○銚子市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成30年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年銚子市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(別記様式第10号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(標識)
第9条 条例第10条第11項の規定による標識は、標識(別記様式第11号)により行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。