○銚子市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務に関する規則
平成12年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)に基づく優良住宅の認定に係る事務及び千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)別表第63号に規定する事務に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による優良住宅認定の申請は、住宅の新築の工事が優良住宅認定が可能な程度に進行している場合においては、当該工事の完了前においても行うことができる。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。
(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく資格を証明する書類
(6) 床面積計算書
(7) 各階平面図
(8) 家屋に係る登記事項証明書
(9) 台所、水洗便所、洗面施設、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書
(14) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(平17規則7・平17規則58・平19規則54・平31規則1・一部改正)
(申請の特例)
第3条 前条第1項ただし書の規定による申請により優良住宅認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(平17規則58・一部改正)
(優良住宅認定の基準)
第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が租税特別措置法施行令第19条第15項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第768号)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(平13規則1・平19規則54・一部改正)
(優良住宅認定済証の交付)
第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、優良住宅認定済証(別記様式第2号)を交付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月4日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第7号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年6月22日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則58・平19規則54・平31規則1・一部改正)
(平17規則58・平19規則54・平31規則1・一部改正)