○銚子市公営企業の重要な資産の取得及び処分等に関する条例

昭和41年12月21日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づく銚子市水道事業、銚子市下水道事業及び銚子市病院事業(以下「公営企業」という。)の予算で定めなければならない重要な資産の取得及び処分並びに議会の議決を要する負担附きの寄附または贈与の受領及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定並びに業務の状況を説明する書類の提出について必要な事項を定めるものとする。

(平15条例37・令元条例18・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第2条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例18・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第3条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価格の500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(平19条例18・一部改正)

(業務の状況を説明する書類の提出)

第4条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、10月31日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、4月30日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第2条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条件は、廃止する。

(1) 市長の承認を受けて取得及び処分をなすべき銚子市公営企業の資産に関する条例(昭和27年銚子市条例第70号)

(2) 銚子市公営企業の業務の状況の報告に関する条例(昭和27年銚子市条例第71号)

(3) 銚子市公営企業契約条例(昭和39年銚子市条例第42号)

(昭和61年10月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。

銚子市公営企業の重要な資産の取得及び処分等に関する条例

昭和41年12月21日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月21日 条例第43号
昭和61年10月13日 条例第18号
平成15年12月25日 条例第37号
平成19年6月27日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第18号