○千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会に派遣する消防職員の勤務時間等に関する規程

平成24年11月29日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号)及び銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和41年銚子市規則第5号)に基づき、千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会(以下「協議会」という。)に派遣する消防職員(交替制勤務に従事する消防職員に限る。以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務の区分)

第2条 職員の勤務は、日勤及び夜勤とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間は、日勤の日については午前8時30分から午後5時15分まで(第5条の休憩時間を含む。)とし、夜勤の日については午後4時から翌日の午前9時まで(第5条の休憩時間を含む。)とする。

(週休日)

第4条 職員の週休日は、4週間を通じて8日とし、その割振りは、協議会のセンター長(以下「センター長」という。)が定める。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、日勤の日については1時間とし、夜勤の日については1時間30分とし、その割振りは、センター長が定める。

(休息時間)

第6条 センター長は、職員の休息時間を、第3条の勤務時間4時間につき15分の割合で、それぞれの所定の勤務時間の途中に置くものとする。ただし、災害のため休息時間を置くことができない場合は、この限りでない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年1月29日から施行する。

(銚子市消防職員の勤務時間等に関する規程の一部改正)

2 銚子市消防職員の勤務時間等に関する規程(平成19年銚子市消防本部訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会に派遣する消防職員の勤務時間等に関す…

平成24年11月29日 消防本部訓令第1号

(平成25年1月29日施行)