○銚子市都市公園条例施行規則
平成16年12月24日
規則第26号
銚子市都市公園条例施行規則(昭和37年銚子市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市都市公園条例(昭和37年銚子市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の申請書 次に掲げる区分に従い、それぞれに定める申請書
ア 公園施設を設けようとするとき 公園施設設置許可申請書(別記様式第3号)
イ 公園施設を管理しようとするとき 公園施設管理許可申請書(別記様式第4号)
ウ 許可を受けた事項を変更しようとするとき 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書(別記様式第5号)
(4) 法第6条第2項の申請書 都市公園占用許可申請書(別記様式第6号)
(5) 法第6条第3項の申請書 都市公園占用許可事項変更許可申請書(別記様式第7号)
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(占用許可の表示)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けたものは、当該許可に係る工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の見やすい箇所に都市公園占用許可の表示(別記様式第9号)をしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(許可の更新手続)
第5条 法第5条第1項の許可の更新を受けようとするものは、当該許可の期間満了の1月前までに公園施設設置(管理)許可更新申請書(別記様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第6条第1項又は第3項の許可の更新を受けようとするものは、当該許可の期間満了の15日前までに都市公園占用許可更新申請書(別記様式第11号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工作物等の内部の塗装又は工作物等の外部の色彩を変えない塗装
(2) 工作物等の構造を変えない修繕
(3) 工作物等の主要構造部に影響を与えない内部の模様替
(掲示の場所等)
第7条 条例第12条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、市役所前の掲示場とする。
2 市長は、条例第12条の3第1項第1号に規定する掲示をしたときは、当該掲示した文書の写しを次の各号に掲げる場所に置くものとする。
(1) 銚子市公告式規則(昭和50年銚子市規則第20号)第2条第3項に規定する場所
(2) 都市整備課都市整備室
(平21規則6・平22規則14・平30規則19・一部改正)
(保管工作物等一覧簿)
第8条 条例第12条の3第2項に規定する規則で定める保管した工作物等の概要を記載した書面は、保管工作物等一覧簿(別記様式第12号)とする。
2 条例第12条の3第2項に規定する規則で定める場所は、都市整備課都市整備室とする。
(平21規則6・平22規則14・平30規則19・一部改正)
(売却の手続)
第9条 条例第12条の5第2項に規定する工作物等の売却の手続は、銚子市契約規則(平成19年銚子市規則第33号)の規定の例による。
(平19規則32・一部改正)
(損失補償の請求手続)
第11条 法第28条第1項の規定により損失の補償を請求しようとするものは、損失補償請求書(別記様式第14号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の銚子市都市公園条例施行規則第3条第1項の規定により交付されている許可証は、改正後の銚子市都市公園条例施行規則第3条の規定により交付された許可書とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第32号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・全改)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)