○銚子市水道事業条例

昭和35年3月22日

条例第14号

(注) 昭和41年条例第35号から条文改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の種類、工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第23条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第24条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第36条の2・第36条の3)

第7章 罰則(第37条・第38条)

第8章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本市は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、銚子市水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

2 主たる事務所の位置は、次のとおりとする。

銚子市本城町5丁目1496番地

(昭41条例35・昭47条例40・昭53条例23・平29条例22・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、銚子市(以下「市」という。)の区域とする。

3 給水人口は、70,000人とする。

4 1日最大給水量は、37,000立方メートルとする。

(昭41条例35・全改、昭44条例22・昭50条例19・昭52条例22・昭53条例23・昭54条例28・平25条例47・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。

(昭41条例35・全改、昭50条例19・昭53条例22・平20条例4・平29条例22・一部改正)

第2章 給水装置の種類、工事及び費用

(給水装置の定義及び種類)

第4条 この条例において「給水装置」とは、給水のために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもので管理者が封かんしたもの

(昭41条例35・全改、平9条例22・平31条例14・一部改正)

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、増設、変更、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込みその承認を受けなければならない。

(昭41条例35・平9条例22・平13条例1・一部改正)

(工事の施行等)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者は、前項の規定により給水装置工事を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により給水装置工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平9条例22・全改、令元条例14・一部改正)

(指定給水装置工事事業者)

第6条の2 法第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、法第16条の2第1項の指定を行つたときは、当該指定給水装置工事事業者に速やかに、銚子市指定給水装置工事事業者証(以下「事業者証」という。)を交付するものとする。

3 管理者は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号の一に該当する場合において、当該指定給水装置工事事業者に考慮すべき特段の事情があると認めるときは、同項の規定による指定の取消しに替えて、6か月を超えない期間を定め当該指定の効力を停止することができる。

4 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7の規定により事業の廃止を届け出たとき、又は法第25条の11第1項の規定により指定の取消しを受けたときは、速やかに、事業者証を管理者に返納するものとする。

5 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7の規定により事業の休止を届け出たとき、又は第3項の規定により指定の停止を受けたときは、速やかに、事業者証を管理者に提出するものとする。

6 管理者は、事業を休止していた指定給水装置工事事業者から法第25条の7の規定により再開の届出があつたとき、又は第3項の規定により定めた指定の停止の期間が満了したときは、前項の規定により当該指定給水装置工事事業者から提出された事業者証を返還するものとする。

7 指定給水装置工事事業者は、事業者証を紛失し、き損し、又は法第25条の7の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、管理者に事業者証の再交付を申請することができる。

8 前各項に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(平28条例35・追加、令元条例14・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定等)

第6条の3 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平9条例22・追加・平28条例35・旧第6条の2繰下)

(工事の費用負担)

第7条 給水装置工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。

(平9条例22・一部改正)

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前各項に規定する工事費及び臨時に施設する給水装置の工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭41条例35・平9条例22・一部改正)

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事のしゆん工後に清算する。

(昭41条例35・一部改正)

(工事費の分納)

第10条 前条第1項の工事費の概算額は、管理者の承認を受けて10か月以内において分納することができる。

2 前項の規定により工事費を分納する場合は、別に管理者が定める割増金を納付しなければならない。

(昭41条例35・平9条例22・一部改正)

(所有権の留保等)

第11条 管理者が施行した給水装置の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は、市に留保し、その管理は工事申込者の責任とする。

(昭41条例35・一部改正)

(工事費未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定の期限内に納入しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。

(昭41条例35・一部改正)

(給水装置の変更の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(昭41条例35・一部改正)

(工事の保証期間)

第14条 管理者が施行した給水装置工事については、しゆん工後3か月以内にその給水装置が当該工事の瑕疵に起因して破損したときは管理者がこれを補修するものとし、その費用は、市が負担する。

(昭41条例35・平9条例22・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、市は、その責を負わない。

(平9条例22・一部改正)

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(昭41条例35・平9条例22・一部改正)

第17条 削除

(平31条例14)

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、受水タンクに接続する装置にメーターを設置することができる。

(昭41条例35・一部改正)

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は給水装置の所持者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつて、メーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(昭41条例35・平9条例22・平31条例14・一部改正)

(水道の使用中止等の申込み及び届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。

(2) 水道の用途又はメーターの口径を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(昭41条例35・昭55条例20・平9条例22・平31条例14・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(昭41条例35・平9条例22・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届けなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(昭41条例35・平9条例22・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(昭41条例35・平9条例22・一部改正)

第4章 料金、加入金及び手数料

(昭49条例42・改称)

(料金の徴収)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

(平9条例22・平31条例14・一部改正)

(料金)

第25条 料金は、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。


料金区分

基本料金(1月につき)

従量料金

(使用水量1立方メートルにつき)

需要種別(用途及びメーターの口径)


専用給水装置

一般用

13ミリメートル

930円

8立方メートルを超え20立方メートル以下のもの 155円

20立方メートルを超え100立方メートル以下のもの 195円

100立方メートルを超え300立方メートル以下のもの 255円

300立方メートルを超え1,000立方メートル以下のもの 315円

1,000立方メートルを超えるもの 355円

20ミリメートル

1,350円

25ミリメートル

2,000円

40ミリメートル

6,200円

100立方メートル以下のもの 195円

100立方メートルを超え300立方メートル以下のもの 255円

300立方メートルを超え1,000立方メートル以下のもの 315円

1,000立方メートルを超えるもの 355円

50ミリメートル

11,300円

75ミリメートル

23,500円

300立方メートル以下のもの 255円

300立方メートルを超え1,000立方メートル以下のもの 315円

1,000立方メートルを超えるもの 355円

100ミリメートル

38,500円

150ミリメートル

82,800円

公衆浴場用

5,800円

100立方メートルを超えるもの 155円

臨時用

1,350円

355円

(昭41条例35・昭43条例13・昭45条例42・昭49条例42・昭55条例20・昭59条例34・昭63条例23・平3条例25・平4条例1・平7条例19・平9条例14・平9条例22・平25条例47・平31条例14・一部改正)

(定例日)

第26条 管理者は、料金算定の基準日として毎月の定例日を水道の使用者ごとに定める。ただし、必要があると認めたときは、定例日を変更することができる。

(昭49条例19・全改)

第26条の2 管理者は、2か月ごとの定例日に使用水量を計量する。ただし、必要があると認めたときは、2か月ごとの定例日以外の日に使用水量を計量することができる。

(昭49条例19・追加、平9条例22・一部改正)

(料金の算定)

第26条の3 料金は、使用水量を計量する定例日の属する月(以下「計量月」という。)分及びその前月分として、計量した使用水量によつて算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めたときは、次の各号に定めるところにより1か月ごとに算定することができる。

(1) 計量月の前月分の料金は、当該計量月の直前の計量月に計量した使用水量の2分の1の水量(水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数を計量月分に加える。)によつて算定する。

(2) 計量月の料金は、計量した使用水量から前号に規定する水量を控除した使用水量によつて算定する。

(昭49条例19・追加、平9条例22・一部改正)

(料金算定方法の特例)

第27条 第25条及び前条の規定にかかわらず、給水を受けることを始めた日から最初の使用水量を計量する定例日まで又は最後の使用水量を計量する定例日から給水を受けることをやめた日までの間の基本料金は、第25条に規定する基本料金に、次の各号の一に掲げる使用日数の区分に応ずる率を乗じて得た額とする。

(1) その使用日数が1月以内のとき 100分の100

(2) その使用日数が1月を超えるとき 100分の200

2 前項の場合において、その計量した使用水量が第25条に規定する基本料金の限度である使用水量に、前項各号の一に掲げる区分に応ずる率を乗じて得た水量を超えるときは、同条に規定する従量料金の例により算出して得た額を従量料金とする。

3 料金算定の基準となる月の中途において、用途又はメーターの口径に変更があつた場合は、その使用日数の多い料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい用途又はメーターの口径による。

(昭49条例19・全改、昭55条例20・平9条例22・平31条例14・一部改正)

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(昭49条例19・全改)

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により2か月ごとに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、第26条の3第2項に該当するものは、1か月ごとに徴収することができる。

(昭49条例19・全改、平9条例22・平28条例35・一部改正)

(加入金)

第30条 給水装置工事(給水装置を設置し、又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)する場合に限る。)の申込みをしようとする者は、水道利用加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造の申込みをしようとする者の加入金は、新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額の差額とする。

2 加入金は、次の表に定める加入金の額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径

加入金

13ミリメートル

98,000円

20ミリメートル

98,000円

25ミリメートル

190,000円

40ミリメートル

591,000円

50ミリメートル

1,100,000円

75ミリメートル

2,550,000円

100ミリメートル

4,920,000円

150ミリメートル

14,745,000円

200ミリメートル

管理者が別に定める。

3 加入金は、給水装置工事申込みの際納付するものとする。

4 既納の加入金は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平4条例1・全改、平7条例19・平9条例14・平9条例22・平25条例47・平29条例22・平31条例14・一部改正)

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を申込者から徴収するものとする。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件につき40,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新手数料 1件につき10,000円

(3) 指定事業者証の再交付手数料 1件につき1,000円

(4) 設計審査手数料及び工事検査手数料 次の表に定める額

給水装置工事の種類

設計審査手数料

工事検査手数料

単位

単位

撤去

1件につき

100円

1件につき

100円

臨時

1件につき

200円

1件につき

300円

給水栓1栓の増設

1件につき

300円

1件につき

500円

給水栓2栓の増設

1件につき

500円

1件につき

1,000円

給水栓3栓の増設

1件につき

700円

1件につき

1,500円

給水栓4栓の増設又は3栓までの変更若しくは井水装置若しくは受水槽以下装置から直結給水に変更

1件につき

1,000円

1件につき

2,000円

新設、給水栓5栓以上の増設又は4栓以上の変更若しくは口径の増減に係る変更

1件につき

2,000円

1件につき

4,000円

備考

1 この表において「井水装置」とは、住宅への給水を目的として井戸から設けられた給水設備をいう。

2 この表において「受水槽以下装置」とは、住宅への給水を目的として受水槽から設けられた給水設備をいう。

3 この表において「直結給水」とは、配水管と給水用具を直結させて給水することをいう。

4 この表の適用については、メーター1個につき1件とする。ただし、受水槽以下装置から直結給水に変更する場合は、受水槽以下装置1個につき1件とする。

(5) その他諸証明手数料 1件につき350円

(平9条例22・全改・平28条例35・平31条例14・令元条例14・一部改正)

(料金、加入金及び手数料等の減免)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、加入金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。

(昭41条例35・一部改正、昭49条例42・旧第31条繰下・一部改正、平9条例22・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 管理者は、メーターの管理又は点検若しくは水道の管理上必要があると認めたときは、水道使用者等に対し、受水タンク以下の装置について、当該装置の設計図の提出を求め、又は実地に調査し、若しくは必要な措置を指示することができる。

(昭41条例35・一部改正、昭49条例42・旧第32条繰下、平9条例22・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が当該給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置工事が軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質が施行令第6条の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平9条例22・全改・平28条例35・令元条例14・一部改正)

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置の工事(軽微な変更を除く。)を行つたとき。

(2) 水道の使用者が第8条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、第30条の加入金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(3) 第18条第2項のメーターを移動し、加工し、若しくはき損し、又は不正の方法で水道を使用したとき。

(4) 水道の使用者が正当な理由がなくて第26条の2の使用水量の計量又は第33条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(5) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(昭41条例35・昭49条例19・一部改正、昭49条例42・旧第34条繰下・一部改正、平9条例22・平28条例35・一部改正)

(給水装置の切離し)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。

(昭41条例35・一部改正、昭49条例42・旧第35条繰下、平9条例22・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平14条例22・追加)

(市の責務)

第36条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例22・追加)

(設置者の責務)

第36条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例22・追加)

第7章 罰則

(平14条例22・追加)

(過料)

第37条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事(軽微な変更を除く。)を行つた者

(2) 正当な理由がなくて第18条第2項のメーターの設置、第26条の2の使用水量の計量、第33条第1項の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第25条の料金、第30条の加入金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(昭49条例19・一部改正、昭49条例42・旧第36条繰下・一部改正、平9条例22・平12条例3・平14条例22・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(昭49条例42・旧第37条繰下・一部改正、平9条例22・平12条例3・平14条例22・一部改正)

第8章 補則

(平14条例22・旧第6章繰下、平28条例35・旧第8章繰下、令3条例5・旧第9章繰上)

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭41条例35・一部改正、昭49条例42・旧第38条繰下、平28条例35・旧第39条繰下、令3条例5・旧第45条繰上)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 銚子市水道使用条例(昭和13年銚子市告示第57号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、改正前の規定によりなされた承認、検査その他の処分または申込、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和36年3月17日条例第22号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第50号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第35号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 銚子市公営企業組織条例(昭和39年銚子市条例第41号)は、廃止する。

(昭和43年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第42号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則でこれを定める。

(昭和49年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年4月中に実施する使用水量の計量に係る料金は、なお従前の例による。

(昭和49年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4章の章名の改正規定、第30条から第38条までに係る改正規定及び附則第4項の規定は、同年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 昭和50年1月または同年2月において計量する使用水量に係る料金は、基本料金の算定の基礎となる水量と超過料金の算定の基礎となる水量に区分し、それぞれ前回の使用水量を計量する定例日(以下「定例日」という。)の翌日から当該定例日までの現日数を基礎として日割によつて改正前の料金の算定の基礎となる水量と改正後の料金の算定の基礎となる水量に区分し、それぞれの料金をもつて算定した額の合計額とする。

3 前項の規定により日割をもつて算定した改正後の料金に係る水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は、改正前の料金に係る水量に加算するものとする。

4 給水装置工事申込みが、昭和50年4月1日前になされたものであつても基準日から起算して6カ月を経過する日までに当該工事に着手しない場合は加入金を徴収するものとする。

(昭和50年3月15日条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第22号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第23号)

この条例は、銚子都市計画事業復興土地区画整理事業第4工区に係る換地処分の公告のあつた日の翌日から施行する。

(昭和54年3月20日県知事職務代理者の公告により昭和54年3月21日から施行)

(昭和54年12月27日条例第28号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、昭和56年2月1日以後において最初に使用水量を計量する定例日(以下「定例日」という。)の検針に係る分の料金から適用し、昭和56年2月1日前における定例日の検針に係る分の料金については、なお従前の例による。

3 2か月ごとの検針に係るものについての前項の規定の適用にあつては、その使用水量を計量する間の各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。

4 前項の規定により算定した水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は、改正前の料金に係る水量に加算するものとする。

(昭和56年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、昭和59年11月1日以後において最初に使用水量を計量する定例日(以下「定例日」という。)の検針に係る分の料金から適用し、昭和59年11月1日前における定例日の検針に係る分の料金については、なお従前の例による。

3 2か月ごとの検針に係るものについての前項の規定の適用にあつては、その使用水量を計量する間の各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。

4 前項の規定により算定した水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は、改正前の料金に係る水量に加算するものとする。

(昭和62年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成元年2月1日以後において最初に使用水量を計量する定例日(以下「定例日」という。)の検針に係る分の料金から適用し、平成元年2月1日前における定例日の検針に係る分の料金については、なお従前の例による。

(平元条例6・一部改正)

3 2か月ごとの検針に係るものについての前項の規定の適用にあつては、その使用水量を計量する間の各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。

4 前項の規定により算定した水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は、改正前の料金に係る水量に加算するものとする。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成3年12月1日以後において最初に使用水量を計量する定例日(以下「定例日」という。)の検針に係る分の料金から適用し、平成3年12月1日前における定例日の検針に係る分の料金については、なお従前の例による。

3 2か月ごとの検針に係るものについての前項の規定の適用にあつては、その使用水量を計量する間の各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。

4 前項の規定により算定した水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は、改正前の料金に係る水量に加算するものとする。

(平成4年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(銚子市水道事業条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の銚子市水道事業条例の規定は、平成4年8月1日以後において最初に使用水量を計量する定例日(以下この項において「定例日」という。)の検針に係る分の料金から適用し、平成4年8月1日前における定例日の検針に係る分の料金については、なお従前の例による。

3 2か月ごとの検針に係るものについての前項の規定の適用にあつては、その使用水量を計量する間の各月の使用水量は、均等とみなす。

4 前項の規定により算定した使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は、改正前の料金に係る使用水量に加算するものとする。

(平成5年3月31日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成8年5月1日以後において最初に使用水量を計量する定例日(以下「定例日」という。)の検針に係る分の料金から適用し、平成8年5月1日前における定例日の検針に係る分の料金については、なお従前の例による。

3 2か月ごとの検針に係るものについての前項の規定の適用にあっては、その使用水量を計量する間の各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。

4 前項の規定により算定した水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は、改正前の料金に係る水量に加算するものとする。

(平成9年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市水道事業条例第31条の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった給水装置工事から適用し、同日前に申込みのあった給水装置工事については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条及び第8条から第10条までの規定に限る。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年1月5日条例第1号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年6月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条及び第35条の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市水道事業条例第31条の規定は、平成28年10月1日以後に申請のあった銚子市指定給水装置工事事業者証の再交付及び申込みのあった給水装置工事に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった銚子市指定給水装置工事事業者証の再交付及び申込みのあった給水装置工事に係る手数料については、なお従前の例による。

(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

別表第2銚子市立病院の方向性を検討する委員会の項の次に次のように加える。

水道事業運営審議会

委員

日額

5,000円

(平成29年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条第2項の改正規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲において管理者が別に定める日

(施行の日=平成30年7月1日)

(2) 第30条第1項の改正規定 平成31年4月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市水道事業条例第30条第2項の表の規定は、平成30年4月1日以後に申込みのあった給水装置工事に係る加入金について適用し、同日前に申込みのあった給水装置工事に係る加入金については、なお従前の例による。

(平成31年3月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第2項、第17条及び第19条第1項の改正規定、第20条第2項第4号を削る改正規定、第24条の改正規定並びに第25条の表の改正規定(共用給水装置の項を削る部分に限る。) 公布の日

(2) 第25条の表の改正規定(共用給水装置の項を削る部分を除く。)、第27条及び第31条の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定 平成31年7月1日

(料金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第25条(表以外の部分に限る。)の規定にかかわらず、平成31年10月1日(以下この項において「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から同月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 この条例による改正後の条例第25条の表(専用給水装置の項臨時用の目の部分に限る。)の規定にかかわらず、平成31年7月1日前から継続して供給している臨時用の専用給水装置に係る水道の使用で、同日から同月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定する臨時用の専用給水装置に係る料金(同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したものに係る料金)については、なお従前の例による。

(料金算定方法の特例に係る経過措置)

5 この条例による改正後の条例第27条の規定にかかわらず、平成31年7月1日前から継続して供給している水道の使用で、同日から同月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したものに係る料金)については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関及び附則第3項から第6項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関は、それぞれこの条例の規定により置かれている同一の名称の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

銚子市水道事業条例

昭和35年3月22日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和35年3月22日 条例第14号
昭和36年3月17日 条例第22号
昭和37年3月26日 条例第16号
昭和39年3月31日 条例第50号
昭和41年12月21日 条例第35号
昭和43年3月25日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第22号
昭和45年12月25日 条例第42号
昭和47年12月25日 条例第40号
昭和49年3月30日 条例第19号
昭和49年12月25日 条例第42号
昭和50年3月15日 条例第19号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和52年12月27日 条例第22号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和53年10月18日 条例第22号
昭和53年12月22日 条例第23号
昭和54年12月27日 条例第28号
昭和55年12月25日 条例第20号
昭和56年3月28日 条例第2号
昭和59年9月28日 条例第34号
昭和62年3月27日 条例第2号
昭和63年12月26日 条例第23号
平成元年3月27日 条例第6号
平成3年9月28日 条例第25号
平成4年3月30日 条例第1号
平成5年3月31日 条例第10号
平成7年12月25日 条例第19号
平成9年3月26日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第22号
平成12年3月27日 条例第3号
平成13年1月5日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第22号
平成20年3月26日 条例第4号
平成25年12月20日 条例第47号
平成28年6月30日 条例第35号
平成29年12月21日 条例第22号
平成31年3月11日 条例第14号
令和元年9月30日 条例第14号
令和3年3月24日 条例第5号