○銚子市下水道条例

昭和58年9月30日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の4)

第1章の2 排水施設等の構造の技術上の基準(第3条の5―第3条の8)

第1章の3 終末処理場の維持管理(第3条の9)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第12条)

第3章 公共下水道の使用(第13条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第28条)

第5章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、下水道事業の設置並びに公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する施設をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項及び第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(平18条例12・平25条例12・一部改正)

(設置)

第3条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、銚子市下水道事業(公共下水道事業及び住宅団地下水道事業をいう。以下「下水道事業」という。)を設置する。

(令元条例18・全改)

(地方公営企業法の全部適用)

第3条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に企業法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(令元条例18・追加)

(経営の基本)

第3条の3 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 処理区域は、法第4条第1項に規定する事業計画(以下「事業計画」という。)に定める区域とする。

(2) 処理人口は、事業計画に定める人口とする。

(3) 1日最大処理能力は、事業計画に定める1日最大処理能力とする。

3 住宅団地下水道事業の経営の規模は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 処理区域は、豊里台1丁目、豊里台2丁目及び豊里台3丁目に所在する豊里住宅団地並びに笹本町の一部とする。

(2) 処理人口は、15,000人とする。

(3) 1日最大処理能力は、9,000立方メートルとする。

(令元条例18・追加)

(事務処理のための組織)

第3条の4 下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理は、銚子市水道事業条例(昭和35年銚子市条例第14号)第3条に規定する水道局が行うものとする。

(令元条例18・追加)

第1章の2 排水施設等の構造の技術上の基準

(平25条例12・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の5 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の7において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が別に定める措置が講ぜられていること。

(平25条例12・追加、令元条例18・旧第3条の2繰下・一部改正)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の6 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例12・追加、令元条例18・旧第3条の3繰下・一部改正)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の7 第3条の5に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置が講ぜられていること。

(平25条例12・追加、令元条例18・旧第3条の4繰下・一部改正)

(適用除外)

第3条の8 前3条の規定は、次の各号に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例12・追加、令元条例18・旧第3条の5繰下)

第1章の3 終末処理場の維持管理

(平25条例12・追加)

(終末処理場の維持管理)

第3条の9 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈でん池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講ずること。

(平25条例12・追加、令元条例18・旧第3条の6繰下・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備設置の義務)

第4条 公共下水道の供用が開始された場合においては、排水設備設置義務者は、6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の理由により管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平25条例12・令元条例18・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるところによること。

(3) 下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

汚水を排除すべき排水管

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上 300人未満

150ミリメートル以上

300人以上 600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

雨水を排除すべき排水管

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上 600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(令元条例18・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条に規定する排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更するときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(令元条例18・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行つた者は、管理者が別に定めるところによりその工事が完了した日から5日以内に管理者にその旨を届け出て検査を受けなければならない。

(平25条例12・令元条例18・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、管理者が別に定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した業者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ行うことはできない。

2 指定下水道工事店に関する事項については、管理者が別に定める。

(令元条例18・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準を適用するものとする。

(平13条例1・一部改正)

(除害施設の設置)

第11条 継続して次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平13条例11・一部改正)

(し尿排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、当該使用者は遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た内容に変更があつたときも同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定により管理者に届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平25条例12・令元条例18・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の徴収方法)

第15条 使用料は納入通知書により隔月に徴収する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平21条例32・令元条例18・一部改正)

(概算による使用料の前納)

第16条 管理者は、前条の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、使用者から概算による使用料を前納させることができる。

2 前項に規定する概算による使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときその他管理者が必要と認めたときに精算し、これに伴う追徴又は還付をする。

(令元条例18・一部改正)

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月(使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。以下同じ。)において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平4条例1・全改、平9条例12・平21条例32・平25条例44・令元条例10・一部改正)

(使用料算定の基準)

第18条 管理者は、使用者ごとに隔月の定例日(使用料の算定の基準となる日をいう。次項において同じ。)を定め、2使用月ごとの使用料を算定する。この場合において、各使用月における汚水排除量は、均等とみなす。

2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日を変更し、臨時に使用料を算定することができる。

(平21条例32・令元条例18・一部改正)

(特別な場合における使用月数)

第19条 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合における使用月数ついては、当該使用期間が1月以内のときは1使用月とし、1月を超えるときは2使用月とする。

(平21条例32・全改)

(汚水排除量の算定)

第20条 使用料の算定に係る汚水排除量の算定は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 使用者が給水装置を共同で使用している場合の使用水量は、使用者がそれぞれ均等に使用しているものとみなす。ただし、管理者が必要と認めたときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して認定することができる。

(3) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(4) 製氷業その他の事業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは、その使用者が毎月公共下水道に排除した汚水の量及び算出根拠について、その月分を当月末日までの申告に基づき管理者が別に定めるところにより管理者が認定する使用水量とする。

(令元条例18・一部改正)

(資料の提出)

第21条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(令元条例18・一部改正)

(使用料の減免)

第22条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(令元条例18・一部改正)

第4章 雑則

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項に規定する行為をしようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(令元条例18・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項に規定する許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る)に対する添加であつて、同項に規定する許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的で付随して行うものとする。

(区域外汚水の排除)

第24条の2 管理者は、第23条の許可をした場合において、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、処理区域外の汚水を公共下水道に排除させることができる。

2 前項の規定により処理区域外の汚水を公共下水道に排除するときは、この条例の規定を適用する。

(平25条例12・追加、令元条例18・一部改正)

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第23条に規定する許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 前項に規定する占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で企業法第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(5) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めた占用物件

3 前項に規定する占用料については、銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の規定を準用する。この場合において、同条例別表第1中「道路法(昭和27年法律第180号。以下この部において「法」という。)に基づく市道及び銚子市法定外公共物管理条例(平成21年銚子市条例第34号)第2条第1号に掲げる道路」とあるのは「銚子市下水道条例(昭和58年銚子市条例第12号)に基づくもの」と、「道路占用料」とあるのは「下水道占用料」と、「法第32条第1項第1号」とあるのは「道路法(昭和27年法律第180号。以下この部において「法」という。)第32条第1項第1号」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平19条例35・平21条例32・平22条例25・令元条例18・一部改正)

(原状回復)

第26条 前条第1項に規定する占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

(令元条例18・一部改正)

(手数料の徴収)

第27条 市は、指定下水道工事店の登録を受けようとする者から4万円の範囲内で管理者が別に定める額の手数料を徴収する。

(令元条例18・一部改正)

(補則)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例18・一部改正)

第5章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行つて第8条の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第9条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第11条又は第12条の規定に違反した者

(5) 第13条第1項の規定による届出を怠つた者

(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第7条第1項又は第2項の規定による申請書若しくは書類、第13条第1項の規定による届出書、第23条の規定による申請書又は第21条の規定による資料に虚偽の内容を記載して提出した者

(8) 第23条の規定による許可を受けないで、法第24条第1項に規定する行為をした者

(9) 第25条第1項に規定する許可を受けないで、占用物件を設置した者

(平12条例3・平25条例12・一部改正)

第30条 偽りその他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例3・一部改正)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(銚子市大谷津住宅団地下水道の特例)

2 平成10年3月31日前に銚子市住宅団地下水道の設置及び管理に関する条例(昭和59年銚子市条例第38号)の規定によりなされた銚子市大谷津住宅団地下水道に係る使用の手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平10条例12・追加)

(銚子市使用料及び手数料条例の一部改正)

3 銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平10条例12・旧第2項繰下)

(銚子市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

4 銚子市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和40年銚子市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平10条例12・旧第3項繰下)

(平成4年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(銚子市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の銚子市下水道条例の規定は、平成4年8月1日以後において最初に汚水排除量を計量する定例日(以下この項において「定例日」という。)の検針等に係る分の使用料から適用し、平成4年8月1日前における定例日の検針等に係る分の使用料については、なお従前の例による。

6 前項の規定の適用にあつては、その汚水排除量を計量する間の各月の汚水排除量は、均等とみなす。

7 前項の規定により算定した汚水排除量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は、改正前の使用料に係る汚水排除量に加算するものとする。

(平成9年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市下水道条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定は、施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料で、平成9年6月1日(以下この項において「基準日」という。)以後において最初に汚水排除量を計量する定例日(以下この項において「定例日」という。)の検針等に係る分の使用料から適用し、基準日前における定例日の検針等に係る分の使用料(施行日以後最初の定例日から基準日の前日までの間に改正後の条例第18条第2項の規定により隔月の定例日を変更し、臨時に使用料を算定する場合で、当該変更後の定例日が同年5月1日から基準日の前日までの間であるときは、当該変更後の定例日の検針等に係る分の使用料を除く。)については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年3月31日から施行する。

(平成12年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条及び第8条から第10条までの規定に限る。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年1月5日条例第1号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市下水道条例の規定は、平成16年11月1日(以下「基準日」という。)以後最初に到来する定例日(使用料の算定の基準となる日をいう。以下同じ。)における使用料の算定から適用し、基準日前の定例日における使用料の算定については、なお従前の例による。

3 前項の規定の適用にあっては、使用料の算定に係る汚水排除量を算定する間の各月の汚水排除量は、均等とみなす。

4 前項の規定により算定した汚水排除量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は、この条例による改正前の銚子市下水道条例の規定による使用料の算定に係る汚水排除量に加算するものとする。

(平成18年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第35号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日をその初日とする使用月に係る使用料の算定から適用し、施行日前の日をその初日とする使用月に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成22年9月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この項において同じ。)で、この条例による改正後の銚子市下水道条例第3条の2から第3条の4までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じたものを除く。)の工事に着手した排水施設及び処理施設については、この限りでない。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用させている公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成30年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日をその初日とする使用月に係る使用料の算定から適用し、施行日前の日をその初日とする使用月に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用させている公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。

別表(第17条関係)

(平21条例32・全改、平30条例34・一部改正)

使用料


汚水の種類

基本使用料(1使用月につき)

従量使用料(1使用月につき)

汚水排除量

使用料(汚水排除量1立方メートルにつき)

一般汚水及び特定汚水

500円

10立方メートル以下の分

80円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

143円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

156円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分

184円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

190円

100立方メートルを超える分

210円

公衆浴場汚水

汚水排除量1立方メートルにつき 10円

備考

1 この表において「一般汚水」とは、特定汚水及び公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

2 この表において「特定汚水」とは、事業活動に伴い工場、事業場等から公共下水道に排除される汚水のうち公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

3 この表において「公衆浴場汚水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が定められるものに限る。)の用に供した汚水をいう。

4 特定汚水の1使用月の汚水排除量が1,000立方メートルを超える場合における当該1,000立方メートルを超える分の使用料については、従量使用料を徴収するほか、次に掲げるところにより水質使用料を徴収する。

(1) 生物化学的酸素要求量が1リツトルにつき5日間に200ミリグラムを超え400ミリグラム以下のものについては、汚水排除量1立方メートルにつき2円とし、400ミリグラムを超えるものについては、汚水排除量1立方メートルにつき3円とする。

(2) 浮遊物質量が1リツトルにつき200ミリグラムを超え400ミリグラム以下のものについては、汚水排除量1立方メートルにつき4円とし、400ミリグラムを超えるものについては、汚水排除量1立方メートルにつき6円とする。

銚子市下水道条例

昭和58年9月30日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
昭和58年9月30日 条例第12号
平成4年3月30日 条例第1号
平成9年3月26日 条例第12号
平成10年3月27日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第3号
平成13年1月5日 条例第1号
平成13年3月27日 条例第11号
平成16年6月30日 条例第16号
平成18年3月28日 条例第12号
平成19年9月27日 条例第35号
平成21年12月24日 条例第32号
平成22年9月27日 条例第25号
平成25年3月22日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第44号
平成30年9月27日 条例第34号
令和元年6月28日 条例第10号
令和元年12月23日 条例第18号