○銚子市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年銚子市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 条例第7条第2項の規定による通知は、立入調査実施通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第2号)とする。

(助言又は指導)

第3条 条例第10条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(別記様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第10条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第10条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(命令に係る事前の通知)

第6条 条例第10条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(意見聴取)

第7条 条例第10条第7項の規定による通知は、命令に関する意見聴取通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(代執行)

第8条 条例第10条第9項の規定により代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第8号)により行うものとする。

2 市長は、前項の戒告を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を代執行令書(別記様式第9号)により前項の戒告を受けた者に通知するものとする。

3 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(別記様式第10号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(標識)

第9条 条例第10条第11項の規定による標識は、標識(別記様式第11号)により行うものとする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第12条第2項の規定による通知は、空家等に関する緊急安全措置安全通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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銚子市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年3月23日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)