○銚子市一時預かり事業実施規則

平成31年3月29日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の実施について必要な事項を定めることにより、児童の保護者の就労形態の多様化及び傷病等による緊急時の保育に対応するとともに、育児に伴う保護者の心理的及び肉体的負担の軽減を図り、もって児童及び保護者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 一時預かり事業の対象となる児童は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されているおおむね生後6か月以上から小学校就学前までの児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法第24条第1項及び第2項に規定する保育を受けている児童、感染性の疾患を有する児童その他市長が一時預かり事業により保育を行うことが適当でないと認める児童は、対象外とする。

(1) 保護者の労働、職業訓練又は就学等により断続的に家庭における保育が困難となる児童

(2) 保護者の傷病、事故、災害、出産、入院、介護又は冠婚葬祭等、社会的にやむを得ない理由により緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童

(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的な負担を軽減するための私的な理由により、一時的に家庭における保育が困難となる児童

2 前項の規定にかかわらず、本市に住所を有さず、住民基本台帳に記録されていないおおむね生後6か月以上から小学校就学前までの児童が、前項第2号に該当し、本市に住所を有する祖父母等に一時的に預けられている場合で、市長が特に必要と認めるときは、当該児童を対象とすることができる。

(実施施設等)

第3条 一時預かり事業は、銚子市第二保育所及び銚子市第三保育所において行うものとし、その内容及び利用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 非定型的一時預かり 前条第1項第1号に掲げる児童に対して行う一時預かり事業で、原則として週3日を限度とする。

(2) 緊急的一時預かり 前条第1項第2号に掲げる児童(同条第2項の規定により、対象と認めた場合を含む。)に対して行う一時預かり事業で、原則として1か月を限度とする。ただし、保護者が出産を理由に一時預かり事業を利用しようとする場合は、出産予定月を含む4か月(多胎妊娠の場合は、6か月)を限度とする。

(3) 私的理由による一時預かり 前条第1項第3号に掲げる児童に対して行う一時預かり事業で、原則として週3日を限度とする。

(実施日時)

第4条 一時預かり事業の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 一時預かり事業の休日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用申請等)

第5条 一時預かり事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ一時預かり事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、利用の可否を判断するため必要と認める書類を添付させることができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、一時預かり事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(利用の変更)

第6条 前条第2項の規定による利用決定の通知を受けた保護者(以下「利用保護者」という。)が、その利用内容について変更しようとするときは、一時預かり事業利用変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、一時預かり事業利用変更承認(却下)通知書(別記様式第4号)により、利用保護者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第7条 一時預かり事業の利用を辞退しようとする利用保護者は、一時預かり事業利用辞退届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第8条 市長は、一時預かり事業を利用している者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 対象児童が第2条に規定する一時預かり事業の要件を満たさなくなったとき。

(2) 前条の規定による利用を辞退する旨の届出があったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に一時預かり事業により保育を行うことが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、一時預かり事業利用取消通知書(別記様式第6号)により、利用保護者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 利用保護者は、利用料(第3条に規定する一時預かり事業の利用に要する費用(食事料を除く。)をいう。以下同じ。)及び食事料(昼食の提供に要する費用をいう。以下同じ。)別表に定めるところにより、負担しなければならない。

(費用の減免)

第10条 市長は、利用保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条に規定する費用の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯

(2) 災害その他特別な理由により費用を負担することが困難であるとき。

2 利用保護者は、前項の規定により費用の減免を受けようとするときは、一時預かり事業費用減免申請書(別記様式第7号)にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、一時預かり事業費用減免決定(却下)通知書(別記様式第8号)により、利用保護者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用料(1時間当たり)

食事料

(1日当たり)

市内児童

市外児童

3歳未満児

300円

600円

300円

3歳以上児

200円

400円

300円

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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銚子市一時預かり事業実施規則

平成31年3月29日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)