○銚子市水道事業及び銚子市下水道事業に管理者を置かない条例
昭和41年12月21日
条例第41号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、銚子市水道事業及び銚子市下水道事業に管理者を置かないものとする。
(平20条例31・平21条例10・令元条例18・一部改正)
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月15日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(銚子市水道事業条例の一部改正)
2 銚子市水道事業条例(昭和35年銚子市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市公営企業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
3 銚子市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年銚子市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年12月25日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日条例第31号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和31年銚子市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
3 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。