○銚子市精神障害者医療費給付条例等の停止等に関する条例

平成31年3月11日

条例第6号

(銚子市精神障害者医療費給付条例等の停止)

第1条 次の各号に掲げる条例は、当分の間、その施行を停止する。

(銚子市心身障害者医療費給付条例の一部改正)

第2条 銚子市心身障害者医療費給付条例(昭和48年銚子市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(銚子市精神障害者医療費給付条例及び銚子市難病者援護金支給条例の停止に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による停止前の銚子市精神障害者医療費給付条例及び銚子市難病者援護金支給条例の規定によりなされた申請、決定その他の手続については、なお従前の例による。

(銚子市重度心身障害者福祉年金条例の停止に伴う支給方法の特例)

3 平成31年2月2日から同年3月31日までの間に第1条の規定による停止前の銚子市重度心身障害者福祉年金条例(以下この項において「停止前の条例」という。)第5条第2項の規定により支給の決定を受けた者に対する重度心身障害者福祉年金の支給は、停止前の条例第4条第2項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(銚子市心身障害者医療費給付条例の一部改正に伴う経過措置)

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銚子市精神障害者医療費給付条例等の停止等に関する条例

平成31年3月11日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)