○銚子市立高等学校教育職員服務規程

平成31年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、銚子市立高等学校に勤務する教育職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、法令その他の規程に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより、誠実に服務しなければならない。

(身分証明書)

第3条 職員は、常に身分証明書(別記様式第1号)を携帯しなければならない。

2 前項の身分証明書は、その者が職員に採用になったときに交付し、その者が退職し、転任し、免職され、若しくは失職し、又は死亡したときに返還するものとし、その間、職員は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 職員は、第1項に規定する身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を直ちに校長に届けなければならない。

(居住所)

第4条 職員は、着任後直ちにその住所又は居所を校長に届け出なければならない。

(出勤)

第5条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿にその旨を記載しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、直ちに校長又は教頭(以下「校長等」という。)に届け出なければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(勤務中の離席)

第6条 職員は、勤務中に勤務の場所を離れようとするときは、校長等の許可を受け自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(出張命令)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、職員の旅費に関する規則(昭和29年千葉県人事委員会規則第2号)第4条第1項に規定する旅行命令簿にその命令を受領した旨を記載しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに校長の指揮を受けなければならない。ただし、校長の宿泊を要する県外出張にあっては、教育長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 不可抗力その他特別の理由により旅行できないとき、又は旅行を継続することができないとき。

3 出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰校した日から5日以内に復命書を校長に提出しなければならない。ただし、用務が軽易な事項であると校長が認めたときは、口頭で復命することができる。

(令4訓令1・一部改正)

(研修)

第8条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、課業期間(授業を行う期間をいう。以下同じ。)において研修を行おうとするときにあっては当該研修を行う日の前日から起算して3日前の日までに、長期休業期間(課業期間以外の期間をいう。以下同じ。)において研修を行おうとするときにあっては当該長期休業期間の初日の前日から起算して7日前の日までに、研修承認願(別記様式第2号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた職員は、課業期間において研修が行われたときにあっては当該研修の終了後5日以内に、長期休業期間において研修が行われたときにあっては当該長期休業期間の終了後5日以内に、研修報告書(別記様式第3号)を校長に提出しなければならない。

3 校長は、第1項の承認を受けた職員に関し次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該承認に係る職務専念義務の免除の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 当該職員が前項の研修報告書を前項の期限までに提出せず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 研修の内容が当該職員の職責を遂行するために必要なものと認められないとき。

(3) 研修の期間において1日ごとの時間数が承認を受けた時間数より短いとき。

(4) 当該職員が研修を行うべき時間において研修に専念したことを明らかにしないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職員が行った研修の態様が当該承認の趣旨に沿わないものであるとき。

4 校長は、第1項の研修承認願及び第2項の研修報告書に基づき、研修承認整理簿(別記様式第4号)に所要事項を記載し、整理しておかなければならない。

5 第2項の研修報告書(関連資料を含む。)の記載内容(作成者の職氏名を含む。)は、これを公にするものとし、研修を行った職員は、職員その他の教育関係者から研修成果の活用のため協力を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(休暇)

第9条 職員は、年次休暇を取得しようとするときは、あらかじめ、服務整理簿(別記様式第5号)により校長に請求しなければならない。ただし、校長の引き続き5日以上にわたるものは、休暇申請書(別記様式第6号)により教育委員会に請求しなければならない。

2 職員は、療養休暇(結核性疾患によるものを除く。次項において同じ。)、特別休暇(女性職員の出産によるものを除く。)及び組合休暇の請求をしようとするときは、服務整理簿により校長に請求しなければならない。ただし、校長の引き続き5日以上にわたるものは、休暇申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、前項の規定により、8日以上にわたる療養休暇の請求をしようとするときは、医師の診断書を校長(校長にあっては、教育委員会)に提出しなければならない。

4 職員は、第2項の規定により、銚子市高等学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成11年銚子市教育委員会規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項第22号に掲げる事由による特別休暇の請求をしようとするときは、ボランティア活動計画書(別記様式第7号)を校長(校長にあっては、教育委員会)に提出しなければならない。

5 職員は、結核性疾患による療養休暇の請求をしようとするときは、結核療養休暇承認申請書(別記様式第8号)に医師の診断書を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

6 女性職員は、出産による特別休暇の届出(勤務時間規則第4条第1項第12号に掲げる事由に該当することとなった旨の届出をいう。以下この項において同じ。)をしようとするときは、医師の診断書を添えて、服務整理簿に所要事項を記載し、校長に届け出なければならない。ただし、校長の出産による特別休暇の届出は、出産休暇届(別記様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。

7 職員は、介護休暇の請求をしようとするときは、休暇期間の初日の前日から起算して5日前の日までに、介護休暇承認申請書(別記様式第10号)に介護休暇承認(申請)期間表(別記様式第11号)を添えて、校長(校長にあっては、教育委員会)に提出しなければならない。

8 前項の介護休暇承認申請書の内容からは、負傷、疾病又は老齢による介護であることが明らかでなく、校長が休暇承認の適否を判断できない場合は、医師の診断書又は要介護者の疾病等の状況を客観的に判断できる国、都道府県又は市町村が発行する証明書等の写しの提出を求めることができる。

9 職員は、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号)第12条の3の規定により、子育て部分休暇の承認の請求をしようとするときは、子育て部分休暇承認請求書(別記様式第11号の2)に当該請求に係る子の氏名、職員との続柄等及び生年月日を証する書類を添え、校長(校長にあっては、教育委員会)に提出しなければならない。

10 職員は、子育て部分休暇の期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに養育状況変更届(別記様式第11号の3)を校長(校長にあっては、教育委員会)に提出しなければならない。

(1) 産前の休暇を始め、又は出産をしたとき。

(2) 当該子育て部分休暇の承認に係る子が死亡したとき。

(3) 当該子育て部分休暇の承認に係る子が職員の子でなくなったとき。

(4) 当該子育て部分休暇の承認に係る子を養育しなくなったとき。

(令5訓令5・一部改正)

(専従許可)

第10条 職員は、職員団体の業務にもっぱら従事することについての許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可願(別記様式第12号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(大学院修学休業)

第11条 職員は、教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業の許可を受けようとするときは、大学院修学休業許可申請書(別記様式第13号)に、取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状の写し及び在学しようとする大学院の課程等において専修免許状の取得に必要な単位が修得できることを証する書類を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(病状報告)

第12条 職員は、療養休暇又は病気による休職の期間が3月以上にわたるときは、3月ごとに病状報告書に医師の診断書を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(診断書等の提出)

第13条 職員は、次条に規定する場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期限までに銚子市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年銚子市条例第58号)第2条第1項に規定する医師2名以上の診断書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養休暇の期間が勤務時間規則第3条第2号に規定する期間を超えるとき。 当該期間の満了前30日

(2) 休職の期間が満了するとき。 当該期間の満了前60日

2 前項の場合において、病気が結核性疾患であるときは、同項に規定する診断書にエックス線フィルムを添えなければならない。

(復帰及び復職)

第14条 職員は、結核性又は神経性若しくは精神性疾患による療養休暇の承認を受けた場合において勤務に復帰しようとするときは、勤務復帰願(別記様式第14号)に医師の診断書その他の資料を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、休職の理由が消滅したことにより出勤しようとするときは、速やかに復職願(別記様式第15号)に医師の診断書その他の休職理由の消滅したことを証する書類を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、専従許可の有効期間の満了日前に、職務に復帰しようとするとき又は職員団体の役員でなくなったときは、校長を経由して教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第15条 職員は、転任、休職若しくは退職を命ぜられ、又は90日を超える療養休暇を承認されたときは、その辞令又は承認を受けた日から7日以内にその職務に関する一切の事務を後任者又は代理者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。この場合において、校長が事務引継ぎをするときは、事務引継書(別記様式第16号)により引き継がなければならない。

(赴任)

第16条 新たに職員に採用され、又は転任を命じられた者は、遅滞なく新任地に赴任しなければならない。

(兼職及び兼業)

第17条 職員は、他の職を兼ねようとするとき、又は他の事業若しくは事務等に従事しようとするときは、兼職(兼業)許可願(別記様式第17号)を、また、営利企業への従事等をしようとするときは、兼業許可願(別記様式第18号)を、あらかじめ校長を経由して教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(消防団員との兼職)

第18条 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定による消防団員との兼職の承認を受けようとするときは、兼職承認請求書(別記様式第19号)を、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(受験)

第19条 職員は、入学試験若しくは選考又は資格試験を受けようとするときは、あらかじめ受験届(別記様式第20号)を所属長に提出しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第20条 職員は、銚子市学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年銚子市条例第23号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認願(別記様式第21号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、引き続き8日以上(ただし、校長にあっては引き続き3日以上)にわたる承認を受けようとするときは、前項に規定する承認願を校長を経由して教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(履歴事項の変更)

第21条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴等に異動を生じたときは、履歴事項異動届(別記様式第22号)にその事実を証する書類(教育委員会の指定する書類)を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(退職)

第22条 職員は、退職しようとするときは、退職願(別記様式第23号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、退職の理由が傷病によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(補則)

第23条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像画像画像

(令4訓令1・一部改正)

画像画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・令5訓令5・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・全改)

画像

(令5訓令5・追加)

画像画像

(令5訓令5・追加)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

(令4訓令1・一部改正)

画像

銚子市立高等学校教育職員服務規程

平成31年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和5年12月22日 教育委員会訓令第5号