○銚子市暴力団排除条例施行規則

平成24年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市暴力団排除条例(平成24年銚子市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(暴力団に対する施設提供を禁止する施設)

第2条 条例第16条第3号の規則で定める施設は、ゴルフ場、結婚式場、斎場その他これらに類する施設とする。

(説明又は資料の提出の要求)

第3条 市長は、条例第18条の規定により説明又は資料の提出を求めるときは、その期限までに相当の期間をおいて、条例第16条に規定する特定事業者(以下「特定事業者」という。)その他の関係者に対し、説明・資料提出要求書(別記様式第1号)を送達して行うものとする。

(勧告の方法)

第4条 条例第19条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第2号)を送達して行うものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第20条の規定による公表は、銚子市の広報紙又はホームページへの掲載により行うものとする。

2 条例第20条に規定する規則で定める事項は、公表の原因となる事実とする。

(意見を述べる機会の付与)

第6条 条例第21条の規定による意見の陳述は、口頭により意見を述べる機会を付与された場合を除き、市長に対し、意見書(別記様式第3号)を提出して行うものとする。

2 条例第21条の規定により意見を述べる者は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

3 市長は、条例第21条の規定により意見を述べる機会を付与するときは、意見書の提出期限(口頭により意見を述べる機会を付与する場合にあっては、出頭すべき日時)までに相当の期間をおいて、特定事業者に対し、意見聴取通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(代理人の選任)

第7条 特定事業者は、条例第21条の規定による意見の陳述に関する一切の行為を行うことができる者として、代理人を選任することができる。

2 特定事業者は、前項の規定により代理人を選任したときは、代理人選任届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 特定事業者は、第1項の規定により選任した代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像画像

画像

画像

銚子市暴力団排除条例施行規則

平成24年3月28日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)