○銚子市風致地区条例施行規則
平成25年9月26日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市風致地区条例(平成25年銚子市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可の申請)
第2条 条例第2条第1項前段の規定により行為の許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の建築(新築、改築、増築又は移転をいう。以下同じ。)又は建築物の色彩の変更 次に掲げる書類及び図面
ア 建築物概要書(別記様式第2号)
図面の種類 | 縮尺 | 明示事項 |
付近見取図又は都市計画図 | 1万分の1程度 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 200分の1以上100分の1以下 | 方位、敷地の境界、敷地内における建築物、工作物、立木竹等の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
平面図 | 200分の1以上50分の1以下 | 方位、間取り及び各室の用途 |
立面図(原則として正面図、左右両側面図及び背面図とする。) | 200分の1以上100分の1以下 | 主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩 |
縦断面図 | 200分の1以上100分の1以下 | 建築物の断面、敷地の現状地盤、設計地盤、敷地の境界、敷地内における他の建築物、工作物、立木竹等の位置及び高さ並びに申請に係る建築物と他の建築物との別 |
ウ その他市長が必要と認める書類及び図面
(2) 工作物の設置(新設、改設、増設又は移設をいう。以下同じ。)又は工作物の色彩の変更 次に掲げる書類及び図面
ア 工作物概要書(別記様式第3号)
図面の種類 | 縮尺 | 明示事項 |
付近見取図又は都市計画図 | 1万分の1程度 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 200分の1以上100分の1以下 | 方位、敷地の境界、申請に係る工作物の地上投影部分及び申請に係る工作物と他の工作物との別 |
平面図 | 200分の1以上50分の1以下 | |
立面図(原則として正面図、左右両側面図及び背面図とする。) | 200分の1以上100分の1以下 | 主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩 |
縦断面図 | 200分の1以上100分の1以下 | 工作物の断面、現状地盤、設計地盤、敷地の境界、申請に係る工作物の地上投影部分及び申請に係る工作物と他の工作物との別 |
ウ その他市長が必要と認める書類及び図面
(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、水面の埋立て若しくは干拓、土石の類の採取又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源の堆積 次に掲げる書類及び図面
ア 土地形質変更等概要書(別記様式第4号)
図面の種類 | 縮尺 | 明示事項 |
付近見取図又は都市計画図 | 1万分の1程度 | 方位、道路及び目標となる地物 |
地形図 | 1,000分の1以上 | 方位及び行為地の境界 |
平面図 | 600分の1以上500分の1以下 | 方位、行為地の境界、排水施設、切土又は盛土をする土地の部分、のり面(切土又は盛土をする土地の部分に生ずるものに限る。以下同じ。)及び擁壁(切土又は盛土をする土地の部分に生ずるのりに設置するものに限る。) |
断面図 | 600分の1以上500分の1以下 | |
のり面断面図 | 50分の1 | |
植栽図 | 600分の1以上500分の1以下 | 既存樹木及び植樹木の位置、種類、形状及び植栽面積 |
ウ その他市長が必要と認める書類又は図面
(4) 木竹の伐採 次に掲げる書類又は図面
ア 木竹伐採概要書(別記様式第5号)
図面の種類 | 縮尺 | 明示事項 |
位置図、付近見取図又は都市計画図 | 1万分の1程度 | 方位、道路及び目標となる地物 |
地形図 | 2,500分の1以上 | 方位、周辺地域の土地利用現況、林況及び伐採区域 |
ウ その他市長が必要と認める書類又は図面
(行為の変更の許可の申請)
第3条 条例第2条第1項の規定により許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合における変更の許可の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、前条第1項中「風致地区内行為許可申請書(別記様式第1号)」とあるのは「風致地区内行為変更許可申請書(別記様式第8号)」と、同条第3項中「行為の許可」とあるのは「行為の内容の変更の許可」と、「風致地区内行為許可書(別記様式第6号)」とあるのは「風致地区内行為変更許可書(別記様式第9号)」と、「風致地区内行為不許可通知書(別記様式第7号)」とあるのは「風致地区内行為変更不許可通知書(別記様式第10号)」と読み替えるものとする。
(軽易な行為)
第4条 条例第2条第2項第8号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 次に掲げる工作物の設置
ア 風致地区内において行う工事の施行に必要な仮設の工作物
イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物(地下に設けるものに限る。)
(2) 次に掲げる木竹の伐採
ア 枯損した木竹又は危険な木竹
イ 建築又は燃料に使用する等直接自家の用に供するために必要な木竹(建築物の存する敷地内のものを除く。)
ウ 仮植した木竹
(3) 土石の類の採取でその採取による土地の形質の変更の面積が30平方メートル以下で、当該採取により生ずる切土ののりの高さが1.5メートル以下のもの
(4) 建築物の存する敷地内で行う次に掲げる行為
ア 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する門、柵、堀、物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物の設置
イ 高さが5メートル以下の木竹の伐採
(5) 次に掲げる屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ア 1.5メートル以下の高さで、かつ、30平方メートル以下の面積で行う堆積
イ 3メートル以下の高さで、かつ、建築物の存する敷地内で行う堆積
ウ 施工期間が1年を超えない工事の現場において必要な限度で行う堆積
(適用除外)
第5条 条例第3条前段の規則で定める行為は、別表に掲げる行為(条例第2条第2項各号に掲げる行為を除く。)とする。
(立入検査等)
第7条 条例第6条第1項に規定する立入検査等を行う場合は、当該立入検査等に係る行為の許可の申請をした者及び当該行為に係る工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)又はこれらの代理人の立会いを求めることができる。
(1) 延面積300平方メートル以下の建築物の建築、工作物の設置又は建築物その他の工作物の色彩の変更を行ったとき。
(2) 面積が1ヘクタール以下の土地の形質の変更、水面の埋立て若しくは干拓又は木竹の伐採(森林の皆伐にあっては、0.5ヘクタール以下とする。)を行ったとき。
(3) 面積が1ヘクタール以下又は採取量が1万立方メートル以下の土石の類の採取を行ったとき。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく河川の改良工事の施行又は河川の管理に係る行為
2 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第4号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
3 砂防法(明治30年法律第29号)に基づく砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
4 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止工事の施行に係る行為
5 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
6 海岸法(昭和31年法律第101号)に基づく海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
7 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく保安施設事業の施行に係る行為
8 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく信号機の設置又は管理に係る行為
9 航路標識法(昭和24年法律第99号)に基づく航路標識の設置又は管理に係る行為
10 港則法(昭和23年法律第174号)に基づく信号所の設置又は管理に係る行為
11 航空法(昭和27年法律第231号)に基づく航空保安施設で公用の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為
12 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
13 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく公園事業又は千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)に基づく公園事業の執行に係る行為
14 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
15 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の施行に係る行為(条例第2条第1項第4号に掲げるものを除く。)
16 農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(条例第2条第1項第4号に掲げるものを除く。)
17 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく重要文化財、重要有形民俗文化財、埋蔵文化財又は史跡名勝天然記念物の保存に係る行為、又は千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号)若しくは銚子市文化財保護条例(昭和41年銚子市条例第14号)に基づく文化財の保存に係る行為
18 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)又は道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
19 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類する施設(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
20 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく鉄道事業者が行う鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
21 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
22 国又は地方公共団体が行う電気通信設備の設置又は管理に係る行為
23 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
24 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
25 ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
26 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に基づく工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
27 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業の用に供する電気工作物(発電の用に供するもの及び3,300ボルトを超える電圧の送電施設を除く。)の設置又は管理に係る行為
28 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為(露天掘による鉱物の掘採を除く。)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)