○銚子市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成19年6月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成19年銚子市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見書の様式等)

第2条 条例第4条の意見書は、地区計画等の原案に対する意見書(別記様式第1号)とする。

2 前項の意見書には、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項に規定する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(申出の方法)

第3条 条例第5条第1項の規定による申出は、地区計画等に関する都市計画の決定等申出書(別記様式第2号)によるものとする。

2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該申出に係る土地の区域を表示する縮尺2,500分の1以上の平面図

(2) 当該申出の内容について条例第5条第2項第2号の規定による同意を得ていることを証する書面

(3) その他市長が必要と認める書類

(措置の決定等の通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は、申出に対する措置決定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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銚子市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成19年6月27日 規則第44号

(平成19年6月27日施行)