○銚子市水道事業公印規程
平成20年3月28日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市水道事業の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とする。
2 庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
第4条 公印は、執務時間中は管守者が責任をもって保管し、執務時間後は水道局備付けの金庫に格納して保管の確実を期さなければならない。
(平30規程4・一部改正)
(公印台帳)
第5条 管理室長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、印影を徴し、公印に関して必要な事項を登載しなければならない。
(平30規程4・一部改正)
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、決裁済の原議書又は押印すべき文書を管守者に提示してその承認を得なければならない。
2 庁舎外において公印を使用する必要があるときは、公印持出簿(別記様式第2号)に所要事項を記載し、管守者の許可を得なければならない。
(調製及び改廃)
第7条 公印を調製、改刻及び廃止するときは、管理室長が銚子市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を経てこれをしなければならない。
2 公印がま滅、き損、又は紛失したときは、管守者は、直ちに管理室長を経て管理者にその旨を届け出るとともに、ま滅及びき損した公印にあっては当該公印を、紛失した場合にあってはその理由書を提出しなければならない。
3 前項の規定により、ま滅又はき損した公印を廃止しようとするときは、管理室長において廃止の日から1年間保存した後これを焼却する。
4 公印を調製、改刻又は廃止したときは、管理者は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(平30規程4・一部改正)
(印影の印刷)
第8条 管理者は、公印の押印を必要とする文書を作成する場合において特に必要があると認めるときは、当該公印の印影を文書に印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
3 管守者は、管理する公印の印影を印刷した文書を適正に管理しなければならない。
(電子公印の使用)
第9条 管理者は、電子計算機を利用して公印の押印を必要とする文書を作成する場合において特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印(印影を縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を当該文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用する管守者及び受託者(銚子市水道料金等の徴収又は収納に関する事務等の委託に関する規程(平成18年銚子市水道事業管理規程第5号)第3条の規定により契約を締結した受託者をいう。)並びに水道局長は、不正使用その他事故を防止するため、電子公印及び電子公印を使用した文書を適正に管理しなければならない。
(平23規程15・平30規程4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、廃止前の銚子市水道事業公印規程(昭和32年銚子市水道部管理規程第1号。次項において「旧銚子市水道事業公印規程」という。)に基づき使用されていた公印及び電子公印は、この規程の相当する規定により調製されたものとみなす。
3 この規程の施行の際、旧銚子市水道事業公印規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成21年3月30日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日水道事業管理規程第15号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日水道事業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の銚子市水道事業自動車管理規程、銚子市水道事業企業職員就業規程、銚子市水道事業公印規程、銚子市水道事業条例施行規程、銚子市水道事業物品管理規程及び銚子市水道事業企業職員被服貸与規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平21規程1・平30規程4・一部改正)
名称 | (別掲) | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
市長印 | 1 | 方21粍 | てん書 | 市長名をもってする文書用 | 管理室長 | 1 |
同 | 2 | 方10粍 | 同 | 料金等納入通知書用 | 同 | 1 |
市長職務代理者印 | 3 | 方21粍 | 同 | 市長職務代理者名をもってする文書用 | 同 | 1 |
同 | 4 | 方10粍 | 同 | 料金等納入通知書用 | 同 | 1 |
水道局長印 | 5 | 方21粍 | れい書 | 水道局長名をもってする文書用 | 同 | 1 |
水道局印 | 6 | 方36粍 | てん書 | 一般文書用 | 同 | 1 |
企業出納員印 | 7 | 方21粍 | 同 | 企業出納員名をもってする文書及び領収並びに小切手振出用 | 企業出納員 | 1 |
同 | 8 | 方12粍 | 同 | 料金等領収用 | 同 | 1 |
同 | 9 | 直径25粍 | 楷書 | 同 | 同 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||