○銚子市水道事業白石ダム管理規程

昭和59年3月30日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、銚子市水道事業白石ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第2条 ダムに河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項の規定により管理主任技術者(以下「主任」という。)を置く。

2 前項に規定する主任は、銚子市水道事業企業職員であつて、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第32条に規定する資格を有するもののうちから、銚子市水道事業管理者が選任する。

3 主任は、上司の命を受け、ダム及び附属工作物を適切に管理し、ダムによる貯水が最も効果的になるように努めなければならない。

(昭61規程3・平18規程1・一部改正)

(貯水の基準水位等)

第3条 ダムを管理するための基準となる水位、水量その他の事項は、次のとおりとする。

(1) ダム頂標高 標高 T.P46メートル

(2) ダムの頂幅 6メートル

(3) ダムの敷幅 106.5メートル

(4) ダムの高さ 19.5メートル

(5) ダム頂長さ 100.5メートル

(6) 常時満水位 標高 T.P43メートル

(7) 有効貯水量 80万立方メートル

(8) 最大注水量 毎秒0.194立方メートル

(9) 最大取水量 毎秒0.092立方メートル

(10) ダム体積 6万3,800立方メートル

(11) 越流頂標高 標高 T.P43.4メートル

(12) 流域面積 1.2平方キロメートル

(平5規程5・一部改正)

(注水量)

第4条 貯水池への注水量は、利根川水系準用河川高田川(以下「高田川」という。)に設置した白石取水場から毎年9月1日から翌年4月30日までの間において、高田川の流量が毎秒0.037立方メートルを超える場合に限りその超える部分で、最大毎秒0.194立方メートルの範囲内で取水し、貯水池に貯留させるものとする。

(平5規程5・全改)

(取水量)

第5条 貯水池からの取水量は、最大毎秒0.092立方メートルの範囲内で、利根川水系一級河川黒部川取水量との調整を図り、適切に行うものとする。

2 毎年5月1日から8月31日までの取水については、ダム有効貯水容量80万立方メートルの範囲内で行うものとする。

(平5規程5・全改、令4規程1・一部改正)

(保守)

第6条 主任は、ダムの操作員に、次に掲げる事項を行わせるものとする。

(1) ダム及び附属工作物を常に監視すること。

(2) 注水施設、取水施設、附属機械器具その他の設備を常に点検整備し、操作上支障のないようにすること。

(3) 貯水池の漂流物を適宜取り除き、取水口付近は、常にごみ等のないようにすること。

(昭61規程3・平5規程5・一部改正)

(ダム管理日誌)

第7条 操作員は、白石ダム管理日誌(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) ダム地点における天候、気温、湿度及び降水量

(2) 貯水池水位及び貯水量

(3) 注水量及び取水量

(4) その他必要な事項

2 前項に掲げる事項は、毎日午前9時の観測値とする。

(平5規程5・一部改正)

(定期測定)

第8条 操作員は、ダムについて、次の各号の測定又は測量をしなければならない。

(1) 浸透量調査井水位 月2回。ただし、異状発生時は、臨時に点検を行うものとする。

(2) 変位測量 年1回。ただし、異状発生時は、臨時に点検を行うものとする。

(3) 貯水池の堆砂状況 3年に1回

(平5規程5・平28規程2・一部改正)

(放水)

第9条 ダムの余水吐からの放水は、原則として行わないものとする。

(異状発生時の措置)

第10条 操作員は、ダム、附属工作物等に異状を認めたときは、直ちに主任に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をし、その状況及びてん末を報告しなければならない。この場合において、緊急やむを得ないときは、自ら臨機に措置し、その状況及び結果を直ちに報告するものとする。

2 前項の規定によるてん末の報告は、白石ダム臨時点検報告書(別記様式第2号)及び白石ダム浸透調査図(別記様式第3号)によるものとする。

(昭61規程3・一部改正)

(事故発生時の措置)

第11条 操作員は、ダム及び附属工作物並びに貯水池周辺において事故が発生したときは、直ちに主任に報告し、その指示を受けなければならない。

(警戒時勤務体制)

第12条 主任は、気象庁の大雨注意報又は警報が発せられた時は、必要に応じて警戒時勤務体制に入るものとし、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 必要な職員を招集すること。

(2) ダム及び附属施設の点検整備を行うこと。

(3) 照明灯その他必要な器具を整備すること。

2 主任は、大雨注意報又は警報が解除され、大雨による被害のおそれがないと認めたときは、警戒時勤務体制を解除するものとする。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道事業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の銚子市水道事業白石ダム管理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成28年3月10日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平5規程5・全改、平23規程6・令4規程1・一部改正)

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(昭61規程3・平5規程5・平23規程6・令4規程1・一部改正)

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(平5規程5・全改、平21規程4・平23規程6・令4規程1・一部改正)

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銚子市水道事業白石ダム管理規程

昭和59年3月30日 水道事業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和59年3月30日 水道事業管理規程第7号
昭和61年3月27日 規程第3号
平成5年4月1日 規程第5号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成21年9月29日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成28年3月10日 水道事業管理規程第2号
令和4年3月30日 水道事業管理規程第1号