○銚子市住宅団地下水道の管理に関する条例
昭和59年12月27日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、生活環境の整備、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため設置する銚子市住宅団地下水道(以下「住宅団地下水道」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例18・全改)
第2条 削除
(令元条例18)
(排水設備の設置)
第3条 処理区域内において、住宅団地下水道を使用する者(以下「使用者」という。)は、汚水を住宅団地下水道に流入させるために必要な排水管、汚水ますその他排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
2 排水設備は、下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより、住宅団地下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないよう設置しなければならない。
3 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(平25条例13・令元条例18・一部改正)
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた事項を変更するときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。
(平25条例13・令元条例18・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第5条 排水設備等の新設等を行つた者は、管理者が別に定めるところにより、その工事が完了した日から5日以内に管理者にその旨を届け出て検査を受けなければならない。
(平25条例13・令元条例18・一部改正)
(使用開始等の届出)
第6条 使用者は、住宅団地下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た内容に変更があつたときも同様とする。
(平25条例13・令元条例18・一部改正)
(使用料)
第7条 住宅団地下水道の使用料は、銚子市下水道条例(昭和58年銚子市条例第12号。以下「下水道条例」という。)の例による。
(平20条例1・追加、平25条例13・一部改正)
(固形物等の除去)
第8条 使用者は、汚水を住宅団地下水道に流入させるときは、汚水に含まれる固形物、油分その他施設の機能を妨げる物質を除去して行わなければならない。
(平20条例1・旧第7条繰下、平25条例13・一部改正)
(し尿排除の制限)
第9条 使用者は、し尿を住宅団地下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(平20条例1・旧第8条繰下、平25条例13・一部改正)
(使用の制限等)
第10条 管理者は、施設の機能に支障をきたすおそれがある場合その他施設の管理上必要があると認めた場合は、使用者の使用方法について改善を求め、又は使用者の使用について制限をすることができる。
(平20条例1・旧第9条繰下、令元条例18・一部改正)
(1) 排水施設を設ける場所を表示した図面
(2) 排水施設の配置及び構造を表示した図面
(平25条例13・追加、令元条例18・一部改正)
(区域外汚水の排除)
第12条 管理者は、前条の許可をした場合において、住宅団地下水道の管理上支障がないと認めるときは、処理区域外の汚水を住宅団地下水道に排除させることができる。
2 前項の規定により処理区域外の汚水を住宅団地下水道に排除するときは、この条例の規定を適用する。
(平25条例13・追加、令元条例18・一部改正)
(分担金)
第13条 管理者は、前条第1項の規定により処理区域外の汚水を住宅団地下水道に排除する者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を賦課する。
2 分担金の額は、賦課の対象となる土地の地積に、1平方メートル当たり500円を乗じて得た額とする。
3 前各項に規定するもののほか、分担金の賦課及び徴収については、銚子市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和58年銚子市条例第13号)に基づく分担金の例による。
(平25条例13・追加、令元条例18・一部改正)
(準用)
第14条 下水道条例第3条の5、第3条の6及び第3条の8の規定は排水施設の構造について、下水道条例第9条の規定は排水設備等の新設等の工事について、下水道条例第25条及び第26条の規定は住宅団地下水道の敷地又は排水施設の占用について、それぞれ準用する。この場合において、下水道条例第3条の8中「前3条」とあるのは「第3条の5及び第3条の6」と、「公共下水道」とあるのは「住宅団地下水道」と、下水道条例第25条第1項本文中「公共下水道」とあるのは「住宅団地下水道」と、同項ただし書中「第23条」とあるのは「銚子市住宅団地下水道の管理に関する条例(昭和59年銚子市条例第38号)第11条」と、同条第2項第1号中「公共下水道」とあるのは「住宅団地下水道」と、同条第3項後段中「銚子市下水道条例(昭和58年銚子市条例第12号)」とあるのは「銚子市住宅団地下水道の管理に関する条例(昭和59年銚子市条例第38号)」と読み替えるものとする。
(平25条例13・追加、令元条例18・一部改正)
(補則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平20条例1・旧第10条繰下、平25条例13・旧第11条繰下、令元条例18・一部改正)
(罰則)
第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平20条例1・追加、平25条例13・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(銚子市大谷津住宅団地下水道の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 銚子市大谷津住宅団地下水道の設置及び管理に関する条例(昭和54年銚子市条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に下水道を使用している者に係る使用の手続その他の行為は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(銚子市使用料及び手数料条例の一部改正)
4 銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年3月31日から施行する。
(銚子市下水道条例の一部改正)
2 銚子市下水道条例(昭和58年銚子市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。