○銚子市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成19年6月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定による地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに同条第3項の規定による地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。地区計画等を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧の場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条の規定により地区計画等の原案を提示する場合において、必要があると認めるときは、説明会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、当該縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、規則で定めるところにより意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等に関する申出の方法)

第5条 法第16条第3項に規定する者は、個人又は共同で、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、規則で定めるところにより市長に申し出ることができる。ただし、当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の全部又は一部を含む地区計画等の原案が別に作成されている場合にあっては、当該地区計画等の原案に係る第2条の規定による公告の日から法第20条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日までの間は、この限りでない。

2 前項本文の規定による申出は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の面積が0.5ヘクタール以上であること。

(2) 当該申出の内容について、当該申出に係る地区計画等の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地について所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この号において「借地権」という。)を有する者の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。

(申出に対する措置の決定等)

第6条 市長は、前条第1項本文の規定による申出があったときは、銚子市都市計画審議会の意見を聴いた上で当該申出に対する措置を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により申出に対する措置を決定したときは、その旨を遅滞なく当該申出をした者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成19年6月27日 条例第28号

(平成19年6月27日施行)