○銚子市宅地開発事業指導要綱
平成14年9月30日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、市の区域内における宅地開発事業に関し、法令に定めるもののほか、銚子市行政手続条例(平成9年銚子市条例第2号)に基づき宅地開発事業を行う者(以下「事業者」という。)に対する行政指導の内容となるべき事項を定めることにより、事業者による無秩序な宅地開発事業を防止し、もってその適正な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「宅地開発事業」とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項及び第35条の2第1項の規定により千葉県知事の許可を必要とする開発行為としての宅地開発事業に適用するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、宅地開発事業の施行によって近隣居住者その他周辺の住民に迷惑を及ぼさないよう最善の努力をしなければならない。
(1) 総合計画に関すること。
(2) 都市計画及び建築に関すること。
(3) 開発区域及び開発区域外の市道の変更及び廃止に関すること。
(4) 雨水及び汚水の処理に関すること。
(5) 新たに設置される道路、公園、緑地及び広場に関すること。
(6) 給水に関すること。
(7) 下水道に関すること。
(8) ゴミ、し尿等の一般廃棄物の処理に関すること。
(9) 建設残土に関すること。
(10) 利水(農業用水及び水道水源)に関すること。
(11) 農地に関すること。
(12) 農地転用に関すること。
(13) 埋蔵文化財に関すること。
(14) 消防施設に関すること。
(15) その他市長が必要と認めること。
2 市長は、前項の規定による協議の申し出があった場合において、当該協議の内容が他の執行機関の所掌する事務に係るものであるときは、当該執行機関と協議を行うものとする。
(勧告)
第6条 市長は、宅地開発事業の適正な施行及び管理を行わせるため必要があると認めるときは、事業者に対し報告及び資料の提出を求め、又は勧告を行うことができる。
附則
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示28・一部改正)