○銚子市水道事業企業職員の特殊勤務手当支給規程
昭和53年3月31日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市水道事業及び銚子市下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)に基づき、銚子市水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2規程3・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急作業手当
(2) 危険作業手当
(3) 停水執行手当
(昭55規程2・昭59規程5・平3規程6・平11規程2・平19規程5・平20規程4・一部改正)
(平3規程6・旧第4条繰上、平19規程5・平20規程4・平23規程4・平30規程4・一部改正)
(1) 浄水作業 浄水場、取水場その他の施設において、次に掲げる作業に従事した者
ア 塩素等の取扱い
イ 汚泥処理
ウ 高圧電気操作
エ 足場の不安定な高所での修繕、点検等
(2) 水質検査作業 劇物等(別に定める著しく取扱いが危険な薬品等をいう。)の取扱い作業に従事した者
(3) 配水管等維持改良作業 公道路上の工事に際し、配水管等の維持改良作業に従事した者及び給水装置の小修理作業に従事した者(監督業務のみに従事した者を除く。)
(平19規程5・全改)
(停水執行手当)
第5条 停水執行手当は、給水装置の停水執行作業に従事した者に支給する。
(昭59規程5・旧第14条繰上、平3規程6・旧第10条繰上、平11規程2・旧第7条繰上、平19規程5・旧第6条繰上)
(昭59規程5・旧第16条繰上、平3規程6・旧第14条繰上、平11規程2・旧第11条繰上、平14規程4・平17規程3・一部改正、平19規程5・旧第10条繰上・一部改正、平20規程4・旧第7条繰上・一部改正)
(特殊勤務手当の支給方法)
第7条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料支給定日に支給する。
2 前項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法については、職員の給料支給の例による。
(昭59規程5・旧第17条繰上、平3規程6・旧第15条繰上、平11規程2・旧第12条繰上、平19規程5・旧第11条繰上、平20規程4・旧第8条繰上)
(支給額の減額、調整等)
第8条 日額の特殊勤務手当を支給する場合において、従事した時間が4時間に満たないときの当該手当の額は、この規程によつて受けるべき額の100分の50に相当する額とする。
2 職員が、この規程に基づいて日額の特殊勤務手当を支給される職務に同時に2以上従事した場合に支給する特殊勤務手当の額は、当該手当のうち最も高い額の手当の額をもつて、その者に支給する特殊勤務手当の額とする。
(昭55規程2・一部改正、昭59規程5・旧第18条繰上・一部改正、昭59規程8・一部改正、平3規程6・旧第16条繰上、平7規程3・一部改正、平11規程2・旧第13条繰上・一部改正、平19規程5・旧第12条繰上・一部改正、平20規程4・旧第9条繰上・一部改正)
(端数計算)
第9条 特殊勤務手当の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該特殊勤務手当の額とする。
(平14規程4・追加、平19規程5・旧第13条繰上、平20規程4・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要なことは、管理者が別に定める。
(昭59規程5・旧第19条繰上、平3規程6・旧第17条繰上、平11規程2・旧第14条繰上、平14規程4・旧第13条繰下、平19規程5・旧第14条繰上、平20規程4・旧第11条繰上)
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規程第3号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月1日規程第7号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月25日規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、年末年始職務手当に関する改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規程第5号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前日において改正前の銚子市水道事業企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定により現金取扱手当を支給することとされている職員に係る施行日以後の現金取扱手当については、改正後の銚子市水道事業企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定にかかわらず、当該職員が現金取扱員として任命されている間に限り支給する。
附則(平成5年3月29日規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の銚子市水道事業企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定により自動車管理手当を支給することとされている職員に係るこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車管理手当については、改正後の銚子市水道事業企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定にかかわらず、施行日から6箇月間に限り支給する。
附則(平成14年3月29日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日水道事業管理規程第10号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日水道事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の水道事業企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)第2条第4号、第6条、第9条第2項ただし書及び別表年末年始職務手当の項の規定は、この規程の施行の日から平成21年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規程別表年末年始職務手当の項中「3,700円」とあるのは「1,850円」と、「2,500円」とあるのは「1,250円」とする。
附則(平成23年3月31日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日水道事業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の銚子市水道事業自動車管理規程、銚子市水道事業企業職員就業規程、銚子市水道事業公印規程、銚子市水道事業条例施行規程、銚子市水道事業物品管理規程及び銚子市水道事業企業職員被服貸与規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年7月17日水道事業管理規程第6号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平19規程5・全改、平20規程4・平30規程6・一部改正)
区分 | 単位 | 支給額 |
緊急作業手当 | 1回 | 3,300円 |
危険作業手当 | 日額 | 440円 |
停水執行手当 | 日額 | 440円 |