○銚子市遭難船舶救護費用の金額の算定に関する規則
昭和41年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、水難救護法(明治32年法律第95号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により遭難船舶救護費用の金額の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 法第13条第1号に指定する救護に関係した者の労務の報酬は、各人が行なつた労務の種類、救護に要した時間の長短及び危険の程度を参酌して国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の例により算定した金額とし、その者に被害があつた場合は、その被害の程度に応じて海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)の例により算定した金額(以下「災害給付金」という。)を加算する。ただし、被害を受けた者が他の法令の定めるところによる療養その他の給付または補償等を受けた場合は、災害給付金は、加算しない。
(補償)
第3条 法第13条第2号に規定する法第6条の規定による土地の使用または物件の徴用に対する補償は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)の例による金額とする。
(費用)
第4条 法第13条第3号に規定する救い上げた物件の運搬、保管または公売に要した費用は、実費額とする。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。