○銚子市地球の丸く見える丘景観条例

平成4年6月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、愛宕山周辺の良好な景観を形成するために必要な事項を定めることにより、市民のかけがえのない財産である自然景観を守り、つくり、育て、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 銚子市地球の丸く見える丘展望館から望む本市の美しい風景を守り、つくり、又は育てることをいう。

(2) 建築事業等 建築物の建築又は特定工作物の建設で、規則で定めるものをいう。

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(4) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。

(5) 特定工作物 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、総合的な施策(以下「施策」という。)を策定し、実施しなければならない。

2 市長は、景観形成のため必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、自らの責任において景観形成のための必要な措置を講じるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、自ら景観形成に努め、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(財産権等の尊重及び公益との調整)

第6条 市長は、この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公益との調整に留意しなければならない。

(景観形成地区の指定)

第7条 市長は、景観形成のため愛宕山周辺の地域を地球の丸く見える丘景観形成地区(以下「景観形成地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民その他利害関係人の意見を聴き、その意見を付して銚子市都市計画審議会に諮問しなければならない。

3 市長は、景観形成地区を指定したときは、これを告示しなければならない。

4 前2項の規定は、景観形成地区の区域を変更する場合について準用する。

(平12条例14・一部改正)

(景観形成基準)

第8条 市長は、景観形成地区を指定したときは、次の各号に掲げる事項について、景観形成地区の景観形成に関する基準(以下「景観形成基準」という。)を定めなければならない。

(1) 景観形成のための方針に関する事項

(2) 建築物及び特定工作物の敷地内における位置、形態、意匠及び色彩に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前条第2項及び第3項の規定は、景観形成基準を定め、又は変更する場合について準用する。

(建築事業等の届出)

第9条 景観形成地区内において、建築事業等を行おうとする者(以下「行為者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる建築事業等については適用しない。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の特別地域内及び同法第33条第1項の普通地域内において行う建築事業等

(2) 都市計画法第8条第1項第7号の風致地区内において行う建築事業等

(3) 非常災害のための必要な応急措置として行う建築事業等

(4) 国又は地方公共団体が行う建築事業等

(5) その他市長が景観形成に影響を及ぼすおそれがないと認める建築事業等

(平22条例11・一部改正)

(景観形成基準の遵守)

第10条 前条第1項の規定により届出をしようとする行為者は、当該建築事業等が景観形成基準に適合するよう努めなければならない。

(助言及び指導)

第11条 市長は、第9条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る建築事業等が景観形成基準に適合しないと認めるときは、届出をした行為者に対し必要な措置を講じるよう助言又は指導することができる。

2 市長は、前項の規定により助言又は指導する場合において、必要があると認めるときは、銚子市都市計画審議会の意見を聴くものとする。

(平12条例14・一部改正)

(勧告及び公表)

第12条 市長は、行為者が次の各号の一に該当するときは、必要な勧告をすることができる。

(1) 第9条第1項に規定する届出をしないで建築事業等を行ったとき、又は偽りの届出をしたとき。

(2) 前条に規定する助言又は指導に従わないとき。

2 市長は、前項の規定による勧告を行った場合において、行為者が当該勧告に従わないときは、その事実及び勧告の内容を公表することができる。

3 前2項の場合においては、市長は、銚子市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(平12条例14・一部改正)

(協定の締結)

第13条 景観形成地区内の一定の地域内に存する土地又は建築物その他の工作物を所有し、又は使用する権原を有する者は、当該地域に関する景観形成のための協定(以下「協定」という。)を締結することができる。

(協定の認定)

第14条 市長は、協定が景観形成に寄与すると認めたときは、締結された協定を認定することができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 第12条第3項の規定は、協定の認定の場合について準用する。

(協定の変更等の届出及び認定の取消し)

第15条 前条第1項の規定により協定の認定を受けた者は、協定の内容を変更し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による協定の内容の変更に係る届出があった場合において、変更後の協定の内容が景観形成上適当でないと認めるときは、協定の認定を取り消すものとする。

3 第12条第3項の規定は、協定の認定を取り消す場合について準用する。

(表彰)

第16条 市長は、優れた景観形成に寄与していると認められる行為をした者を表彰することができる。

(技術的援助)

第17条 市長は、景観形成に努めようとする者に対し、技術的援助を行うことができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例14・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第1項の規定により景観形成地区が指定された際、当該景観形成地区内において現に着手している建築事業等については、第9条から第12条までの規定は、適用しない。

(特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

銚子市地球の丸く見える丘景観条例

平成4年6月29日 条例第16号

(平成22年4月1日施行)