○銚子市水道事業企業職員の被服貸与規程
平成20年3月28日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、銚子市水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)がその職務の遂行上必要とする被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者)
第2条 被服等の貸与を受ける企業職員(以下「被貸与者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 取水、貯水及び浄水作業に従事する企業職員
(2) 給配水作業及び閉開栓業務に従事する企業職員
(3) 給配水工事監督に従事する企業職員
(4) 水質検査作業に従事する企業職員
(5) 緊急作業に従事する企業職員
(6) その他銚子市水道事業管理者(第5条第1項を除き、以下「管理者」という。)が必要と認める職務に従事する企業職員
(被服等の種類、数量及び貸与期間)
第3条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、管理者において必要と認めるときは、貸与期間を伸縮することができる。
2 被貸与者が前条各号の2以上に該当する場合の貸与品は、当該貸与品のうち最も数量の多い貸与品をもって、その者に対する貸与品とする。
3 貸与品の型式等については、管理者が定めるものとする。
(貸与品の着用)
第4条 貸与品のうち管理者の指定するものについては、勤務時間中必ずこれを着用しなければならない。ただし、水道局長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 季節により異なる貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、期間を変更することができる。
夏衣 6月1日から9月30日まで
冬衣 10月1日から5月31日まで
(平30規程4・一部改正)
(貸与品の管理等)
第5条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、常に清浄と補修に努めなければならない。
2 貸与品は、貸与の目的以外に使用し、他人に使用させ、又は分与、改装等の処分をしてはならない。
(再貸与)
第6条 被貸与者は、貸与期間満了前にやむを得ない理由により貸与品を汚損し、使用することができなくなったときは、被服再貸与申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(貸与品台帳)
第7条 管理室長は、貸与品台帳(別記様式第2号)を作成し、常に貸与の状況を明らかにするとともに、必要がある場合は、実地検査をしなければならない。
(平30規程4・一部改正)
(貸与品の無償支給等)
第8条 貸与品の貸与期間が満了したものは、被貸与者に無償で支給する。
2 被貸与者が、その貸与期間中に退職し、又は他の部局に出向し、若しくは貸与の対象外の職務に転じた場合は、これを返納しなければならない。ただし、特別の理由により貸与品を返納することができないと管理者が認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定により返納する貸与品は、返納を要する理由の生じた日から、遅くとも10日以内に、洗濯及び補修を加えて返納しなければならない。
4 貸与期間中に貸与品をき損し、又は紛失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。この場合において、管理者は調査の上、当該き損又は紛失が、故意又は過失によるものであるときは、相当額を弁償させるものとする。
(返納された被服の貸与)
第9条 前条第2項の規定により返納された貸与品を貸与したときは、当該貸与品に係る貸与期間は前使用者の残期間とする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸与している貸与品については、この規程の相当する規定により貸与されたものとみなす。この場合において、当該貸与品の貸与期間は、当該貸与品の貸与を受けた日の属する月から起算する。
3 この規程の施行の際、廃止前の銚子市水道事業被服貸与規程(昭和37年銚子市水道部管理規程第2号)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年3月29日水道事業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の銚子市水道事業自動車管理規程、銚子市水道事業企業職員就業規程、銚子市水道事業公印規程、銚子市水道事業条例施行規程、銚子市水道事業物品管理規程及び銚子市水道事業企業職員被服貸与規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
被貸与者 | 種類 | 数量 | 貸与期間 |
取水、貯水及び浄水作業に従事する企業職員 | 作業服(夏) 上 | 2着 | 1年 |
作業服(冬) 上 | 2着 | 2年 | |
作業服 下 | 2着 | 1年 | |
防寒着 上 | 1着 | 3年 | |
防寒着 下 | 1着 | 必要の都度 | |
雨着 | 1着 | 必要の都度 | |
ゴム長靴 | 1足 | 必要の都度 | |
作業帽子 | 1個 | 必要の都度 | |
ヘルメット | 1個 | 3年 | |
給配水作業及び閉開栓業務に従事する企業職員 | 作業服(夏) 上 | 2着 | 1年 |
作業服(冬) 上 | 2着 | 2年 | |
作業服 下 | 2着 | 1年 | |
防寒着 上 | 1着 | 3年 | |
防寒着 下 | 1着 | 必要の都度 | |
雨着 | 1着 | 1年 | |
ゴム長靴 | 2足 | 1年 | |
安全靴 | 1足 | 必要の都度 | |
作業帽子 | 1個 | 必要の都度 | |
ヘルメット | 1個 | 3年 | |
給配水工事監督に従事する企業職員 | 作業服(夏) 上 | 1着 | 2年 |
作業服(冬) 上 | 1着 | 2年 | |
作業服 下 | 2着 | 2年 | |
防寒着 上 | 1着 | 3年 | |
防寒着 下 | 1着 | 必要の都度 | |
雨着 | 1着 | 必要の都度 | |
ゴム長靴 | 1足 | 必要の都度 | |
安全靴 | 1足 | 必要の都度 | |
作業帽子 | 1個 | 必要の都度 | |
ヘルメット | 1個 | 3年 | |
水質検査作業に従事する企業職員 | 作業服(夏) 上 | 1着 | 2年 |
作業服(冬) 上 | 1着 | 2年 | |
作業服 下 | 2着 | 2年 | |
防寒着 上 | 1着 | 3年 | |
防寒着 下 | 1着 | 必要の都度 | |
白衣 | 1着 | 必要の都度 | |
雨着 | 1着 | 必要の都度 | |
ゴム長靴 | 1足 | 必要の都度 | |
作業帽子 | 1個 | 必要の都度 | |
ヘルメット | 1個 | 3年 | |
緊急作業その他管理者が必要と認める職務に従事する企業職員 | 作業服(夏) 上 | 1着 | 必要の都度 |
作業服(冬) 上 | 1着 | 必要の都度 | |
作業服 下 | 1着 | 必要の都度 | |
防寒着 上 | 1着 | 必要の都度 | |
雨着 | 1着 | 必要の都度 | |
ゴム長靴 | 1足 | 必要の都度 | |
作業帽子 | 1個 | 必要の都度 | |
ヘルメット | 1個 | 必要の都度 |
備考
1 新たに企業職員となった者であって、給配水工事監督に従事するものに初めて貸与する作業服(夏)上及び作業服(冬)上の数量は、この表の規定にかかわらず、当該被服それぞれ2着とする。
2 新たに企業職員となった者であって、水質検査作業に従事するものに初めて貸与する作業服(夏)上及び作業服(冬)上の数量は、この表の規定にかかわらず、当該被服それぞれ2着とする。
(令4規程1・一部改正)
(令4規程1・全改)