○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月26日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、市が設置する小学校、中学校及び高等学校に在学する児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則8・一部改正)

(共済掛金の徴収額)

第2条 生徒等の保護者から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 小学校及び中学校 児童又は生徒1人につき年額460円。ただし、生徒等の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に該当する場合は、児童又は生徒1人につき年額20円

(2) 高等学校 生徒1人につき年額1,935円

(令4規則8・一部改正)

(共済掛金の免除)

第3条 銚子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小学校の児童又は中学校の生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により共済掛金を免除する。

(1) 要保護者

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号
令和4年11月25日 教育委員会規則第8号