○公の施設に係る利用料金の額の承認について
令和元年8月6日
告示第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項の規定により、次のとおり指定管理者が定めるべき公の施設に係る利用料金の額を承認した。
平成27年銚子市告示第39号は、廃止する。
1 利用料金を定める公の施設 銚子市前宿町597番地
銚子市立病院
2 指定管理者 銚子市若宮町1番地の1
一般財団法人銚子市医療公社
理事長 越川信一
3 承認に係る利用料金の額
区分 | 単位 | 額 | |
予防接種料 | 破傷風 | 1回につき | 2,430円 |
麻しん風しん混合ワクチン | 1回につき | 9,120円 | |
ムンプス | 1回につき | 4,850円 | |
水痘 | 1回につき | 6,810円 | |
BCG | 1回につき | 5,310円 | |
B型肝炎 | 1回につき | 4,630円 | |
肺炎球菌 | 1回につき | 7,390円 | |
インフルエンザ | 1回につき | 3,000円 | |
検査料 | ツベルクリン反応 | 1回につき | 4,100円 |
ノロウイルス | 1回につき | 4,500円 | |
脳ドック | 1回につき | 22,000円 | |
肺CT | 1回につき | 5,500円 | |
健康診断料 | 定期健康診断 | 1回につき | 9,900円 |
雇入時健康診断 | 1回につき | 9,900円 | |
日帰り人間ドック(男性) | 1回につき | 44,500円 | |
日帰り人間ドック(女性) | 1回につき | 43,420円 | |
その他の健康診断 | 1回につき | 銚子市病院事業の設置等に関する条例(平成20年銚子市条例第46号)第7条第1項第1号に規定する算定方法又は同項第2号に規定する算定基準の例により算定して得た額 | |
加算室料 | 個室特A | 1日につき | 13,200円 |
個室A | 1日につき | 9,240円 | |
個室B | 1日につき | 6,600円 | |
個室C | 1日につき | 3,960円 | |
2床室 | 1床1日につき | 3,300円 |
備考 本市の住民でない者が加算室料を必要とする病室を利用する場合は、当該加算室料の額に100分の140を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4 当該利用料金を適用する期日 令和元年10月1日