○銚子市副食費補足給付実施要綱

令和元年9月30日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食の提供に要する費用の全部又は一部を補足給付すること(以下「補足給付」という。)に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(2) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。

(3) 特定子ども・子育て支援提供者 法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。

2 前項各号に規定するもののほか、この要綱における用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の例による。

(対象者)

第3条 補足給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども(最年長者及び次年長者である者を除く。)

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補足給付の対象費用及び給付限度額)

第4条 補足給付の対象となる費用は、施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に係る実費徴収額のうち副食の提供に要する費用(以下「補足給付費」という)とし、給付限度額は月額4,700円とする。

(令5告示13・一部改正)

(補足給付申請)

第5条 補足給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、銚子市副食費補足給付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(給付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補足給付の可否を決定したときは、銚子市副食費補足給付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定により申請者に通知したときは、特定子ども・子育て支援提供者にその旨を通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条第1項の規定により補足給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、第3条各号のいずれにも該当しなくなったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、銚子市副食費補足給付決定取消通知書(別記様式第3号)により、給付決定者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(補足給付費の請求)

第8条 給付決定者は、補足給付を受けようとするときは、銚子市副食費補足給付費請求書(償還払用)(別記様式第4号)に別に定める書類を添えて市長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定子ども・子育て支援提供者が、対象者から徴収すべき副食の提供に要する費用を減額して徴収又は免除するときは、当該特定子ども・子育て支援提供者は、銚子市副食費補足給付費請求書(代理受領用)(別記様式第5号)に銚子市副食費補足給付費請求金額内訳書(別記様式第6号)を添えて市長に請求しなければならない。

(補足給付費の概算払)

第9条 前条第2項の規定により、特定子ども・子育て支援提供者が対象者から徴収すべき副食の提供に要する費用を減額して徴収又は免除する場合において、市長は、特に必要と認める場合は、補足給付費の額の範囲内において、その一部又は全部を概算払により給付することができる。

2 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定により補足給付費の一部又は全部の概算払を受けようとするときは、銚子市副食費補足給付費概算払請求書(別記様式第7号)に銚子市副食費補足給付費請求金額内訳書(別記様式第6号)を添えて市長に請求しなければならない。

(補足給付費の給付)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により給付決定者から請求があったときは、その内容を審査し、当該給付決定者に補足給付費を給付する。

2 市長は、第8条第2項の規定により特定子ども・子育て支援提供者から請求(前条の規定による概算払による請求を含む。)があったときは、その内容を審査し、当該特定子ども・子育て支援提供者に補足給付費を給付する。

3 前項の規定による給付があった場合は、給付決定者に対し補足給付があったものとみなす。

(補足給付に関する報告又は調査)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、補足給付費の給付を受けた特定子ども・子育て支援提供者に対し、補足給付費の給付に関する報告を求め、又は調査することができる。

(給付決定の取消し)

第12条 市長は、補足給付費の給付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補足給付費の給付を受けようとしたとき、又は受けたときは、当該補足給付費の給付決定の取消し又は返還を求めることができる。

(秘密の保持)

第13条 特定子ども・子育て支援提供者その他この要綱の規定による事務を処理する者は、施設等利用給付認定保護者その他個人に係る事実を第三者に漏らしてはならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日教育委員会告示第13号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の銚子市副食費補足給付実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令4告示4・一部改正)

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(令4告示4・令5告示13・一部改正)

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(令5告示13・一部改正)

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銚子市副食費補足給付実施要綱

令和元年9月30日 教育委員会告示第8号

(令和5年9月1日施行)