○銚子市水道事業組織及び処務規程
昭和45年10月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する業務の分掌及び事務処理等について定めるものとする。
(1) 管理室 管理班及び経理班
(2) 工務室 配水班、給水装置班及び建設班
2 前項に規定するもののほか、水道局に本城浄水場(以下「浄水場」という。)を置き、浄水場に浄水班及び水質班を置く。
3 水道局に局長を、室に室長を、浄水場に浄水場長を置く。
4 前項に規定するもののほか、水道局に主幹、副主幹、主査、副主査その他所要の職員を、浄水場に副主幹、主査、副主査その他所要の職員を置くことができる。
5 前2項に定める職員は、管理者が任免する。
(昭47規程1・昭53規程1・昭58規程6・昭59規程2・昭60規程6・昭63規程3・平元規程3・平9規程4・平10規程8・平12規程3・平15規程2・平19規程2・平20規程2・平23規程2・平30規程3・一部改正)
(職務権限)
第3条 局長は、管理者の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹、室長、浄水場長及び副主幹は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 主査及び副主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 前各項に規定する職にある職員以外の職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(昭47規程1・昭50規程1・昭53規程5・昭58規程6・昭59規程2・昭60規程6・昭63規程3・平元規程3・平9規程4・平15規程2・平20規程2・平23規程2・平30規程3・一部改正)
(班長の指名)
第3条の2 局長は、班の総括を行う職員(以下この条において「班長」という。)を班の上席の職員から指名するものとする。ただし、職員の配置状況等により、これにより難いときは、別に管理者が定めるところにより、指名するものとする。
2 局長は、前項の規定により班長を指名したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(平23規程2・追加、平30規程3・一部改正)
(事務分掌)
第4条 室(浄水場を含む。)の事務分掌は、別表第1に掲げるとおりとする。
(平12規程3・全改、平15規程9・平18規程4・平19規程2・平20規程2・平28規程5・一部改正、平23規程2・全改、平30規程3・一部改正)
第5条 局長は、前条の規定にかかわらず、事務遂行上、必要と認めた場合は、担任以外の事務を処理させることができる。
(昭50規程1・昭53規程5・昭60規程6・平20規程2・平23規程2・平30規程3・一部改正)
(事務の代決)
第6条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。
2 局長が不在のときは、当該事務を所掌する室長又は浄水場長がその事務を代決する。ただし、当該事務を担当する主幹が置かれているときは、主幹がその事務を代決する。
3 前各項の場合において、重要若しくは異例に属する事務、緊急に処理することを要しない事項又は管理者があらかじめ指示した事項については代決することができない。
4 代決した事項のうち、重要と認められるものは、後閲を受けなければならない。
(昭47規程1・全改、昭49規程7・昭50規程1・昭53規程5・昭59規程2・昭60規程6・平元規程3・平9規程4・平12規程3・平15規程2・平20規程2・平30規程3・一部改正)
(局長の専決事項)
第7条 局長は、次の各号に掲げる事項以外のものを専決することができる。ただし、室長又は浄水場長の専決に係るものを除く。
(1) 市議会の議決を要する事項に関すること。
(2) 管理規程及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(3) 重要な事業計画に関すること。
(4) 職員の任免並びに職員の賞罰及び賠償に関すること。
(5) 重要な陳情及び建議等に関すること。
(6) 次に掲げる経費の支出負担行為に関すること。
ア 1件20万円を超える交際費
イ 1件2,000万円を超える委託料(長期継続契約によるものは契約年度に限る。)、賃借料(長期継続契約によるものは契約年度に限る。)、修繕費、路面復旧費、補償金、負担金、固定資産除去費、特別損失、建設改良費(水利権を除く。)及び投資
(7) 1件100万円を超える企業用資産の処分に関すること(資産の更新に係る除却を除く。)。
(8) 予算内の支出をするため3,000万円を超える一時借入れをすること。ただし、起債前借を除く。
(9) 1件2,000万円を超える契約に係る予定価格の設定に関すること。
(10) 労働協約の締結に関すること。
(11) 法令の規定に基づく水道事業に係る行政官庁の許可及び認可に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属すると認められること。
(昭53規程5・全改、昭59規程2・平元規程3・平2規程2・平9規程4・平10規程8・平13規程3・平16規程4・平17規程2・平20規程2・平26規程4・平30規程3・一部改正)
(室長及び浄水場長の専決事項)
第8条 室長及び浄水場長(以下「室長等」という。)の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 共通事項 別表第2に定めるものとする。
(2) 個別事項 別表第3に定めるものとする。
2 前項の専決事項のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、上司の決裁を受けなければならない。
(平20規程2・平30規程3・全改)
(専決事項の委任)
第9条 局長は、その専決事項のうち、室長若しくは浄水場長において処理することが適当と認められる事項又は窓口において直接処理をするものについては、それぞれ当該職員に、これを処理させることができる。ただし、必要な指示を与え十分これを監督しなければならない。
(昭50規程1・昭59規程2・昭60規程6・一部改正、平元規程3・旧第10条繰下、平9規程4・旧第11条繰上、平20規程2・旧第10条繰上・一部改正、平23規程2・平30規程3・一部改正)
(文書の区分)
第10条 文書のうち管理規程以外のものは、銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)第9条の規定を準用する。
(昭50規程8・全改、平元規程3・旧第11条繰下、平9規程4・旧第12条繰上、平10規程8・一部改正、平20規程2・旧第11条繰上・一部改正、平23規程2・一部改正)
(文書の発信名)
第11条 文書の発信名は、特別の例式のあるものを除くほか、官公署等に発信するものは、管理者名を用いなければならない。ただし、局長又は室長等あての照合等に関する回答若しくは報告又は軽易な事件は、局長名又は室長等名を用いることができる。
(昭60規程6・一部改正、平元規程3・旧第12条繰下、平9規程4・旧第13条繰上、平10規程8・一部改正、平20規程2・旧第12条繰上・一部改正、平23規程2・平30規程3・一部改正)
(文書の記号)
第12条 文書に付する記号は、「銚水道」と表示するものとする。この場合において、秘密を要する文書については、余白に「秘」と朱記しなければならない。
(昭52規程3・一部改正、平元規程3・旧第13条繰下、平9規程4・旧第14条繰上、平20規程2・旧第13条繰上、平23規程2・全改)
(文書の保存)
第13条 文書の保存は、次のとおりとする。
(1) 永年保存
ア 例規関係書類
イ 許可及び認可に関する重要な書類
ウ 上級庁の令達及び指令
エ 職員の任免、賞罰等人事に関する重要な書類
オ 訴願、訴訟及び審査請求に関する書類
カ 水道の沿革及びその資料として重要な書類
キ 基本計画及びその実施に関する重要な書類
ク 予算及び決算関係書類並びに経理に関する重要な書類
ケ 資産の取得、管理及び処分に関する重要な書類
コ 企業債及び補助金に関する書類
サ 重要な契約及び工事に関する書類
シ 給水装置工事台帳
ス その他10年を超えて保存を必要とするもの
(2) 10年保存
ア 管理者の事務引継ぎに関する書類
イ その他10年保存を必要とするもの
(3) 5年保存
ア 会計上の帳票及び証拠書類
イ その他5年保存を必要とするもの
(4) 1年保存
ア 軽易な往復文書、通知書、日誌、受付簿等で1年を超えて保存の必要がないもの
イ その他1年保存を必要とするもの
(平7規程2・全改、平9規程4・旧第15条繰上、平10規程8・平11規程4・一部改正、平20規程2・旧第14条繰上、平23規程2・平28規程1・一部改正)
第14条 保存文書が保存年限を経過したときは、上司の決裁を経て廃棄することができる。
2 保存年限を経過した文書で、なお必要があると認めるものは、さらに年限を定めてこれを保存することができる。
3 20年を経過した永年保存文書又は保存年限満了前の文書で、保存の必要がないと認めるときは、上司の決裁を経て廃棄することができる。
(昭50規程8・追加、平元規程3・旧第14条の2繰下、平9規程4・旧第15条の2繰上、平11規程4・一部改正、平20規程2・旧第15条繰上)
(準用)
第15条 この規程に定めるもののほか、水道局の事務処理については、銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号)及び銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)を準用する。
(昭50規程8・全改、昭54規程7・旧第18条繰上・一部改正、平元規程3・旧第15条繰下、平20規程2・旧第16条繰上・平30規程3・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次の規程は、廃止する。
銚子市水道部分課規程(昭和36年銚子市水道部管理規程第8号)
銚子市水道事業処務規程(昭和36年銚子市水道部管理規程第9号)
附則(昭和47年3月30日規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月15日規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月30日規程第8号)
この規程は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規程第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月18日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規程第3号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月1日規程第7号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規程第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の銚子市水道部組織及び処務規程は、平成2年度分の事務から適用し、平成元年度分までの事務については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日規程第3号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規程第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもって同一の勤務条件により、当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。
管理課 | 業務課 |
附則(平成11年3月31日規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日水道事業管理規程第9号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行し、改正後の銚子市水道部組織及び処務規程は、同日以後に締結しようとする契約に係る事務から適用する。
附則(平成17年3月31日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもって同一の勤務条件により、当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。
水道部業務課 | 水道課 |
水道部浄水課 | |
水道部工務課 |
附則(平成23年3月31日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月26日水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月17日水道事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日水道事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において、水道課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもって同一の勤務条件により、水道局に勤務を命ぜられたものとみなす。
別表第1(第4条関係)
(平30規程3・追加)
室の名称 | 班の名称 | 事務分掌 |
管理室 | 管理班 経理班 | 1 基本計画及び事業計画の策定に関すること。 2 組織及び事務管理に関すること。 3 職員の任免、給与、勤務時間その他人事に関すること。 4 職員の研修及び福利厚生並びに安全衛生管理に関すること。 5 職員の労働組合に関すること。 6 職員の被服貸与に関すること。 7 管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定する管理規程をいう。以下同じ。)及び訓令の制定改廃に関すること。 8 文書等の収受、発送及び整理保存に関すること。 9 公印の管守に関すること。 10 給水契約に関すること。 11 下水道の使用に関する届出(開始に係る届出を除く。)の受理に関すること。 12 水道栓の開閉栓に関すること。 13 水道メーターの点検に関すること。 14 給水停止に関すること。 15 水道料金、手数料、受託工事費等の徴収及び収納の委託に関すること。 16 下水道使用料の徴収(調定に係るものを除く。)及び収納の委託に関すること。 17 広報及び広聴に関すること。 18 統計及び調査(浄水場の所掌事務を除く。)に関すること。 19 業務に関する苦情及び相談に関すること。 20 消火栓の使用及び臨時給水の立会いに関すること。 21 水道事業運営審議会に関すること。 22 水道局庁舎(浄水場の施設を除く。)の維持管理に関すること。 23 予算の編成及び執行に関すること。 24 資産の取得、管理及び処分に関すること。 25 資産の評価及び減価償却に関すること。 26 資産等の損害保険及び損害賠償に関すること。 27 収入及び支出に関する書類審査に関すること。 28 収入及び支出に関する証拠書類、帳票等の整理保管に関すること。 29 資金計画に関すること。 30 企業債、一時借入金及び補助金に関すること。 31 金銭、物品及びたな卸資産の出納及び保管に関すること。 32 倉庫の管理に関すること。 33 決算に関すること。 34 業務状況及び計理状況の報告に関すること。 35 契約に関すること。 36 工事等の検査及び検収の立会いに関すること。 37 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 |
工務室 | 配水班 給水装置班 建設班 | 1 配水管等の維持管理(修繕工事を含む。)に関すること。 2 配水管等の漏水防止に関すること。 3 配水管等の工事用機械器具の維持管理に関すること。 4 配水管等工事の設計及び施工並びに工事精算に関すること。 5 配水管等工事に伴う道路等の占用許可申請等に関すること。 6 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。 7 指定給水装置工事事業者及び主任技術者の指導並びに監督に関すること。 8 給水装置の新設等に関する申込書の受理及び承認に関すること。 9 給水装置工事の検査及び不正工事に対する処分に関すること。 10 給水装置の使用開始、中止、廃止等に関すること。 11 給水装置台帳等の整理保管に関すること。 12 建設及び改良工事の設計及び施工並びに工事精算に関すること。 13 水利使用等の許可申請に関すること。 |
浄水場 | 浄水班 水質班 | 1 取水場、貯水場、導水施設、浄水場、送水施設、配水場及び増圧ポンプ場の維持管理に関すること。 2 取水、貯水、導水、浄水、送水及び増圧ポンプ作業等に関すること。 3 電気施設の維持管理に関すること。 4 浄水場の所掌事務に係る統計及び調査に関すること。 5 水質試験及び水質管理に関すること。 6 水質試験の受託に関すること。 7 水質に関する苦情の処理に関すること。 |
別表第2(第8条第1号関係)
(平30規程3・追加)
共通事項
室長等 |
1 所属職員の事務分掌に関すること。 2 所属職員の休暇又は欠勤に関すること。 3 所属職員の職務専念義務の免除に関すること。 4 所属職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 5 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。 6 所属職員の特殊勤務の確認に関すること。 7 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。 8 所掌事務について必要と認めた場合における所属職員以外の者に対する出頭又は旅行の依頼に関すること。 9 公簿による証明、閲覧又は謄抄本の交付に関すること。 10 日誌、日報類の確認に関すること。 11 定例に属し軽易な事項の調査、指令、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申及び届出に関すること。 12 書類又は物件の受理及び送付に関すること。 13 所属の車両及び機械器具備品の管理に関すること。 14 前各号のほか、軽易と認められること。 |
別表第3(第8条第2号関係)
(平30規程3・追加)
個別事項
室長等の名称 | 専決事項 |
管理室長 | 1 職員の住所、その他身分の異動届出に関すること。 2 職員の諸手当等の認定(確認)及び決定に関すること。 3 職員の市町民税及び県民税の特別徴収額並びに所得税源泉徴収額の納付に関すること。 4 千葉県市町村職員共済組合の組合員及び組合員の被扶養者に関する各種届出並びに給付に関すること。 5 職員の公務災害の認定及び公務員災害補償の請求に関すること。 6 条例及び規程に基づく給与及び旅費の支給等に関すること。 7 収入調定に関すること(1件100万円以下のものに限り、水道料金は除く。)。 8 給与費並びに官公署、地方公共団体金融機構及び独立行政法人水資源機構に対して支払う経費に係る支出負担行為に関すること。 9 前号に掲げる以外の1件100万円以下の支出負担行為に関すること。 10 予算科目の設定及び1件100万円以下の経費の流用に関すること。 11 1件100万円以下の契約に係る予定価格の設定に関すること。 12 支出命令に関すること。 13 物品の不用の決定に関すること。 14 受取利息、不用品売却等の収入に関すること。 15 固定資産の実地調査及びたな卸資産の実地たな卸に関すること。 16 保証金及び預り金の収納及び還付に関すること。 17 被服の貸与に関すること。 18 水道局庁舎(浄水場の施設を除く。)の維持管理に関すること。 19 水道料金、手数料、委託工事費等の徴収に関すること。 20 過誤納金の還付に関すること。 21 水道メーターの点検に関すること。 22 検針及び集金計画の決定に関すること。 |
工務室長 | 1 工務室所掌の工事及び委託業務の着手に関すること。 2 給水工事の施工に関すること。 3 給水装置工事の設計審査、承認及び指導監督に関すること。 4 道路等の占用又は使用許可申請に関すること。 5 給水装置等のためにする土地の立入りに関すること。 |
浄水場長 | 1 浄水場所掌の工事及び委託業務の着手に関すること。 2 水質検査の受託に関すること。 3 浄水場の視察、見学等の許可に関すること。 |