○銚子市介護施設整備等補助金交付要綱

令和元年9月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等(以下「施設等」という。)を整備する事業者に対し、施設等の整備に要する経費について予算の範囲内において交付する介護施設整備等補助金(以下「補助金」という。)に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域密着型サービス等整備事業(別表の1に掲げる事業をいう。)

(2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(別表の2に掲げる事業をいう。)

(3) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(別表の3に掲げる事業をいう。)

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定により定める介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づく事業を行う法人であって、市長が適当と認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の補助対象経費は、別表に掲げる事業及び施設の区分に応じ、それぞれ同表補助対象経費の欄に定めるところによる。ただし、次の各号に掲げる経費については、補助対象経費に含めないものとする。

(1) 土地の取得又は整地に要する経費

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の整備に要する経費として適当と認められない経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 別表に掲げる事業及び施設の区分に応じ、それぞれ同表の交付基準額の欄に掲げる額に同表の単位の欄に掲げる数を乗じて得た額と同表の補助対象経費の欄に掲げる額を比較していずれか少ない方の額

(2) 施設等の整備に係る総事業費から寄附金その他の収入額(補助対象事業者が社会福祉法人その他の営利を目的としない法人である場合にあっては、寄附金を除く。)を控除した額

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、介護施設整備等補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類は、省略することができる。

(1) 施設等整備申請額内訳書(別記様式第2号)

(2) 事業計画書(別記様式第3号)

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の写し(法人の代表者が原本と相違ない旨を証明したものに限る。)

(4) 施設等の整備に係る見積書の写し

(5) 工程表及び設計図書

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、介護施設整備等補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、市長は、必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更等)

第8条 交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該補助金の申請内容の変更(市長が認める軽微な変更を除く。第3項において同じ。)をしようとするとき若しくは当該補助金の対象となった事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ介護施設整備等補助金交付申請内容変更等承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その可否を決定するとともに、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を取消し、又は交付決定額を変更し、介護施設整備等補助金交付申請内容変更等承認決定(却下)通知書(別記様式第6号)により当該申請を行った受給者に通知するものとする。

3 第6条の規定は第1項の規定による補助金の申請内容の変更に係る承認の申請について、前条第2項の規定は前項の規定による補助金の申請内容の変更に係る承認の決定についてそれぞれ準用する。

(補助金の概算払)

第9条 補助金は、当該補助金の対象となった事業が完了した後において交付する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、交付決定額の範囲内において、補助金の一部を概算払により交付することができる。

2 受給者は、前項の規定により補助金の一部の概算払を受けようとするときは、介護施設整備等補助金概算払請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 受給者は、補助金の対象となった事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに介護施設整備等補助金実績報告書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類は、省略することができる。

(1) 施設等整備精算額内訳書(別記様式第9号)

(2) 事業実績報告書(別記様式第10号)

(3) 補助金の対象となった事業に要した経費の内訳書の写し(法人の代表者が原本と相違ない旨を証明したものに限る。)

(4) 工事請負契約書又は支払領収書の写し(法人の代表者が原本と相違ない旨を証明したものに限る。)

(5) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証の写し(法人の代表者が原本と相違ない旨を証明したものに限る。)

(6) 完了図面及び完了写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、介護施設整備等補助金額確定通知書(別記様式第11号)により受給者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた受給者は、補助金の交付を請求しようとするときは、介護施設整備等補助金交付請求書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条及び第5条第1号関係)

1 地域密着型サービス等整備事業

施設の区分

交付基準額

単位

補助対象経費

認知症高齢者グループホーム

33,600千円

施設数

施設等の整備のうち施設の整備(施設の整備と一体的に整備される設備の整備であって市長が必要と認めるものを含む。)に必要な工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる委託費及び分担金並びに市長が適当と認める購入費等を含む。以下同じ。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、他の負担金又は補助金等において別途助成の対象となる費用を除く。






ユニットの増設

33,600千円

増ユニット数


ユニットの増設を伴わない居室の増床

33,600千円÷9

増床数

小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数






宿泊定員の増員を伴う施設の増築

16,800千円÷9

増床数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数






宿泊定員の増員を伴う施設の増築

16,800千円÷9

増床数

認知症対応型デイサービスセンター

11,900千円

施設数

地域密着型(定員29人以下)特別養護老人ホーム(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

4,500千円

整備床数

小規模(定員29人以下)なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

4,480千円

整備床数

地域包括支援センター

1,190千円

施設数

備考

1 空き家を活用して認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所又は認知症対応型デイサービスセンターを整備する場合は、この表の交付基準額の欄中「33,600千円」、「16,800千円」及び「11,900千円」とあるのは、「8,910千円」とする。

2 この表に掲げる施設を合築又は併設する場合の交付基準額は、合築又は併設する施設それぞれ交付基準額に1.05を乗じて得た額とする。

2 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

施設の区分

交付基準額

単位

補助対象経費

地域密着型特別養護老人ホーム

15,400千円

施設数

施設等における防災補強改修、老朽化に伴う大規模な修繕等に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、他の負担金又は補助金等において別途助成の対象となる費用を除く。

認知症高齢者グループホーム

7,730千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

3 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

施設の区分

交付基準額

単位

補助対象経費

小規模多機能型居宅介護事業所

839千円

定員数(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。)

施設の開設又は既存施設の増床の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品の設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費

認知症高齢者グループホーム

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模(定員29人以下)なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000千円

施設数

(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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銚子市介護施設整備等補助金交付要綱

令和元年9月30日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)