○銚子市公共下水道事業受益者負担に関する条例
昭和58年9月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例6・一部改正)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
2 下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めたときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(平23条例6・令元条例18・一部改正)
(負担区域の決定等)
第3条 管理者は、排水区域のうち負担金又は分担金(以下「負担金等」という。)を徴収しようとする区域(以下「負担区域」という。)を定め、遅滞なく負担区域の名称及び区域を公告しなければならない。負担区域を変更しようとするときも同様とする。
(平23条例6・全改、令元条例18・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第4条 管理者は、毎年度の当初に、負担区域のうち当該年度において負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めたときは、負担区域のうち賦課対象区域を定めることができる。
3 管理者は、前各項の規定により賦課対象区域を定めたときは、これを遅滞なく公告しなければならない。
(平23条例6・旧第5条繰上・一部改正、令元条例18・一部改正)
(負担金の賦課及び徴収)
第5条 管理者は、前条第3項の規定による公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地(都市計画法第62条第1項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された事業地に限る。)に係る受益者に対し、負担金を賦課するものとする。
2 負担金は、前条第3項の規定による公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、これを賦課することができない。
3 管理者は、負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(平23条例6・旧第6条繰上・一部改正、令元条例18・一部改正)
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は、第4条第3項の規定による公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地(都市計画法第62条第1項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された事業地を除く。)に係る受益者に対し、分担金を賦課するものとする。
(平23条例6・追加、令元条例18・一部改正)
(負担金等の額)
第7条 負担金等の額は、受益者が所有し、又は地上権等を有する賦課対象区域内の土地の地積に、1平方メートル当たり500円を乗じて得た額とする。
(平23条例6・追加)
(負担金等の徴収猶予)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認めたとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めたとき。
(平23条例6・旧第7条繰下・一部改正、令元条例18・一部改正)
(負担金等の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる理由があると認められる受益者
(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平23条例6・旧第8条繰下・一部改正、平25条例45・令元条例18・一部改正)
2 延滞金の基礎となる負担金等の額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその金額を切り捨てる。
4 管理者は、受益者が納期限までに負担金等を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めた場合においては、第1項に規定する延滞金を減免することができる。
(昭63条例2・一部改正、平23条例6・旧第9条繰下・一部改正、令元条例18・一部改正)
(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第11条 第4条第3項の規定による公告の日以後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、負担金等の額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(平23条例6・旧第10条繰下・一部改正、令元条例18・一部改正)
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平23条例6・旧第11条繰下、令元条例18・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
(銚子都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の廃止)
2 銚子都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年銚子市条例第41号)は、廃止する。
(経過措置)
3 昭和59年3月31日以前に施行した事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平23条例6・追加、平25条例45・令2条例30・一部改正)
附則(昭和63年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の銚子市諸収入延滞金徴収条例第2条第3項の規定及び銚子市都市計画下水道事業受益者負担金条例第9条第3項の規定は、昭和63年4月1日以後に納付される延滞金について適用する。
附則(平成23年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の銚子市都市計画下水道事業受益者負担金条例第6条第1項の規定により賦課した受益者負担金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の銚子市都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成23年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の銚子市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。
附則(令和2年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。