○銚子市防犯カメラの設置等に関する要綱

平成28年2月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪の防止を目的として市が設置する防犯カメラについて、その設置、管理及び運用(以下「設置等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的として、一定の区域を撮影し、その画像を記録する機能を有する装置であって、特定の場所に継続して設置されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラによって記録された画像をいう。

(防犯カメラの設置)

第3条 市長は、防犯カメラの設置による犯罪の防止の効果及び個人の権利利益を害する恐れの程度を勘案し、撮影区域を適切な範囲とするように防犯カメラを設置するものとする。

2 市長は、防犯カメラの設置場所の周辺に、防犯カメラによる撮影を行っている旨の表示をしなければならない。

(管理責任者及び指定職員)

第4条 市長は、防犯カメラの適正な設置等を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課危機管理室長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、総務課危機管理室の職員のうちから指定する職員(以下「指定職員」という。)に画像を取り扱わせるものとし、指定職員以外の職員に画像を取り扱わせてはならない。

(平28告示27・平30告示23・一部改正)

(画像の取扱い)

第5条 管理責任者は、画像の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の画像の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 指定職員は、管理責任者の指示に基づく場合を除き、画像を閲覧し、複製し、又は画像が記録された媒体を持ち出してはならない。

3 指定職員は、画像を閲覧し、複製し、又は画像が記録された媒体を持ち出したときは、防犯カメラ画像閲覧等記録簿(別記様式)にその旨を記載しなければならない。

(管理責任者及び指定職員の責務)

第6条 管理責任者及び指定職員は、防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平28告示27・追加)

(画像の保存期間等)

第7条 画像の保存期間は、14日以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、保存期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく要請を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保存期間の延長の要請を受けた場合

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 管理責任者は、撮影時の原状どおりに画像を保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。

3 管理責任者は、画像の保存期間が経過したときは、速やかに当該画像を消去しなければならない。

4 管理責任者は、画像が記録された媒体を廃棄するときは、読み取りができないよう、破砕、裁断等の処理を行わなければならない。

(平28告示27・旧第6条繰下・一部改正)

(苦情等への対応)

第8条 管理責任者は、市民等から防犯カメラの設置等に関する苦情を受けたときは、適切に対応しなければならない。

(平28告示27・追加)

(委託)

第9条 市長は、防犯カメラの管理に関する業務の一部を適当と認める者に委託することができる。

(平28告示27・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置等に関し必要な事項は、別に定める。

(平28告示27・旧第8条繰下・一部改正)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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銚子市防犯カメラの設置等に関する要綱

平成28年2月29日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)