○銚子市水道事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成6年9月29日

水道事業管理規程第4号

行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき銚子市水道事業管理者が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、法令に特別の定めのある場合を除くほか、銚子市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年銚子市規則第26号)の規定を準用する。

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

銚子市水道事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成6年9月29日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
平成6年9月29日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号