○銚子市災害復旧対策本部設置規程
昭和46年9月20日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の各執行機関が災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第87条の規定により実施する災害復旧事業(以下「復旧事業」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るため銚子市災害復旧対策本部(以下「本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び廃止)
第2条 市長は、市の地域において災害(法第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合であつて、復旧事業の実施について特に必要があると認めたときは、本部を設置するものとする。
2 市長は、本部を設置した後において、復旧事業が終了し、又は本部を設置しておく必要がないと認めたときは、本部を廃止するものとする。
(平19訓令4・一部改正)
(所掌事務)
第3条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市の各執行機関の行う復旧事業の実施に係る総合調整及び進行管理に関すること。
(2) 法第88条に規定する災害復旧事業費の決定に係る市が提出する資料等の取りまとめに関すること。
(3) その他復旧事業に係る関係各機関の連絡調整に関すること。
(平19訓令4・一部改正)
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は市長とし、副本部長は副市長をもつて充てる。
3 本部員は、教育長、消防長、課長相当職にある職員及び水道局長並びに本部長が必要と認めた職員をもつて充てる。
(平10訓令2・平11訓令5・平12訓令2・平13訓令6・平14訓令1・平15訓令4・平16訓令4・平17訓令3・平18訓令9・平19訓令4・平20訓令3・平20訓令9・平21訓令6・平22訓令3・平30訓令7・一部改正)
(職務)
第5条 本部長は、本部の所掌事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、それぞれの分掌事務の範囲内で本部の所掌事務を処理する。
(平19訓令4・平30訓令7・一部改正)
(関係各機関に対する協力要請)
第6条 本部長は、第3条の所掌事務を執行するために必要と認めるときは、関係各機関に対して資料の提出等の協力を要請するものとする。
(雑則)
第7条 本部の庶務は、企画課企画室において処理する。
2 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(平10訓令2・平14訓令1・平15訓令4・平16訓令4・平18訓令9・平20訓令3・平22訓令3・平27訓令1・平30訓令7・令4訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成10年6月2日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日訓令第9号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日訓令第9号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。