○銚子市漁業振興基金条例

平成30年12月20日

条例第39号

(設置)

第1条 本市の漁業の振興を図るための資金を積み立てるため、銚子市漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、本市の漁業の振興を図るための経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市漁業振興基金条例

平成30年12月20日 条例第39号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成30年12月20日 条例第39号