○銚子市水道事業及び銚子市下水道事業の企業職員のうち地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成21年3月31日

規則第14号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、銚子市水道事業管理者及び銚子市下水道事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員を任免する場合において、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職員の範囲とする。

区分

職員の範囲

銚子市水道事業企業職員

局長 主幹 室長 副主幹 浄水場長 主査 副主査 主任技能員 主任主事 主任技師

銚子市下水道事業企業職員

局長 主幹 室長 副主幹 終末処理場長 主査 副主査 主任技能員 主任主事 主任技師

(令2規則11・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(銚子市公営企業職員任免の特例に関する規則の廃止)

2 銚子市公営企業職員任免の特例に関する規則(昭和42年銚子市規則第1号)は、廃止する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

銚子市水道事業及び銚子市下水道事業の企業職員のうち地方公営企業法第15条第1項ただし書に…

平成21年3月31日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第40号
令和2年3月30日 規則第11号