○銚子市暴力団排除条例
平成24年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、銚子市(以下「市」という。)における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策その他の必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下この号において同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、市、千葉県(以下「県」という。)、市民、事業者その他関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に、推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する暴力団の排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する総合的な施策を推進するものとする。
2 市は、前項の施策の推進に当たっては、県、他の市町村その他関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。
3 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県又は市の区域を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、相互の連携及び協力を図りつつ、自主的な暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、基本理念にのっとり、暴力団員等による不当な要求があった場合には、市に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団員等による不当な要求があった場合には、市に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(適用上の注意)
第7条 この条例の適用に当たっては、市民及び事業者の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(推進体制の整備)
第8条 市は、市、県、市民、事業者その他関係機関及び関係団体が相互に連携をして暴力団の排除を推進できる体制を整備するものとする。
(市の事務等からの暴力団の排除)
第9条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下この条において「市の事務等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(第3項において「暴力団密接関係者」という。)を市の事務等から排除するため、市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市長その他の執行機関、消防長、水道事業管理者又は下水道事業管理者は、前項の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について、千葉県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に意見を聴くことができる。
3 市は、市の事務等に関して、その契約の相手方に対し、当該市の事務等により暴力団を利することとならないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(令元条例18・一部改正)
(公の施設の利用制限)
第10条 市長及び教育委員会並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「市長等」という。)は、市が設置する公の施設において、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる行事が実施されると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、利用の許可若しくは承認を取り消し、又は利用を拒むことができる。
2 前項の規定により公の施設の利用の許可若しくは承認を取り消された者又は利用を拒まれた者は、直ちに利用した施設及び附属設備を原状に復さなければならない。ただし、市長等がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(市民等に対する支援)
第11条 市は、市民、事業者及び関係団体(以下「市民等」という。)が基本理念にのっとり暴力団の排除に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(広報活動の充実等)
第12条 市は、暴力団の排除についての市民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の排除に関する広報活動の充実、学習の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(児童生徒の健全な育成を図るための措置)
第14条 市は、市が設置するが学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び高等学校をいう。)において、児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、県との連携を図るものとする。
2 市民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益供与をしてはならない。
(暴力団に対する施設提供の禁止)
第16条 市の区域内に所在する次の各号に掲げる施設を運営し、又は管理する事業者(以下「特定事業者」という。)は、当該施設において、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる行事が実施されることを知りながら、当該施設を利用させてはならない。ただし、情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業の用に供する施設
(2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業の用に供する施設(前号に掲げる施設を除く。)
(3) その他不特定又は多数の者が利用する施設として規則で定める施設
(指導)
第17条 市長は、前条の施設において暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる行事が実施されるおそれがあると認められるときは、特定事業者に対し、必要な指導をすることができる。
(説明又は資料の提出)
第18条 市長は、第16条の規定に違反する施設の利用が行われた疑いがあると認められるときは、特定事業者その他の関係者に対し、規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第19条 市長は、第16条の規定に違反する施設の利用が行われた場合において、当該施設の利用が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、特定事業者に対し、必要な勧告をすることができる。
2 市長は、前項の勧告をする必要があると認めるときは、当該勧告をするために必要な事項について、警察本部長に意見を聴くことができる。
(1) 第18条の規定により説明又は資料の提出を求められた特定事業者 正当な理由がなく説明若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をした場合
(2) 前条第1項の規定による勧告を受けた特定事業者 正当な理由がなく当該勧告に従わなかった場合
(意見を述べる機会の付与)
第21条 市長は、前条の規定による公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、特定事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。