○銚子市君ケ浜しおさい公園管理規則

平成元年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市君ケ浜しおさい公園の設置及び管理に関する条例(平成元年銚子市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公園の区域)

第2条 条例第3条第2項の規定による公園の区域は、別図に定めるとおりとする。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、君ケ浜しおさい公園内行為許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前条の許可をしたときは、申請者に対し君ケ浜しおさい公園内行為許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平13規則3・一部改正)

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(平28規則18・全改)

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別図

(平4規則4・全改)

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銚子市君ケ浜しおさい公園管理規則

平成元年3月27日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成元年3月27日 規則第17号
平成4年3月27日 規則第4号
平成13年3月15日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第18号