○銚子市防災行政無線局管理運用規程
昭和61年3月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、銚子市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について必要な事項を定め、もつて本市の防災及び行政事務の効果的な処理を図ることを目的とする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 無線設備 無線電話その他の電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(3) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(4) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設した移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 固定系親局 特定の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(7) 固定系遠隔制御装置 銚子市消防本部に配置し、本庁に勤務する職員の勤務時間以外において行う通報に使用する固定系親局に附随する装置をいう。
(8) 固定系中継局 特定の受信設備に対し、固定系親局から送信された通報を同時に同一内容で送信する無線局をいう。
(9) 固定系子局 固定系親局及び固定系中継局の通信の相手となる受信設備で、拡声装置によつて住民等に情報を伝達するため屋外に設置されたものをいう。
(10) 戸別受信機 固定系親局の通信の相手となる受信設備であつて、固定系子局以外のものをいう。
(11) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であつて、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(平2訓令1・平5訓令4・平12訓令7・平26訓令4・一部改正)
(総括管理者等)
第4条 無線局に総括管理者、管理責任者及び通信取扱責任者を置く。
2 固定系親局及び固定系中継局並びに基地局及び陸上移動局に使用管理者を置く。
(平26訓令4・一部改正)
(総括管理者)
第5条 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
2 総括管理者は、総務課長の職にある者をもつて充てる。
(平16訓令6・平22訓令3・平24訓令2・平24訓令3・平26訓令4・平30訓令5・一部改正)
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに使用管理者を指揮監督する。
2 管理責任者は、総務課危機管理室長の職にある者をもつて充てる。
(平18訓令11・平20訓令5・平22訓令3・平24訓令2・平24訓令3・平26訓令4・平28訓令2・平30訓令5・一部改正)
(使用管理者)
第7条 使用管理者は、管理責任者の命を受け、当該無線局及びその通信の相手方となる陸上移動局の管理及び運用の業務を所掌し、通信取扱責任者を指揮監督する。
2 使用管理者は、第2条第3号に掲げる無線局が置かれている室の長とする。
(平30訓令5・一部改正)
(通信取扱責任者)
第8条 通信取扱責任者は、使用管理者の命を受け、所属の無線従事者及び通信取扱者を指揮監督し、常に当該無線の運用状況を把握し、かつ、機能の維持及び保全に努めるものとする。
2 通信取扱責任者は、使用管理者が無線従事者のうちから選任し、これに充てる。
(無線従事者の配置等)
第9条 総括管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(別記様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の選任)
第10条 無線従事者は、免許資格を有する職員のうちから総括管理者が選任する。
2 前項の規定により選任された無線従事者に事故あるときは、総括管理者があらかじめ指定するほかの無線従事者がその職務を代理する。
(無線従事者の職務)
第11条 無線従事者は、通信取扱責任者の指揮監督のもと、無線設備の操作を行うものとする。
2 基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方となる陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指導するものとする。
(平26訓令4・一部改正)
(無線従事者の解任)
第12条 総括管理者は、無線従事者が次の各号の一に該当する場合は、無線従事者を解任することができる。
(1) 法第79条第1項の規定により免許を取り消されたとき。
(2) その他無線業務の遂行上不適当と認められるとき。
(平20訓令5・平26訓令4・一部改正)
(通信取扱者)
第14条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(業務書類等の管理)
第15条 管理責任者は、法令に基づく業務書類を整理保管する。
(平26訓令4・一部改正)
(運用状況報告)
第16条 使用管理者は、毎月無線局の運用状況を翌月10日までに総括管理者に報告するものとする。
(平6訓令4・平26訓令4・一部改正)
(無線設備の保守点検)
第17条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の各号に掲げる保守点検を行う。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者が行う。
(2) 毎月点検 使用管理者又は通信取扱責任者が行う。
(3) 毎年点検 管理責任者が行う。
2 保守点検の結果異常を発見したときは、直ちに総括管理者又は管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第18条 総括管理者は、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次の各号に掲げる定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せての総合通信訓練 毎年1回
(2) 定期通信訓練 毎月1回
(研修)
第19条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、無線設備の取扱方法等の研修を行うものとする。
(通信の種別)
第20条 移動系無線局の通信の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般通信 一般行政事務に関する通信
(2) 緊急通信 災害及び防災に関する通信
(3) 試験通信 無線設備の試験に関する通信
(通信範囲)
第21条 移動系無線局の通信範囲は、銚子市内及びその周辺とする。
(無線局の運用)
第22条 無線局は、常時運用するものとする。
2 無線従事者は、無線局の運用にあたつては、法令に基づいて適正な操作を行わなければならない。
(平5訓令4・一部改正、平26訓令4・全改)
(通信の統制)
第23条 基地局は、銚子市災害対策本部が設置された場合には、陸上移動局の通信統制を行う。
(通報事項)
第24条 固定系無線局の通信(以下「通報」という。)は、次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 災害及び防災に関すること。
(2) 市民の人命その他特に緊急事項に関すること。
(3) 市政についての周知又は協力を必要とする事項に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。
(令3訓令2・一部改正)
(通報の方法)
第25条 通報は、次の各号に掲げる方法で行う。
(1) 緊急通報 一斉に最大音量で通報する。
(2) 一斉通報 一斉に通報する。
(3) 目的別通報 津波、河川、急傾斜地等の危険地域に通報する。
(4) 個別通報 1局又は2局以上の特定地域のみに通報する。
2 本庁に勤務する職員の勤務時間以外における固定系の通報については、固定系遠隔制御装置により行うものとし、通報内容については、あらかじめ定めるところによるものとする。
(平26訓令4・一部改正)
(通報の種別)
第26条 通報の種別は、定時通報及び臨時通報とする。
2 定時通報は、次の時刻に行う。
(1) 4月から9月まで 午前7時及び午後6時
(2) 10月から3月まで 午前7時及び午後5時
3 臨時通報は、定時通報以外で、第24条各号に掲げる事項についてその都度行う。
(平26訓令4・令4訓令5・一部改正)
(通報の手続き等)
第27条 通報(災害に関するものを除く。)を希望する課等は、防災行政無線通報依頼書(別記様式第3号)を、管理責任者に通報する日前2日までに提出しなければならない。
(平26訓令4・一部改正)
(通報の制限)
第28条 総括管理者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、定時通報を制限することができる。
(通報の記録等)
第29条 固定系親局の無線従事者は、通報を行つたときは、第11条に定めるもののほか、通報文を整理保存しなければならない。
(戸別受信機の管理及び運用)
第30条 戸別受信機の管理及び運用については、別に定める。
(平2訓令1・追加)
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月28日訓令第4号)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(平成5年3月17日訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成11年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日訓令第7号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月7日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成15年3月11日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日訓令第5号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日訓令第9号)
この訓令は、銚子市地域交流センター・銚子芸術村の設置及び管理に関する条例(平成30年銚子市条例第3号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年12月14日訓令第10号)
この訓令は、平成30年12月17日から施行する。
附則(平成30年12月20日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第5号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平26訓令4・平30訓令5・全改、昭62訓令3・平2訓令1・平15訓令4・平18訓令1・平18訓令11・平20訓令5・平21訓令2・平22訓令3・平24訓令2・平24訓令3・平28訓令2・令4訓令3・一部改正)
防災行政無線局(移動系)の設置場所等
(アナログ方式 周波数466.2375MHz)
無線局の種類 | 識別信号 | 設置室名 | 設置場所 | 使用管理者 |
基地局(5W) | ぼうさいちょうし | 総務課危機管理室 | 銚子市若宮町1番地の1 | 危機管理室長 |
子機 | 都市整備課土木室 | 土木室長 | ||
子機 | 水道局工務室 | 工務室長 | ||
陸上移動局 (車載10W) | ちょうし1 | 財政課管財室 | 銚子市若宮町1番地の1 | 管財室長 |
ちょうし2 | 財政課管財室 | 管財室長 | ||
ちょうし3 | 財政課管財室 | 管財室長 | ||
ちょうし4 | 総務課危機管理室 | 危機管理室長 | ||
ちょうし5 | 総務課危機管理室 | 危機管理室長 | ||
陸上移動局 (可搬5W) | ちょうし110から129まで ちょうし130から149まで | 総務課危機管理室 | 銚子市若宮町1番地の1 | 危機管理室長 |
別表第2(第3条関係)
(昭62訓令3・平2訓令1・平3訓令3・平5訓令6・平9訓令1・平11訓令3・平13訓令1・平15訓令2・平16訓令6・平17訓令1・平18訓令1・平19訓令5・平20訓令5・平22訓令5・平24訓令2・平26訓令4・平28訓令2・平30訓令5・平30訓令9・平30訓令10・平30訓令11・令3訓令2・令4訓令3・一部改正)
防災行政無線局(固定系)の設置場所
1 固定系親局
(アナログ方式 周波数68.820MHz 出力5W 受信設備向け)
(デジタル方式 周波数64.025MHz 出力100mW 固定系中継局向け)
種別 | 識別信号 | 設置場所 | |
固定局 | ぼうさいちょうし | 銚子市役所 | 銚子市若宮町1番地の1 |
遠隔制御装置 | 銚子市消防本部 | 銚子市唐子町371番地の2 |
2 固定系中継局
(デジタル方式 周波数64.025MHz 出力100mW 固定系親局向け)
(デジタル方式 周波数58.460MHz 出力5W 固定局系子局及び受信設備向け)
種別 | 識別信号 | 設置場所 | 備考 |
中継局 | ぼうさいあたごやま | 銚子市天王台1429番地の1 | 銚子市地球の丸く見える丘展望館愛宕山駐車場敷地内 |
3 固定系子局(デジタル方式)
(101 デジタル方式アンサーバック機能付 周波数58.460MHz 出力500mW)
(102 デジタル方式アンサーバック機能付 周波数58.460MHz 出力1W)
番号 | 種別 | 識別信号 | 設置場所 | 備考 |
101 | 固定局 | ぼうさい いちりつちょうしこうこう | 銚子市春日町2689番地 | 銚子市立銚子高等学校敷地内 |
102 | ぼうさい とよおかしょうがっこう | 銚子市八木町1758番地 | 旧銚子市立豊岡小学校敷地内 |
4 固定系子局(デジタル方式)
番号 | 設置場所 | 備考 |
103 | 銚子市名洗町1735番地の2 | 名洗町青年会館隣地 |
104 | 銚子市潮見町7番地の1 | |
105 | 銚子市潮見町5番地の3 | 銚子市犬若青年館敷地内 |
106 | 銚子市外川町4丁目11125番地 | 日本水難救済会千葉県支部銚子市救難所外川支所 |
107 | 銚子市外川町1丁目10828番地 | |
108 | 銚子市長崎町10794番地の1 | 長崎水難見張所敷地内 |
109 | 銚子市犬吠埼10292番地の49 | 銚子市立第二中学校敷地内 |
110 | 銚子市犬吠埼9579番地 | 犬吠埼保安林内 |
111 | 銚子市犬吠埼9578番地の15 | 海光駐車場敷地内 |
112 | 銚子市君ヶ浜8855番地 | 犬吠埼保安林内 |
113 | 銚子市君ヶ浜8853番地の100 | 銚子市君ヶ浜しおさい公園敷地内 |
114 | 銚子市君ヶ浜8703番地の22 | 銚子市君ヶ浜しおさい公園北側 |
115 | 銚子市海鹿島町5447番地の8 | 銚子市海鹿島子どもの遊び場敷地内 |
116 | 銚子市黒生町7394番地の6 | 銚子市漁業協同組合黒生支所敷地内 |
117 | 銚子市黒生町7248番地の33 | 黒生町市営住宅公園敷地内 |
118 | 銚子市川口町2丁目6385番地の267 | 銚子ポートタワー敷地内 |
119 | 銚子市川口町2丁目6528番地先 | 岩石公園敷地内 |
120 | 銚子市植松町6231番地 | 東部不動ケ岡公園北口広場敷地内 |
121 | 銚子市川口町1丁目6278番地 | 銚子漁港第2卸売市場敷地内 |
122 | 銚子市港町1850番地地先 | 銚子市漁業協同組合川口支所隣地 |
123 | 銚子市新地町1468番地の10地先 | 銚子市漁業協同組合敷地内 |
124 | 銚子市中央町13番地の1 | 本通公園敷地内 |
125 | 銚子市唐子町24番地の21 | 厳島神社敷地内 |
126 | 銚子市松本町3丁目876番地 | 稲荷神社敷地内 |
127 | 銚子市本城町2丁目172番地の2 | 面足神社敷地内 |
128 | 銚子市長塚町1丁目1番地の1 | 千葉県立銚子商業高等学校敷地内 |
129 | 銚子市長塚町3丁目316番地 | 神明神社敷地内 |
130 | 銚子市松岸町1丁目59番地 | 旧松岸児童遊園敷地内 |
131 | 銚子市四日市場町1551番地の3 | 四日市場子供の遊び場敷地内 |
132 | 銚子市芦崎町1470番地 | 土木作業所敷地内 |
133 | 銚子市芦崎町148番地 | 西部集会所敷地内 |
134 | 銚子市高田町1丁目581番地の1 | JAちばみどり船木出張所敷地内 |
135 | 銚子市高田町5丁目816番地の1 | 神明宮敷地内 |
136 | 銚子市野尻町35番地の1 | 新宮大神敷地内 |
137 | 銚子市小船木町1丁目1番地 | 大杉神社敷地内 |
138 | 銚子市塚本町583番地 | 塚本町青年館敷地内 |
139 | 銚子市忍町207番地 | 旧銚子市忍町青年館敷地内 |
140 | 銚子市富川町422番地の1地先 | 富川町バス停前 |
141 | 銚子市森戸町337番地 | 森戸町地蔵堂敷地内 |
142 | 銚子市笹本町299番地の1 | |
143 | 銚子市桜井町74番地~330番地先 | 桜井町公園敷地内 |
144 | 銚子市宮原町419番地 | 蓮蔵院敷地内 |
145 | 銚子市宮原町356番地 | |
146 | 銚子市小浜町816番地の2 | 小浜町青年館敷地内 |
147 | 銚子市本城町5丁目1496番地 | 銚子市水道局敷地内 |
148 | 銚子市豊里台1丁目1044番地の10 | 豊里台緑が丘公園敷地内 |
149 | 銚子市小畑新町7756番地 | 銚子市市民センター敷地内 |
150 | 銚子市清水町2894番地 | 銚子市立清水小学校敷地内 |
151 | 銚子市東小川町2348番地 | 銚子市立第三中学校敷地内 |
152 | 銚子市台町1781番地 | 千葉県立銚子商業高等学校敷地内 |
153 | 銚子市春日町1076番地の7 | 大谷津公園敷地内 |
154 | 銚子市三崎町1丁目180番地 | 三崎町青年館敷地内 |
155 | 銚子市上野町194番地の2 | 上野町公園敷地内 |
156 | 銚子市長塚町6丁目4537番地の4 | JAちばみどり三崎野菜集出荷場敷地内 |
157 | 銚子市小浜町2756番地の1 | 小浜町第三青年館敷地内 |
158 | 銚子市親田町767番地 | 親田農村広場やすらぎの家敷地内 |
159 | 銚子市常世田町903番地の2 | 八坂神社敷地内 |
160 | 銚子市高野町226番地 | 高野町集会所敷地内 |
161 | 銚子市三宅町2丁目782番地 | 三宅町青年館敷地内 |
162 | 銚子市岡野台町2丁目654番地北 | 岡野台町市有地(赤道) |
163 | 銚子市正明寺町11番地の8 | 正明寺町集会所敷地内 |
164 | 銚子市船木町773番地 | 船木町青年館敷地内 |
165 | 銚子市野尻町1600番地 | 銚子スポーツタウン敷地内 |
166 | 銚子市猿田町440番地 | 猿田の丘なでしこ敷地内 |
167 | 銚子市猿田町994番地の1 | 猿田コミュニティ広場敷地内 |
168 | 銚子市小長町766番地の3 | 小長町青年館敷地内 |
169 | 銚子市長山町2037番地 | 長山公民館敷地内 |
170 | 銚子市笹本町860番地の2 | 旧銚子市立第七中学校敷地内 |
171 | 銚子市豊里台2丁目1110番地の243 | 豊里台第三公園敷地内 |
172 | 銚子市諸持町390番地 | 諸持町農村協同館敷地内 |
5 戸別受信機
(1) 避難所・公共施設
設置場所 | |
銚子市立清水小学校 | 銚子市清水町2894番地 |
銚子市立明神小学校 | 銚子市明神町1丁目1番地 |
銚子市立高神小学校 | 銚子市犬吠埼10222番地の1 |
銚子市立飯沼小学校 | 銚子市前宿町1200番地 |
銚子市立春日小学校 | 銚子市春日町287番地 |
銚子市立双葉小学校 | 銚子市東芝町8番地の5 |
銚子市立本城小学校 | 銚子市本城町4丁目226番地 |
銚子市立海上小学校 | 銚子市垣根町1丁目370番地 |
銚子市立船木小学校 | 銚子市船木町140番地 |
銚子市立椎柴小学校 | 銚子市小船木町1丁目385番地 |
銚子市立豊里小学校 | 銚子市笹本町360番地 |
銚子市立第一中学校 | 銚子市明神町1丁目1番地 |
銚子市立第二中学校 | 銚子市犬吠埼10292番地の49 |
銚子市立第三中学校 | 銚子市東小川町2348番地 |
銚子市立銚子中学校 | 銚子市唐子町31番地の2 |
銚子市立銚子西中学校 | 銚子市長塚町3丁目620番地 |
銚子市ジオパーク・芸術センター | 銚子市八木町1777番地の1 |
銚子市立銚子高等学校 | 銚子市春日町2689番地 |
千葉県立銚子高等学校 | 銚子市南小川町943番地 |
千葉県立銚子商業高等学校 | 銚子市台町1781番地 |
銚子市長塚町1丁目1番地の12 | |
千葉県立銚子特別支援学校 | 銚子市三崎町3丁目94番地の1 |
銚子市老人憩の家・地域福祉センター | 銚子市外川町1丁目10828番地の1 |
銚子市市民センター | 銚子市小畑新町7756番地 |
銚子市東部地区コミュニティセンター | 銚子市本町1594番地 |
銚子市体育館 | 銚子市前宿町1140番地 |
銚子市スポーツコミュニティセンター | 銚子市西小川町5000番地 |
銚子市海上地区コミュニティセンター | 銚子市松岸町2丁目188番地の1 |
銚子市豊里地区コミュニティセンター | 銚子市笹本町359番地の1 |
銚子市芦崎高齢者いこいセンター | 銚子市芦崎町876番地の1 |
銚子マリーナ | 銚子市潮見町15番地 |
銚子市立病院 | 銚子市前宿町597番地 |
銚子市消防本部 | 銚子市唐子町371番地の2 |
(2) その他関係機関等
設置場所 | 備考 |
銚子警察署 | 銚子市春日町1922番地の2 |
千葉科学大学 | 銚子市潮見町3番地 |
(平26訓令4・旧様式第6号繰上・一部改正、令3訓令2・一部改正)
(平26訓令4・旧様式第7号繰上・一部改正、令3訓令2・一部改正)