○銚子市防災会議条例

昭和38年3月6日

条例第9号

(注) 昭和56年条例第25号から条文改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定により、銚子市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(平12条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 銚子市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。

(平24条例29・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長のほか委員29人以内をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 千葉県の知事の部内の職員

(3) 千葉県警察の警察官

(4) 副市長

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関の職員

(8) 自主防災組織を構成する者または学識経験のある者

(9) その他市長が必要と認める者

6 前項第7号から第9号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭56条例25・昭59条例3・平19条例2・平24条例29・一部改正)

(会議)

第4条 防災会議は、会長が招集し、議長となる。

2 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(書面の送付による会議)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、災害その他やむを得ない理由により会議の招集が困難であると認めたときは、委員への書面の送付をもつて会議を招集したものとし、委員からの書面の回答をもつて会議の出席に代えることができる。この場合において、市長は、個人情報の保護その他書面の紛失、漏えい等防止のため必要な措置を講じなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、書面の送付による会議について準用する。

3 書面の送付による会議を行つたときは、会長は、審査の結果を委員に報告しなければならない。

(令3条例5・追加)

(専門委員)

第6条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、千葉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(令3条例5・旧第5条繰下)

(議事等)

第7条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

(令3条例5・旧第6条繰下)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

銚子市防災会議条例

昭和38年3月6日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災・安全/第2章
沿革情報
昭和38年3月6日 条例第9号
昭和39年3月31日 条例第52号
昭和56年12月25日 条例第25号
昭和59年3月30日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第3号
平成19年3月9日 条例第2号
平成24年10月1日 条例第29号
令和3年3月24日 条例第5号