○銚子市地球の丸く見える丘景観条例施行規則

平成4年12月14日

規則第25号

(注) 令和4年規則第14号から条文改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市地球の丸く見える丘景観条例(平成4年銚子市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築事業等の範囲)

第2条 条例第2条第2号の規定により規則で定める建築物の建築及び特定工作物の建設は、次の各号に定めるものとする。

(1) 高さが13メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の建築

(2) 高さが30メートルを超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超える特定工作物の建設

(建築事業等の届出)

第3条 条例第9条第1項の規定による届出は、景観形成地区内建築事業等届出書(別記様式第1号)及び次の各号に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。届け出た内容を変更する場合も同様とする。

(1) 建築事業等の概要書

(2) 建築事業等の場所を示す案内図及び公図の写し

(3) 建築事業等の配置図、平面図及び立面図

(4) 建築事業等の完成予想図

(5) 建築事業等の土地及びその付近の状況を示す写真

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の届出は、当該建築事業等に係る法令上の手続を行う日の4週間前までに、行わなければならない。

(協定の認定申請及び通知)

第4条 条例第14条第2項の規定による申請は、協定の代表者(以下「代表者」という。)が景観形成協定認定申請書(別記様式第2号)及び次の各号に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。

(1) 協定書の写し

(2) 協定を締結した理由書

(3) 協定の区域の付近見取図

(4) 協定の区域を表示する図面

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観形成協定認定(却下)通知書(別記様式第3号)により代表者に通知するものとする。

(協定の変更等の届出)

第5条 条例第15条第1項の規定による届出は、代表者が景観形成協定変更(廃止)届出書(別記様式第4号)を市長に提出して行うものとする。この場合において、届出が協定の内容変更によるものであるときは、当該届出書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更後の協定書の写し

(2) 協定を変更した理由書

(3) 協定の区域を表示する図面(協定の区域を変更した場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(協定の認定取消通知)

第6条 市長は、条例第15条第2項の規定により協定の認定を取り消したときは、景観形成協定認定取消通知書(別記様式第5号)により代表者に通知するものとする。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月19日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現に改正前の銚子市地球の丸く見える丘景観条例施行規則第7条第2項の規定により銚子市景観審議会委員に委嘱又は任命されている者に係る任期は、同日に満了したものとみなす。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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銚子市地球の丸く見える丘景観条例施行規則

平成4年12月14日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)