○銚子市法定外公共物管理条例施行規則
平成22年3月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市法定外公共物管理条例(平成21年銚子市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為 法定外公共物占用許可申請書(別記様式第1号)
(2) 条例第4条第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる行為 法定外公共物工事等施行許可申請書(別記様式第2号)
(3) 条例第4条第1項第5号に掲げる行為 法定外公共物産出物採取許可申請書(別記様式第3号)
(1) 条例第4条第1項に規定する占用等(以下「占用等」という。)の場所及びその付近を表示した図面
(2) 占用等の形態に関する仕様書及び図面
(3) 占用等に係る工事の実施方法に関する仕様書、図面及び工程表
(4) 法定外公共物の原状回復の方法に関する仕様書、図面及び工程表
(5) 占用等をする際に条例以外の法令等により官公署の許可、認可、確認等を必要とする場合は、当該許可、認可、確認等を受けたことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類及び図面
(1) 工事の場所及びその付近を表示した図面
(2) 工事目的物の完成形状を示した図面
(3) 工程写真及び完成写真
(4) その他市長が必要と認める書類及び図面
(1) 占用等の場所及びその付近を表示した図面
(2) 法定外公共物の原状回復の完成形状を示した図面
(3) 工程写真及び完成写真
(4) その他市長が必要と認める書類及び図面
(1) 条例第3条各号に掲げる行為をした法定外公共物の位置及びその付近を表示した図面
(2) その他市長が必要と認める書類及び図面
(告示)
第7条 条例第17条第2項後段の規定による告示は、銚子市公告式規則(昭和50年銚子市規則第20号)第2条第2項に規定する掲示場に14日以上掲示して行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)