○銚子市都市公園条例
昭和37年3月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 都市公園の設置及び管理については、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平16条例28・全改)
(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域内の都市公園の当該区域内の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該区域内に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該区域内の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。
(平24条例36・全改、平30条例18・一部改正)
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの 容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(5) 主として公害及び災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息または観賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都市公園以外の都市公園 それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めること。
(平24条例36・追加)
(公園施設の設置基準)
第3条の3 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園または国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平24条例36・追加)
(公園施設に関する制限)
第3条の4 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例18・追加)
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真または映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所または公園施設、行為の内容その他市長が指示した事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(平16条例28・一部改正)
(1) 都市公園を損傷し、または汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、若しくは殺傷し、またはいたずらをすること。
(5) はり紙若しくははり札をし、または広告を表示すること。
(6) 市長が指定した立入禁止区域に立入ること。
(7) 市長が指定した場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、またはとめおくこと。
(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の公衆の利用を妨げる行為をすること。
(平16条例28・一部改正)
(利用の禁止または制限)
第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合または都市公園に関する工事のため必要があると認める場合においては、都市公園を保全し、または利用者の危害を防止するため、その都市公園の全部または一部の利用を禁止しまたは制限することができる。
(平16条例28・一部改正)
(公園施設の設置若しくは管理または占用の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の種類及び構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の原状回復の方法
ケ その他市長が定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理しようとする公園施設
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他市長が定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 変更事項
イ 変更理由
ウ その他市長が定める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の場所
(4) 工作物その他の工作物等または施設(以下「工作物等」という。)の名称及び構造
(5) 工作物等の管理方法
(6) 工作物等の設置工事の計画
(7) 都市公園の原状回復の方法
(8) その他市長が定める事項
(平16条例28・一部改正)
(軽易な変更事項等)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、都市公園の保全または公衆の都市公園利用に影響のない軽微な改装等で市長が定めるものとする。
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは、都市公園の占用の許可を受けようとする者またはこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料または占用料)
第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項または第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の定めるところにより、使用料または占用料を納付しなければならない。
(平16条例28・一部改正)
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全または公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平16条例28・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称または種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等のあつた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 保管した工作物等の当該保管を始めた日時及び当該保管の場所
(4) 前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平16条例28・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の規定による掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、当該掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該掲示の要旨を市の広報紙への掲載その他適当と認められる方法により周知すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管した工作物等の概要を記載した書面を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平16条例28・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第12条の4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平16条例28・追加)
(工作物等を売却する場合の手続)
第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に附して行うものとする。ただし、競争入札に附しても入札者がない工作物等その他競争入札に附することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に規定する工作物等の売却の手続については、規則で定める。
(平16条例28・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第12条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領したことを証する書面と引換えに返還するものとする。
(平16条例28・追加)
(届出)
第13条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項または法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置または都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理または都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項または第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 正当な権原を有するものが都市公園を構成する土地または工作物等について所有権を移転し、または抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(平16条例28・一部改正)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第13条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、または都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(平16条例28・追加)
(平16条例28・平24条例36・一部改正)
(委任)
第14条の2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平16条例28・追加)
(罰則)
第15条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(銚子市使用料及び手数料条例の一部改正)
2 銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。