○公の施設に係る利用料金の額の承認について

令和元年8月6日

告示第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項の規定により、次のとおり指定管理者が定めるべき公の施設に係る利用料金の額を承認した。

平成27年銚子市告示第39号は、廃止する。

1 利用料金を定める公の施設 銚子市前宿町597番地

銚子市立病院

2 指定管理者 銚子市若宮町1番地の1

一般財団法人銚子市医療公社

理事長 越川信一

3 承認に係る利用料金の額

区分

単位

予防接種料

破傷風

1回につき

2,430円

麻しん風しん混合ワクチン

1回につき

9,120円

ムンプス

1回につき

4,850円

水痘

1回につき

6,810円

BCG

1回につき

5,310円

B型肝炎

1回につき

4,630円

肺炎球菌

1回につき

7,390円

インフルエンザ

1回につき

3,000円

検査料

ツベルクリン反応

1回につき

4,100円

ノロウイルス

1回につき

4,500円

脳ドック

1回につき

22,000円

肺CT

1回につき

5,500円

健康診断料

定期健康診断

1回につき

9,900円

雇入時健康診断

1回につき

9,900円

日帰り人間ドック(男性)

1回につき

44,500円

日帰り人間ドック(女性)

1回につき

43,420円

その他の健康診断

1回につき

銚子市病院事業の設置等に関する条例(平成20年銚子市条例第46号)第7条第1項第1号に規定する算定方法又は同項第2号に規定する算定基準の例により算定して得た額

加算室料

個室特A

1日につき

13,200円

個室A

1日につき

9,240円

個室B

1日につき

6,600円

個室C

1日につき

3,960円

2床室

1床1日につき

3,300円

備考 本市の住民でない者が加算室料を必要とする病室を利用する場合は、当該加算室料の額に100分の140を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 当該利用料金を適用する期日 令和元年10月1日

公の施設に係る利用料金の額の承認について

令和元年8月6日 告示第18号

(令和元年8月6日施行)

体系情報
第7編 生/第9章 保健・医療
沿革情報
令和元年8月6日 告示第18号