○銚子市予防査察規程
平成31年3月29日
消防本部訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 査察の基本(第3条―第7条)
第2節 業務管理(第8条・第9条)
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行(第10条―第15条)
第2節 立入検査の処理(第16条―第21条)
第3節 資料提出及び報告徴収等(第22条―第26条)
第4章 違反処理
第1節 通則(第27条―第29条)
第2節 違反処理の基本(第30条―第33条)
第3節 警告(第34条―第36条)
第4節 事前手続(第37条)
第5節 命令(第38条―第43条)
第6節 公示(第44条・第45条)
第7節 許可の取消し等(第46条―第49条)
第8節 過料事件の通知(第50条)
第9節 告発(第51条)
第10節 代執行等(第52条・第53条)
第11節 免状返納命令に係る措置(第54条)
第5章 補則(第55条―第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び銚子市火災予防条例(昭和37年銚子市条例第9号。以下「条例」という。)に基づく査察の執行及び違反処理その他火災予防の指導について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災の予防のための措置を含む行政作用をいう。
(2) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。
(3) 査察対象物 消防対象物及び製造所等をいう。
(4) 法令等違反 法令及び条例に定める事項が適正に履行されていない状態をいう。
(5) 指導 違反事実が認められる行為について、当該違反の改善を促す意思表示をいう。
(6) 警告 査察対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)に対し、法令等違反の是正を措置命令の前段階として促す意思表示をいう。
(7) 命令 法の命令規定により、関係者に対し、法令等違反の是正のため必要な措置を講ずる義務を課す行政処分をいう。
(8) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定による法第11条第1項の許可の取消しをいう。
(9) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しをいう。
(10) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を、法第46条の5の規定により過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(11) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとることをいう。
(12) 行政措置権 法の規定に基づく、命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行又は略式の代執行を行う権限をいう。
(13) 違反処理 警告、行政措置権の行使、告発及び過料事件の通知による違反を是正するための措置をいう。
(14) 催告 命令違反者に対し、命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(15) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期限をいう。
第2章 査察
第1節 査察の基本
(査察の原則)
第3条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、査察を執行する必要のある対象物に査察を執行し、法令及び条例その他防火に関する規定に違反している事項(以下「不備欠陥事項」という。)の速やかな是正を図り、防火安全の確保に努めなければならない。
(査察対象物の区分)
第4条 査察対象物の区分及び対象は、別表のとおりとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、前条に規定する第2種査察対象物及び第4種査察対象物を除く査察対象物のうち、別に定める査察対象物の査察を執行する。
3 消防長等以外の消防吏員は、法第3条第1項又は第5条の3第1項に規定する命令を行うことができる。
(査察員)
第6条 消防長等は、消防本部及び消防署に次の各号に掲げる査察員を置く。
(1) 消防本部にあっては、予防課の職員をもって充てる。
(2) 消防署にあっては、署長が指名する職員をもって充てる。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要に応じて消防長等が指名する職員をもって充てることができる。
(査察の応援)
第7条 署長又は予防課長は、査察の執行に所属のみで対応が困難な場合は、必要に応じ、他所属の応援を要請することができる。
2 署長又は予防課長(以下「署長等」という。)以外の所属長は、前項の要請があったときは、所属する職員を派遣するものとする。
第2節 業務管理
(署長等の責務)
第8条 署長等は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分に認識するとともに、社会情勢を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 署長等は、査察対象物に係る社会情勢の多様化等に対応するため、査察に従事する査察員に対する研修の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
3 署長等は、査察が計画的に執行できるよう適正な業務管理を行わなければならない。
4 署長等は、査察対象物の把握に努めなければならない。
5 署長等は、立入検査の実施状況を把握するとともに、次条に規定する査察執行責任者へ必要に応じた指示をしなければならない。
(査察執行責任者)
第9条 署長等は、所属に次の各号に掲げる査察執行責任者を置くものとする。
(1) 予防課にあっては、予防班長をもって充てる。
(2) 消防署にあっては、予防班に属する上位の職の職員をもって充てる。
2 査察執行責任者は、査察が円滑に執行されるよう努めなければならない。
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行
(1) 通常検査 立入検査計画等の事前計画に基づいて行うもの
(2) 特別検査 特別な事由により通常検査以外に行うもの
(事前準備)
第11条 査察員は、査察対象物の立入検査を行う場合は、次の各号に掲げる事項について事前の確認調査及び検討を行い、査察の効率的執行に努めなければならない。
(1) 査察対象物の概要
(2) 防火管理等の状況
(3) 法第8条の2の2の規定による防火対象物の定期点検(法第36条第1項において準用する場合も含む。)、法第14条の3の2の規定による製造所等の定期点検、法第17条の3の3の規定による消防用設備等の定期点検及び他の法令等の規定に基づく点検(以下「定期点検等」という。)の状況
(4) 違反処理経過
(5) 過去における災害等発生状況及び原因
(6) その他査察執行上必要な事項
(事前通告)
第12条 査察員は、立入検査を実施する場合は、事前に通告を行い、実施するものとする。ただし、査察執行上必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の事前通告の方法は、口頭又は文書により行うものとする。
(留意事項)
第13条 立入検査を実施するときは、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 査察対象物の関係者、防火管理者、防災管理者、統括防火管理者、統括防災管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者又は危険物施設保安員の立会いを求めること。
(2) 言動に注意し、関係者等に不快感を与えないようにすること。
(3) 感電、転落等の事故防止を図ること。
(4) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
2 査察員は、正当な理由がなく査察を拒み、若しくは妨げ、又は忌避する者があった場合は、査察の趣旨を説明し、なおこれに応じないときは、その旨を署長等に報告し、指示を受けなければならない。
(検査事項)
第14条 立入検査は、次の各号に掲げるものの位置、構造、設備、維持管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物及び舟車
(2) 火気使用施設及び器具
(3) 電気施設及び器具
(4) 消防用設備等及び特殊消防用設備等
(5) 危険物、指定可燃物、ガス、火薬類及び放射性物質等の施設
(6) 消防計画及び予防規程等
(7) 避難管理
(8) 防炎物品
(9) 防火管理者、防災管理者、統括防火管理者、統括防災管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物施設保安員
(10) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要と認められる事項
2 定期点検等が行われ、その点検結果が良好であった旨の記録が確認された場合は、前項に定める検査事項のうち、該当する事項の検査を省略することができる。
(立入検査の体制)
第15条 立入検査は、消防司令補以上の階級にある者を長とし、査察対象物の業態、規模等から判断し、必要な人員編成で執行するものとする。
第2節 立入検査の処理
(査察結果の報告)
第16条 査察員は、立入検査を行ったときは、その結果を文書により消防長及び署長等に報告しなければならない。ただし、火災予防上又は人命危険上緊急の必要があるときは、口頭により速やかに報告し、事後に文書をもって報告するものとする。
(査察結果の説明及び通知)
第17条 署長等は、立入検査をした結果、その内容を別に定める様式により査察対象物の関係者に通知するものとする。
2 署長等は、前項の規定により通知する場合に当たっては、関係者がその内容を理解できるよう十分な説明に努めなければならない。
(改修等報告書)
第18条 署長等は、立入検査の結果、査察対象物に不備欠陥事項があるときは、関係者に適切な是正指導を行うとともに、改修等報告書(別記様式第1号)により不備欠陥事項の改修等の報告を求めるものとする。
(指導書)
第19条 署長等は、立入検査の結果、火災の予防上必要があると認めるとき、又は火災が発生した場合において人命に危険があると認めるときは、指導書(別記様式第2号)により関係者に対し、指導を行うものとする。ただし、違反事項が速やかに是正されると認められるときは、口頭に変えることができる。
(関係機関との連携)
第20条 署長等は、立入検査により他の法令等の違反又はその疑いがあると認めるときは、関係行政機関へ通知するものとする。
2 署長等は、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行い、当該関係行政機関と合同で立入検査を実施することができる。
(違反処理への移行措置)
第21条 署長等は、適切な指導経緯にもかかわらず、査察対象物に係る不備欠陥事項の是正履行が確保できないと認められるときは、時期を逸することなく第4章の規定により当該査察対象物の違反処理を行うものとする。
第3節 資料提出及び報告徴収等
(資料の提出)
第22条 消防長等は、火災予防のため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料(消防対象物及び貯蔵所等の実態を把握するために必要な既存の文書等をいう。以下同じ。)の任意提出を求めるものとする。
3 消防長等は、資料提出保管書に記載される資料を保管しなければならない。
4 前項の資料が保管の必要がなくなったときは、先に交付した資料提出保管書に署名を求め、当該保管書と引換えに保管資料を提出者に返還するものとする。
(令4訓令1・一部改正)
(報告徴収)
第24条 消防長等は、第22条の規定による資料以外のもので、火災予防上必要があると認められる事項については、関係者に対し、任意の報告を求めるものとする。
(危険物の収去)
第25条 査察員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物の疑いのある物を収去するときは、銚子市危険物の規制に関する規程(昭和38年銚子市告示第2号)第7条の規定により処理するものとする。
(教示)
第26条 消防長等は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。以下「行訴法」という。)第46条の規定による教示をしなければならない。
(1) 法令等の規定に基づく不利益処分をするとき。
(2) 審査法第82条第2項の規定により利害関係人から教示を求められたとき。
第4章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の留意事項)
第27条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意し、行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着眼し、時期を逸することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理に係る事務に際しては、関係者に対し、誠実かつ冷静沈着に対処するとともに関係法令等を遵守すること。
(3) 違反処理をする事案については、適宜追跡調査を行い、違反事項の是正に努めること。
(違反処理の責務)
第28条 消防長は、この章の規定により事務処理の適正な執行を図るため、署長等に必要な助言又は指示を行うものとする。
2 署長等は、社会公共の安全の確保及び火災の発生を防止するため積極的に違反の改善若しくは是正又は火災危険の排除をしなければならない。
3 署長等は、違反処理等の現状を適宜把握し、違反処理の進行管理が適正に執行されるよう努めなければならない。
(違反処理基準)
第29条 消防長は、公正かつ円滑な違反処理に資するため、違反処理の内容、手続等に関する基準(以下「違反処理基準」という。)を定めるものとする。
2 署長等は、違反の事実が明白であり、かつ、火災予防上又は人命危険の排除等の事由から速やかな処理が必要と認める場合は、違反処理基準に定める軽易な処理を省略することができる。
第2節 違反処理の基本
(違反の調査等)
第30条 消防職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに署長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた署長等は、査察員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査等により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
4 前項の規定による報告を受けた署長等は、消防長が行う違反処理に該当すると認めるときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
5 査察員は、違反の調査に際し違反事実の確認又は証拠保全のために必要な場合は、実況見分調書(別記様式第11号)を作成しなければならない。
6 査察員は、違反の調査に際し、関係者に質問を行ったときは、必要に応じ、質問調書(別記様式第12号)を作成しなければならない。
(違反の調査資料の補完)
第31条 査察執行責任者は、違反事案が後の事務処理で必要と認められる場合は、前条に掲げる調査資料等に加え、違反処理基準に従い必要な資料を作成し、編冊しておかなければならない。
(違反処理等の方針の決定)
第32条 署長等は、違反処理を行うに当たっては、あらかじめ方針を決定するとともに、特異な事案などに係る方針を決定する場合は、消防長の指示を受けるものとする。
(関係行政機関との連携)
第33条 違反処理に当たっては、他の関係法令等に配意するとともに、必要に応じ関係行政機関に対し、報告、通知及び照会又は協力依頼等を行うものとする。
第3節 警告
(警告)
第34条 消防長等は、違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合は、関係者に警告書(別記様式第13号)を交付するものとする。
2 前項の場合において、違反内容が重大であり、かつ、緊急に措置する必要があると認めるときは、口頭で必要な事項について警告し、事後速やかに警告書を交付するものとする。
(是正計画書及び是正確認)
第35条 消防長等は、警告書を交付したときは、是正計画書(別記様式第14号)により法令等違反となる不備欠陥事項について、当該違反事項に係る関係者の意思表示を明確にさせ、提出させるものとする。
2 消防長等は、前項の規定により関係者から提出された是正計画書が適正と認められるときは、当該是正計画書に基づく履行が完結するまで査察員に追跡調査をさせるものとする。
(上位措置の移行)
第36条 消防長等は、関係者によって警告書における指導事項の改善が図られていないと認めるときは、違反処理基準に示す措置区分に従い上位措置を行うものとする。
第4節 事前手続
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第37条 この訓令において、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に規定する聴聞が必要な不利益処分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定による製造所等の許可の取消し
(3) 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令
2 この訓令において、行政手続法第13条に規定する弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第5条第1項の規定による防火対象物の火災予防措置命令
(2) 法第5条の2第1項の規定による防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の措置命令
(3) 法第5条の3第1項の規定による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令
(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による防火管理者又は防災管理者の業務の適正な執行のための措置命令
(5) 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による統括防火管理者又は統括防災管理者の業務の適正な執行のための措置命令
(6) 法第12条の2第1項又は第2項の規定による危険物製造所等の使用停止命令
(7) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令
3 前2項の規定は、行政手続法第13条第2項に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
4 この規定による聴聞及び弁明の機会の付与については、銚子市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年銚子市規則26号)により行うものとする。
第5節 命令
(消防長等の命令)
第38条 消防長等は、警告事項が不履行の場合又は違反事実が明白であり、かつ、火災予防上の不備欠陥事項が重大な事案で緊急に命令措置を講ずる必要があると認めるときは、命令書(別記様式第15号)を関係者に交付し、法令違反の是正履行を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、命令書の交付にいとまがないときは、口頭により命令することができる。この場合において、消防長等は、事後速やかに命令書を交付するものとする。
(消防吏員による命令)
第39条 消防吏員は、立入検査その他業務の遂行中において、違反処理基準上、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令をすべき違反を発見した場合は、当該消防吏員のうち最上位の職にあるものが、原則として消防吏員措置命令書(別記様式第16号)により命令するものとする。
(教示)
第40条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、審査法及び行訴法の規定に基づき教示をしなければならない。
(催告)
第41条 消防長等は、命令を行った場合は、命令事項の進捗状況を把握しつつ、履行期限を経過しても是正されないときは、必要に応じて催告書(別記様式第18号)により、命令事項の履行を促すものとする。
(命令の解除)
第42条 消防長等は、命令事項が履行されたとき、又は命令解除の要件を満たすと認められる場合は、速やかに命令解除通知書(別記様式第19号)により、当該命令を解除するものとする。
(消防長への報告等)
第43条 署長は、第37条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令を行う場合は、消防長に報告するものとする。
2 署長は、弁明の機会の付与をしたときは、当該弁明の実施結果を弁明手続結果報告書(別記様式第20号)により消防長に報告するものとする。
3 署長は、命令を解除する場合は、消防長に報告するものとする。
第6節 公示
(公示等)
第44条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法8条2の5第3項、法第17条の4第1項及び第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行ったときは、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識(別記様式第21号)の設置及びその他の方法により公示を行うものとする。
2 消防長は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る危険物施設又は当該危険物施設のある場所への標識(別記様式第22号)の設置及びその他の方法により公示を行うものとする。
第7節 許可の取消し等
(許可の取消し)
第46条 消防長は、違反処理基準上、法第12条の2第1項の規定により許可を取り消すときは、許可取消書(別記様式第23号)を関係者に交付するものとする。
(認定の取消し)
第47条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特例認定を取り消すときは、特例認定取消書(別記様式第24号)を交付するものとする。
(解任命令書)
第48条 消防長は、法第13条の24第1項の規定により危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずるときは、解任命令書(別記様式第25号)を交付するものとする。
(聴聞調書等)
第49条 消防長は、行政手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書(以下「聴聞調書等」という。)が提出されたときは、不利益処分を行うか否かについて調査するとともに、聴聞に係る調査書(別記様式第26号)を作成し、処理するものとする。
第8節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第50条 消防長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者がある場合は、違反の調査を行い、過料をもって処分する必要があると認められるときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の規定に従い、当該違反事実に係る関係証拠を過料事件通知書(別記様式第27号)に添付し、当該違反者の所在地を管轄する地方裁判所へ通知するものとする。
第9節 告発
(告発)
第51条 消防長は、別に定める告発基準に該当するときは、違反調査に着手し、当該調査の結果、告発することが相当であると認めるときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により捜査機関に対し、告発書(別記様式第28号)に必要な関係証拠資料等を添付し、告発するものとする。
第10節 代執行等
(代執行)
第52条 消防長等は、命令書により命じた事項を関係者が履行せず、告発その他の方法によりその履行を確保できないと認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の手続に従い、代執行を行うものとする。
(1) 代執行執行責任者の氏名及び代執行実施担当者の編成
(2) 作業を請け負わせる者との契約手続
(3) 必要経費の概算見積り
(4) 警察その他関係機関への協力依頼
(5) 居住者又は占有者に対する立退き勧告
(6) 関係者に対する住居別件引渡しの勧告
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 戒告書(別記様式第29号)
(2) 代執行令書(別記様式第30号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第31号)
(4) 代執行執行責任者証(別記様式第32号)
4 代執行責任者は、代執行執行責任者証を携帯し、関係者により要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
5 消防長等は、第1項に定める場合で、火災予防上の危険が切迫し緊急に代執行を執行する必要があり、行政代執行法の手続をとるいとまがないと認めるときは、同法第3条第3項の規定により同法第3条第1項及び第2項の手続を省略して執行することができる。
(略式の代執行)
第53条 消防長等は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により法第3条第1項第3号又は第4号の措置を消防吏員にとらせた場合は、同条第4項又は法第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定により措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案し、措置の方法を決定するものとする。
5 消防長等は、第1項に規定する措置をとらせた場合で、物件の除去及び保管に要した費用があるときは、関係者又は所有権を放棄した者から当該費用を徴収するものとする。
(令4訓令1・一部改正)
第11節 免状返納命令に係る措置
(危険物取扱者及び消防設備士)
第54条 消防長は、危険物取扱者が法又は法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について(平成3年消防危第119号通知。以下「119号通知」という。)により119号通知に定められる危険物取扱者違反処理報告書に違反関係書類その他必要な書類を添付し、知事に報告するものとする。
2 前項の規定により知事に報告したときは、119号通知に定められる違反事項通知書により、違反行為を行った者に対し、通知するものとする。
3 消防長は、消防設備士が法又は法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、消防設備士免状の返納命令に関する運用について(平成12年消防予第67号通知(以下「67号通知」という。)により、67号通知に定められる消防設備士違反処理報告書に違反関係書類その他必要な書類を添付し、知事に報告するものとする。
4 前項の規定により知事に報告したときは、67号通知に定められる違反事項通知書により違反行為を行った者に対し、通知するものとする。
第5章 補則
(1) 警告書
(2) 命令書
(3) 許可取消書
(4) 特例認定取消書
(5) 解任命令書
(6) 戒告書
(7) 代執行令書
(8) 代執行費用納付命令書
(9) 保管費用納付命令書
2 前項において、関係者が文書の受取り拒否又は署名の拒否並びにその他の理由により直接交付できないときは、配達証明又は内容証明により郵送するものとする。
(令4訓令1・一部改正)
(違反処理結果の記録及び確認)
第56条 署長等は、違反処理を行ったときは、事後の指導改善、履行状況の確認等の経過を、違反処理経過簿(別記様式第38号)並びに防火対象物管理システム及び危険物規制事務管理システムに記録保存するものとする。
(報告)
第57条 署長等は、違反処理が完結したときは、速やかに消防長へ報告しなければならない。
(関係者の出頭)
第58条 消防長等は、この訓令に基づく事務を行う上で必要があると認められるときは、任意により関係者の出頭を求めることができる。
(補則)
第59条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象 |
第1種査察対象物 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項に該当し、かつ、政令第21条第1項に該当する防火対象物 |
第2種査察対象物 | 政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、(17項)に掲げる防火対象物 |
第3種査察対象物 | 政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項に該当し、前各号に該当しない防火対象物 |
第4種査察対象物 | 危険物製造所等 |
第5種査察対象物 | 第1種査察対象物から第4種査察対象物までに掲げる以外の消防対象物 |
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)
(令4訓令1・一部改正)