○銚子市災害救護従事者に対する賞慰金の授与に関する条例
平成28年6月30日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害救護従事者に対し賞慰金を授与することについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「災害救護従事者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 水難救護法(明治32年法律第95号)第6条第2項の規定により、遭難船舶の救護に従事した者
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項(第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に従事した者又は第35条の10第1項の規定により、救急業務に協力した者
(3) 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この号において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であって、消防法第25条第1項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者(火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第52条第1項及び第3項で定める者を除く。)
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により、水防に従事した者
(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、応急措置の業務に従事した者
2 この条例において「障害」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第3に掲げる第8級以上の等級に該当する障害をいう。
(賞慰金授与の要件等)
第3条 市長は、災害救護従事者が、一身の危険を顧みることなく災害の救護等に従事し、又は協力したことにより、死亡し、又は障害の状態となった場合においては、予算の範囲内で殉職者賞慰金又は障害者賞慰金(以下「賞慰金」という。)を授与することができる。
2 賞慰金は、重複して授与しない。
(1) 殉職者賞慰金 2,520万円以内とし、功労の程度に応じ、別表第1に定める額
(2) 障害者賞慰金 2,060万円以内とし、功労及び障害の程度に応じ、別表第2に定める額
(賞慰金額の決定)
第5条 賞慰金の額は、功労の程度及び障害の等級区分を考慮し、市長が決定する。
(遺族への授与)
第6条 殉職者賞慰金は、災害救護従事者の遺族に対して授与するものとし、その遺族の範囲及び順位は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条の規定の例による。
(関係機関との連携)
第7条 市長は、賞慰金の授与に当たっては、関係機関との連携を密にし、適正な授与に努めるものとする。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則別表第1(第4条第1項関係)
殉職者賞慰金
功労の程度 | 額 |
特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
特に顕著な功労があると認められる者 | 9,000,000円以上13,600,000円以下 |
多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
附則別表第2(第4条第2項関係)
障害者賞慰金
功労の程度 障害の等級 | 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 9,000,000円以上13,600,000円以下 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 7,900,000円以上12,100,000円以下 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 7,100,000円以上10,700,000円以下 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 6,400,000円以上9,500,000円以下 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 5,500,000円以上8,200,000円以下 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 4,700,000円以上7,000,000円以下 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 4,100,000円以上5,900,000円以下 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 3,400,000円以上4,900,000円以下 | 1,900,000円 |
備考
1 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。
2 障害の等級及び金額の決定については、法第29条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第26条の5第2項の規定の例による。