○銚子市建築協定条例
昭和51年3月31日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定により建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 本市の区域内において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(協定することができる区域)
第3条 前条の規定により建築協定することができる区域は、住宅地の環境を保護し、又は商店街の利便を維持増進するため必要と認める区域内で、市長が告示して定める区域とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。