○銚子市都市計画公聴会規則
昭和48年6月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定により、市長が開催する銚子市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の14日前までに、次の各号に掲げる事項を公告する。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の種類
(3) 都市計画案の概要の縦覧場所及び縦覧期間
(4) 次条に規定する公述の申出の方法及び期限
2 前項の公告は、銚子市公告式条例(昭和27年銚子市条例第61号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。
(平12規則33・一部改正)
(公述の申出)
第3条 都市計画案に係る都市計画区域内の住民及び都市計画案に係る利害関係人で公聴会に出席して意見を述べようとする者は、市長が定める期日までに、当該都市計画案に係る意見の要旨並びに住所及び氏名を記載した書面により、市長に申し出なければならない。
(平18規則32・一部改正)
(公述人の選定等)
第4条 市長は、前条の規定により公述の申出をした者及び学識経験を有する者のうちから公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を選定する。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、公聴会の開催日の2日前までに、その旨を当該公述人に通知する。
(議長)
第5条 公聴会は、市長又は市長があらかじめ指定する市の職員が議長となる。
(平12規則33・一部改正)
(公述人の陳述等)
第6条 公述人は、陳述しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人の陳述の時間を制限し、かつ、公述人の陳述の順序を定めることができる。
3 議長は、公述人が都市計画案の範囲をこえて陳述したとき、又は不穏当な言動をしたときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。
(平12規則33・一部改正)
(傍聴人の入場制限等)
第7条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(平12規則33・一部改正)
(記録の作成等)
第8条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管しなければならない。
(1) 都市計画案の種類及び概要
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人の陳述の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(平18規則32・令4規則14・一部改正)
(庶務)
第9条 公聴会の庶務は、都市整備課都市整備室において所掌する。
(平9規則8・平12規則33・平15規則5・平21規則6・平22規則14・平30規則19・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。