○銚子市暴力団排除条例施行規則
平成24年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市暴力団排除条例(平成24年銚子市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(暴力団に対する施設提供を禁止する施設)
第2条 条例第16条第3号の規則で定める施設は、ゴルフ場、結婚式場、斎場その他これらに類する施設とする。
(公表の方法)
第5条 条例第20条の規定による公表は、銚子市の広報紙又はホームページへの掲載により行うものとする。
2 条例第20条に規定する規則で定める事項は、公表の原因となる事実とする。
2 条例第21条の規定により意見を述べる者は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
(代理人の選任)
第7条 特定事業者は、条例第21条の規定による意見の陳述に関する一切の行為を行うことができる者として、代理人を選任することができる。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)