○銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月23日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第5条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第16条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例による給与は、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(令5条例24・令6条例6・一部改正)
(給与の支払)
第3条 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号。以下「給与条例」という。)第2条及び第47条の規定は、会計年度任用職員の給与の支払いについて準用する。
(給与からの控除)
第4条 給与条例第46条の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除について準用する。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(フルタイム会計年度任用職員の給料表)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表のとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
3 給料表は、前項の規定により決定した号給に応じて、フルタイム会計年度任用職員について適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項は、銚子市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成19年銚子市条例第11号)及び銚子市水道事業及び銚子市下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 給与条例第21条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員」と、「第26条第2項に規定する」とあるのは「銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項に規定する」と、同条第3項から第5項までの規定中「第26条第2項に規定する」とあるのは「銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項に規定する」と読み替えるものとする。
(令3条例8・一部改正)
(令3条例8・令4条例11・一部改正)
(令3条例8・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び第22条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)であって、任期の定めが6月以上のものに対し、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
(1) 当該年度の前年度の末日まで次の職員であった者
ア 常勤職員
ウ 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号。以下「任期付職員条例」という。)第2条から第4条までの規定により採用された職員
エ 会計年度任用職員又は法第22条の3第4項の規定により採用された職員
(2) 当該フルタイム会計年度任用職員としての任期の定め及び前号の会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上である者
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
6 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差し止めについては、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(令2条例27・令3条例8・令4条例11・令4条例27・令5条例3・令5条例24・令6条例6・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び第22条の2においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)であって、任期の定めが6月以上のものに対し、基準日以前6月以内の期間(任命権者が定めるフルタイム会計年度任用職員にあっては、任命権者が定める期間)における当該フルタイム会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料月額とする。
4 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって、同一の会計年度における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上であり、かつ、当該任期の定めが連続しているものは、当該会計年度任用職員の任期の定めが6月以上とみなし、前3項の規定を適用する。
(1) 当該年度の前年度の末日まで次の職員であった者
ア 常勤職員
イ 定年前再任用短時間勤務職員等
ウ 任期付職員条例第2条から第4条までの規定により採用された職員
エ 会計年度任用職員又は法第22条の3第4項の規定により採用された職員
(2) 当該フルタイム会計年度任用職員としての任期の定め及び前号の会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上である者
(3) 基準日において、当該年度の初日に採用されたフルタイム会計年度任用職員として在職している者
6 前各項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
7 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給及び一時差し止めについては、常勤職員の例による。
(令6条例6・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務しないときは、規則で定める時間外勤務代休時間又は休日若しくは有給休暇である場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(令3条例8・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第14条 第9条の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第1項及び第3項から第5項まで、第10条の規定により読み替えて準用する給与条例第22条及び第11条の規定により読み替えて準用する給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じて得た額を、フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
2 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じて得た額を、フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たもので除して得た額とする。
(令3条例8・令4条例27・一部改正)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償
(1) 月額報酬(月を単位として定める報酬をいう。) 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得たものを乗じて得た額
(2) 日額報酬(日を単位として定める報酬をいう。) 基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得たものを乗じて得た額
(3) 時間額報酬(1時間当たりの額をもって定める報酬をいう。) 基準月額を162.75で除して得た額
2 前項各号による報酬の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令4条例27・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 月額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員に係る採用の日から退職の日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 日額報酬又は時間額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項は、銚子市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例及び銚子市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にしたものである場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にしたものである場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(令3条例8・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 休日等(祝日法に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)並びに規則で定める休日の代休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(令3条例8・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(令3条例8・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、それぞれの基準日ごとに規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても同様とする。
(1) 任期の定めが6月以上である者
(2) 1週間当たりの勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員として規則で定める者以外の者
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
5 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差し止めについては、常勤職員の例による。
(令2条例27・令3条例8・令4条例11・令5条例3・令5条例24・令6条例6・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)であって、任期の定めが6月以上のものに対し、基準日以前6月以内の期間(任命権者が定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、任命権者が定める期間)における当該パートタイム会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の総額は、当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき1月当たりの報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して任命権者が定める報酬を除く。)の額(当該報酬が日額報酬又は時間額報酬の場合にあっては、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の平均額)とする。
5 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
6 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給及び一時差し止めについては、常勤職員の例による。
(令6条例6・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第23条 月額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、規則で定める時間外勤務代休時間又は休日若しくは有給休暇である場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、規則で定める時間外勤務代休時間又は休日若しくは有給休暇である場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(令3条例8・一部改正)
(1) 月額報酬 月額報酬に12を乗じて得た額を、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、当該年度における祝日法に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に1日当たりの勤務時間数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(2) 日額報酬又は時間額報酬 基準月額を162.75で除して得た額とする。
(1) 月額報酬 月額報酬に12を乗じて得た額を、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たもので除して得た額とする。
(2) 日額報酬又は時間額報酬 基準月額を162.75で除して得た額とする。
(令3条例8・全改)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第18条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、その通勤に係る費用弁償を支給する。
2 前項の通勤に係る費用弁償の額(日額報酬又は時間額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員で、第17条第1項に規定する期間における通勤回数を考慮して定めるものにあっては、規則で定める額)その他支給に関し必要な事項については、給与条例第18条第2項及び第18条の2から第18条の6までの規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 前項の旅行に係る費用弁償の額その他支給に関し必要な事項は、銚子市職員旅費支給条例(昭和35年3月22日条例第6号)に規定する旅費の例による。
第4章 雑則
(休職者の給与)
第29条 会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(銚子市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
3 銚子市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年銚子市条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
4 銚子市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年銚子市条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
5 銚子市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
6 銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部改正)
8 銚子市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成14年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
9 銚子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年銚子市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員旅費支給条例の一部改正)
10 銚子市職員旅費支給条例(昭和35年銚子市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月30日条例第27号)抄
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第22条の改正規定並びに附則第5項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条及び第24条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(銚子市水道事業及び銚子市下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 銚子市水道事業及び銚子市下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年銚子市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和31年銚子市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により令和3年12月の期末手当の支給を受けた者の令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の銚子市職員の給与に関する条例第28条第1項(同条第2項又は第2条の規定による改正後の銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び銚子市職員の給与に関する条例第28条第3項から第5項まで(銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条の2第1項から第3項まで若しくは第5項、銚子市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成14年銚子市条例第4号)第4条第1項又は第3条の規定による改正後の銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第12条第2項若しくは第22条第2項及び銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第12条第3項若しくは第22条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15
(2) 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(3) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月23日条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5条、第6条及び第8条から第12条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)別表の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 第1条の規定(会計年度任用職員給与等条例別表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は、令和5年4月1日から適用(1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)する。
(1) 当該会計年度任用職員の在職期間がこの条例の施行の日前に1月以上あり、かつ、その任期の定めが3月を超えるものであること。
(2) その任期の定めに令和6年1月1日を含んでいること。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員給与等条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
5 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員及び法第22条の2第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員(この条例の施行の日前の在職期間が任命権者が定める期間に満たない者その他の任命権者が定める者に限る。)に対する令和5年12月の支給に係る期末手当に関する第1条の規定による改正後の会計年度任用職員給与等条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の132.5」とあるのは、「100分の127.5」とする。
附則(令和6年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年6月に支給する勤勉手当に係る期間率の特例)
2 令和6年6月に支給する勤勉手当に係る期間率を算定するに当たり、当該会計年度任用職員が令和6年3月31日において次の各号に掲げる職に任用されていた場合には、令和6年度の採用された日から令和6年6月1日までの勤務期間に、当該会計年度任用職員に係る令和5年12月2日から令和6年3月31日までの当該職に任用されていた勤務期間を加算することができる。
(1) 常勤職員
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号。第5号において「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を含む。))
(3) 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)第2条から第4条までの規定により採用された職員
(4) フルタイム会計年度任用職員(銚子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。)又はパートタイム会計年度任用職員(同条に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。)
(5) 法第22条の3第4項の規定により採用された職員
(銚子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 銚子市職員の育児休業等に関する条例(平成4年銚子市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
(令5条例24・全改)
フルタイム会計年度任用職員の給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |
40 | 216,700 |
41 | 217,800 |
42 | 218,900 |
43 | 219,900 |
44 | 220,900 |
45 | 221,800 |
46 | 222,700 |
47 | 223,600 |
48 | 224,500 |
49 | 225,400 |
50 | 226,300 |
51 | 227,200 |
52 | 228,100 |
53 | 228,900 |
54 | 229,800 |
55 | 230,700 |
56 | 231,500 |
57 | 231,800 |
58 | 232,600 |
59 | 233,300 |
60 | 233,900 |
61 | 234,500 |
62 | 235,200 |
63 | 235,800 |
64 | 236,300 |
65 | 236,800 |
66 | 237,300 |
67 | 237,800 |
68 | 238,400 |
69 | 238,900 |
70 | 239,400 |
71 | 239,900 |
72 | 240,400 |
73 | 240,900 |
74 | 241,400 |
75 | 241,800 |
76 | 242,300 |
77 | 242,800 |
78 | 243,300 |
79 | 243,800 |
80 | 244,300 |
81 | 244,700 |
82 | 245,200 |
83 | 245,600 |
84 | 246,000 |
85 | 246,400 |
86 | 246,800 |
87 | 247,200 |
88 | 247,600 |
89 | 248,000 |
90 | 248,500 |
91 | 248,800 |
92 | 249,100 |
93 | 249,400 |