○銚子市水道事業企業職員の職名に関する規程
平成20年3月28日
水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市水道事業企業職員の職名について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「企業職員」とは、銚子市職員定数条例(昭和24年銚子市告示第124号)第2条第8号に定める水道事業企業職員をいう。
(平24規程6・一部改正)
(職名)
第3条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、企業職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
局長、主幹、室長、副主幹、浄水場長、主査、副主査、主任技能員、主任主事、主任技師、主事、技師及び技能員
(平23規程10・平30規程4・一部改正)
第4条 職名に関し、法令その他に特別の定めがあるもの又は特に必要があると認められるものについては、別の職名を併せて用いることができる。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道事業管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において係長に補せられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日に主査に補せられたものとみなす。
附則(平成24年7月2日水道事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日水道事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の銚子市水道事業自動車管理規程、銚子市水道事業企業職員就業規程、銚子市水道事業公印規程、銚子市水道事業条例施行規程、銚子市水道事業物品管理規程及び銚子市水道事業企業職員被服貸与規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
(銚子市水道事業企業職員の職名に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 この規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職に補せられている者は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日をもって、当該右欄に掲げる職に補せられたものとみなす。
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