○銚子市水道事業条例施行規程
平成20年3月28日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市水道事業条例(昭和35年銚子市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規程3・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第3条 条例第6条の3第1項の規定により銚子市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する給水管及び給水用具の構造並びに材質は、別表のとおりとする。
(平28規程3・一部改正)
(受水タンクの設置等)
第4条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水タンクを設置しなければならない。
(平22規程3・一部改正)
(給水管の口径)
第5条 給水管の口径は、その使途別の所要水量及び同時使用率を考慮して適切な大きさでなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第6条 給水管は、公道内では0.8メートル(工事の施工上やむを得ない場合にあっては0.6メートル)以上、私道内では0.6メートル以上、宅地内では0.3メートル以上の深さに埋設しなければならない。
(平28規程3・一部改正)
(危険防止の措置)
第7条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
(給水管防護等の措置)
第8条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管するものとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 軌道下その他電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水装置の構造及び材質)
第9条 前6条に定めるもののほか、給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の規定によるものとする。
(令元規程2・一部改正)
(給水工事費の算出)
第10条 条例第8条第1項各号の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算出した額とする。
(1) 材料費 管理者が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額
(2) 労力費 管理者が定める賃金基本額に実人員及び作業時間率を乗じて得た額
(3) 道路復旧費 当該道路管理者が定めた構造に復旧するために要する額
(4) 間接経費 事務費、設計諸費、工器具損耗費、消耗器材費その他工事雑費として、材料費と労力費の合計額の100分の25以内で管理者が定めた割合に相当する額
2 申込者が使用材料を提供する場合における前項第4号の間接経費の額は、管理者がその使用材料の価格を認定した上で、当該価格を材料費の額とみなして算出するものとする。
(工事費未納の取扱い)
第11条 管理者が工事費の概算額の納付を通知した日から30日を経過し、かつ、催告を発しても納入がなされないときは、その工事の申込みは取り消されたものとみなす。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 工事費の分納の承認を受けた者は、次の各号に掲げる条件に従わなければならない。
(1) 指定の期日までに連帯保証人が連署した分納証書を提出すること。
(2) 第1回の分納額は、工事費の概算額の10分の1を超える額とし、承認後速やかに予納すること。
(3) 第2回以後の分納額は、工事費の精算額から前号の規定による額を控除した額を管理者が承認した月数で除して得た額とし、管理者が定めた納期ごとに分納すること。この場合において、当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを第2回の納付額に加えること。
(4) 分納額の納付に際しては、毎月、工事費の精算額の100分の1に相当する割増金を併せて納付すること。
3 前項第1号の連帯保証人は、市内に居住し、かつ、独立の生計を営む者とし、分納者とともに分納工事費を納める責を負わなければならない。
4 第1項第3号前段の規定にかかわらず、分納額のうち到来前の納期に係る残額は、一時に納入することができる。
(メーターの保管)
第14条 条例第19条第1項の規定による水道メーター(以下「メーター」という。)の保管をする者(以下「保管者」という。)は、メーターの周囲に、メーターの点検又は修理に支障をきたすような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、管理者は、保管者に原状回復を命じることができる。
(平31規程1・旧第15条繰上)
(1) 条例第20条第1項第1号の規定による申込み 給水装置使用中止(廃止)申込書(別記様式第4号)
(2) 条例第20条第1項第3号の規定による申込み 私設消火栓使用申込書(別記様式第5号)
2 条例第20条第2項第2号の規定により、給水装置の所有者を変更した者は、給水装置所有者変更届(別記様式第6号)により管理者に届け出なければならない。
(平31規程1・旧第16条繰上・一部改正)
(平31規程1・旧第18条繰上・一部改正)
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第17条 条例第25条の表に定める基本料金は、条例第20条第1項第1号の規定による届出がない場合において水道が現に使用されていないときについても、徴収する。
(平31規程1・旧第19条繰上)
(1) メーターに異状があったとき メーター取替後10日間の平均使用水量を基礎として日割計算により異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき又は前号の日割計算によりがたいとき 使用水量を認定する月の前4か月以内又は前年同期における使用水量等を考慮して認定する。ただし、これによりがたいときは、見積量によることとする。
(平31規程1・旧第20条繰上)
(異動に係る料金等)
第19条 料金を調定した後、その算定基準に異動があったとき、又は料金徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分の料金において精算する。ただし、水道の使用を中止し、若しくは廃止した者の料金に係るとき、又は翌月分の料金において精算することが困難なときは、速やかに精算するものとする。
(平31規程1・旧第21条繰上)
(加入金の差額等)
第20条 条例第30条第1項後段の規定により給水装置を改造する場合に納付する水道利用加入金(以下「加入金」という。)の差額は、改造前と改造後の給水装置の設置場所が同一敷地内の場合に適用する。
2 加入金の権利を他の場所に移転することはできない。
(平30規程1(平31規程1)・追加)
(平31規程1・旧第22条繰上・一部改正、平30規程1(平31規程1)・旧第20条繰下)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の基準等)
第22条 条例第36条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによる。
(1) 次に掲げる基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
イ 有害物、汚水等による水の汚染を防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の規定による管理に関し、1年以内につき1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(平31規程1・旧第23条繰上、平30規程1(平31規程1)・旧第21条繰下)
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平31規程1・旧第24条繰上、平30規程1(平31規程1)・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、廃止前の銚子市水道事業条例施行規程(昭和35年銚子市水道部管理規程第2号。次項において「旧銚子市水道事業条例施行規程」という。)の規定によりなされた承認その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当する規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際、旧銚子市水道事業条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
(銚子市指定給水装置工事事業者規程の一部改正)
4 銚子市指定給水装置工事事業者規程(平成10年銚子市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月30日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道事業管理規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月16日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日水道事業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(銚子市水道事業企業職員の職名に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 この規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職に補せられている者は、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって、当該右欄に掲げる職に補せられたものとみなす。
水道課長 | 水道局長 |
附則(平成31年3月29日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(銚子市水道事業条例施行規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 銚子市水道事業条例施行規程の一部を改正する規程(平成30年銚子市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月30日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22規程3・一部改正)
区分 | 構造及び材質 |
分岐 | 水道用ボール式サドル分水栓 鋳鉄製T字管 ダクタイル鋳鉄製T字管 |
給水管 | 水道用ポリエチレン管 水道用硬質塩化ビニール管 水道用ダクタイル鋳鉄管 |
止水栓 | 水道用ボール式止水栓 |
仕切弁 | 砲金製仕切弁 鋳鉄製仕切弁 |
きょう | 止水栓きょう 仕切弁きょう(FCD) メーターボックス(FRP、FCD) |
継手 | 伸縮継手 |
備考 この表に定めるもののほか、構造及び材質について必要な事項は、別に定める。
(平31規程1・全改)
(平22規程3・追加、令4規程1・一部改正)
(平22規程3・追加、令4規程1・一部改正)
(平30規程4・一部改正)
(平31規程1・一部改正)
(平31規程1・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平31規程1・旧様式第6号繰上・一部改正)
(平22規程3・全改、平31規程1・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平31規程1・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平31規程1・旧様式第10号繰上・一部改正、平30規程1(平31規程1)・令4規程1・一部改正)
(平28規程1・一部改正、平31規程1・旧様式第11号繰上・一部改正、平30規程1(平31規程1)・一部改正)