○銚子市地球の丸く見える丘景観条例施行規則
平成4年12月14日
規則第25号
(注) 令和4年規則第14号から条文改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市地球の丸く見える丘景観条例(平成4年銚子市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高さが13メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の建築
(2) 高さが30メートルを超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超える特定工作物の建設
(1) 建築事業等の概要書
(2) 建築事業等の場所を示す案内図及び公図の写し
(3) 建築事業等の配置図、平面図及び立面図
(4) 建築事業等の完成予想図
(5) 建築事業等の土地及びその付近の状況を示す写真
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の届出は、当該建築事業等に係る法令上の手続を行う日の4週間前までに、行わなければならない。
(1) 協定書の写し
(2) 協定を締結した理由書
(3) 協定の区域の付近見取図
(4) 協定の区域を表示する図面
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更後の協定書の写し
(2) 協定を変更した理由書
(3) 協定の区域を表示する図面(協定の区域を変更した場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月19日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に改正前の銚子市地球の丸く見える丘景観条例施行規則第7条第2項の規定により銚子市景観審議会委員に委嘱又は任命されている者に係る任期は、同日に満了したものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)