○銚子市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月30日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第2条―第7条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第8条―第19条)

第4章 特定子ども・子育て支援施設等(第20条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成18年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び銚子市子ども・子育て支援法施行条例(平成26年銚子市条例第38号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(教育・保育給付認定の申請等)

第2条 府令第2条第1項の規定により市長に提出する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定申請書(別記様式第1号)とする。

2 法第20条第4項後段の規定により市長が交付する認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定証(別記様式第2号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定却下通知書(別記様式第3号)とする。

4 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、施設型給付費・施設型保育給付費教育・保育給付認定延期通知書(別記様式第4号)とする。ただし、第1項に規定する申請書にあらかじめ通知する事項を記載し、申請者が同意した場合は、この限りでない。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロの期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(届出)

第4条 府令第9条第1項本文の規定により市長に提出する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定子ども現況届(別記様式第5号)とする。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第5条 府令第11条第1項の規定により市長に提出する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定内容変更申請書(別記様式第6号)とする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 府令第15条第1項の規定により市長に提出する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定申請内容変更届(別記様式第7号)とする。

(再交付の申請)

第7条 府令第16条第2項の規定により市長に提出する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定証再交付申請書(別記様式第8号)とする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第8条 府令第28条の3第1項(府令第28条の8第1項の変更の申請を含む。)の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第9号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第10号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る施設等利用給付認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(別記様式第11号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、同号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(別記様式第12号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第9条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)

第10条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(別記様式第15号)とする。ただし、第8条第1項各号及び第13条各号に規定する申請書にあらかじめ通知する事項を記載し、申請者が同意した場合は、この限りでない。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第11条 第3条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第3条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第3条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第12条 府令第28条の6第1項の届出は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(法第30条の4第1号用)(別記様式第16号)又は子育てのための施設等利用給付認定現況届(法第30条の4第2号・第3号用)(別記様式第17号)とする。

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第13条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第14条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第20号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第15条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第22号)とする。

(企業主導型保育施設の報告)

第17条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第23号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記様式第24号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第18条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第25号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第26号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第27号)

2 市長は、前項第1号に掲げる請求があった場合、当該請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等に対して、在園児名簿(別記様式第28号)の提出を求めることができる。

(法定代理受領による施設等利用費の支払)

第19条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書及び内訳書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第29号)及び施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第30号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第31号)及び施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第32号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第33号)及び施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第34号)

2 第1項の規定により特定子ども・子育て支援提供者が支払いを受ける場合において、市長は、特に必要と認める場合は、施設等利用費の額の範囲内において、その一部又は全部を概算払により支払うことができる。

3 特定子ども・子育て支援提供者は、前項に規定する概算払いを請求する場合は、第1項各号に規定する請求書を使用して請求しなければならない。

(令3規則44・一部改正)

第4章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第20条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第35号)とする。

(令3規則44・一部改正)

(確認を行わない場合の通知)

第21条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(別記様式第36号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(令3規則44・一部改正)

(確認の変更の届出)

第22条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第37号)により行うものとする。

(令3規則44・一部改正)

(確認の辞退)

第23条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第38号)により行うものとする。

(令3規則44・一部改正)

第5章 雑則

(子ども・子育て支援システムの利用)

第24条 市長は、法に基づく決定その他の手続について、子ども・子育て支援システム(電子計算機を利用して通知書、認定証等の作成等の事務処理を行う情報システムで、市長が認めたものをいう。)を利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る書類の様式は、第2条から前条までの規定にかかわらず、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(銚子市行政組織規則の一部改正)

2 銚子市行政組織規則(平成30年銚子市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市長の権限に属する事務の補助執行及び委任に関する規則の一部改正)

3 銚子市長の権限に属する事務の補助執行及び委任に関する規則(平成30年銚子市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月8日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令3規則44・全改、令4規則14・一部改正)

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(令3規則44・全改、令4規則14・一部改正)

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(令3規則44・一部改正)

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(令3規則44・追加、令4規則14・一部改正)

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(令3規則44・追加)

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(令3規則44・旧様式第33号繰下、令4規則14・一部改正)

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(令3規則44・旧様式第34号繰下)

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(令3規則44・旧様式第35号繰下、令4規則14・一部改正)

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(令3規則44・旧様式第36号繰下、令4規則14・一部改正)

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銚子市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月30日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第8号
令和3年9月8日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第14号