○銚子市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成30年12月20日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の厳しい財政状況に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、市議会議員の議員報酬を減額するため、市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第32号)の特例を定めるものとする。

(市議会議員の議員報酬に関する特例)

第2条 平成31年1月1日から令和5年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、市議会議長、副議長及び議員に対する議員報酬の月額の支給に当たっては、議員報酬の月額から15,000円を減ずる。ただし、特例期間における市議会議長、副議長及び議員の期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、この限りでない。

(令元条例21・令2条例32・令3条例37・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(銚子市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の廃止)

2 銚子市議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成26年銚子市条例第17号)は、廃止する。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第32号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第37号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

銚子市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成30年12月20日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年12月20日 条例第44号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年12月25日 条例第32号
令和3年12月27日 条例第37号